No.18 定額減税

2024年6月より、定額減税がはじまりました。簡単に仕組みをご説明します。

詳しくはこちらをご覧いただくとよいと思います。

ソリマチ株式会社 税理士 油谷 景子 先生監修 2024年6月から実施「定額減税」徹底解説 https://www.sorimachi.co.jp/lp-teigaku/

①所得税

基本的に一人につき3万円が所得税から減税されます。また、その方の扶養親族一人につき3万円がさらに減税されます。

2024年6月納税分の所得税から「減税額」に達するまでの期間、所得税の徴収はありません。

例)単身の方で6月の所得税が8,000円だった場合、30,000円ー8,000円=22,000円となり、6月の所得税は0円になります。これを月例の給料、期末勤勉手当(ボーナス)支給時に3万円に達するまで行います。

賃金を支払う側は、「今までいくら減税し、いくら残っています」ということを明細に記載する必要があります。

期末勤勉手当にかかる所得税も含まれますので、6月ボーナスの所得税で減税額リミットに達する方もいるでしょう。


②住民税

基本的に一人につき1万円が住民税から減税されます。また、その方の扶養親族一人につき1万円がさらに減税されます。

すでに自治体から通知がありますが、年間の住民税から減税額を引き、6月は徴収せず、11か月で均等割りします。

例)減税対象の方については、6月の住民税の徴収はありません。単身の方の場合で年間の住民税が12万円だった場合、(12万円ー1万円)÷11か月=月1万円となります。

※上記はかなり基本的なものになっています。不明な点は、事務室等にご確認ください。