No.2 教職員定数

「学校は疲弊」教員不足に歯止めかからず…最多422人 若手PTが教員の増員など求める

https://news.yahoo.co.jp/articles/ac04703f9e986a8d9250ccc9a957c69274fe4eab(yahoo:カナロコ)

こうした提言は各所から出ています。大体同じようなものに行きつくのが自明の理、というかなんというか。改善策として挙げられている教職員定数とは、どのように決まっているのか見てみましょう。

教職員定数を決める法律は次の通りです。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (及び同施行令)

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (及び同施行令)

ここでは高校について言及しますが、これをまとめたものが次の資料になります。はっきり言って「?」な部分が大きいかと思います。端的に言えば高校の場合、学校の収容定員が教職員定数の基本となり、学科等に応じた加算もありますよ、という感じです。各都道府県が文科省に提出する資料には、全ての高校を合わせた定数を算定して要望を出しています。ただ、総合学科や単位制などの加配については個別になっているところもあります。

002.pdf

このようにして算出したものを要望して、決まった教職員数を県の条例で定数として決めて、各学校に配当されています。自治体によっては独自の予算で加算しているところもありますが、そもそも国の法律を変えないと教職員数を変えることは難しいわけです。潤沢な予算があるところとそうでないところとの差が表れてしまう、と。減らすのはササっとやりそうですが。ちなみに総額裁量制や講師に関する課題、問題もありますが、それはまた別の機会に。