教員免許更新制度

 2022年5月11日、やっと可決、成立しました。4月中の成立が見込まれていましたが、意外と時間がかかったようです。ポイントは次の3点。

①「7月以降に期限を迎える教員は、講習や更新手続きが不要となる。」

②「過去に取得したが更新しなかった人の免許も再び使えるようになる。」

代わりに、教員が自主的に研修を受ける形に移行する。2023年度からは教員ごとの研修記録作成を教育委員会に義務付ける制度を導入する。 

 このあと高教組としては次の点について県教委に確認していきます。

①②に関して、今年期限を迎える予定であった先生方がする必要があるのは何か?、「更新しなかった」「更新できなかった」「更新を忘れていた」などなどの理由で教員免許を失効した方が再取得(再授与)を求めることができるのであれば手続きの方法は?などの手続き上のこと。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00023.html(文科省:もしかすると5月11日の可決をもって、ページが変わってしまうかもしれません。その際はご容赦を。)

 法律を見る機会は多くありませんが、よろしければお時間があるときにご覧ください。法律として、研修の記録がどのように位置付けられているか、考える機会になれば、と思います。この研修のあり方についても、その内容と方法について県教委と交渉していきたいと思います。

参照リンク)https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/008/1334910_00012.htm 文科省

 文部科学省から教員免許更新制度廃止にともなう教員免許の取り扱いについて、「周知」と「免許状の取扱いについて」の文書がアップされました。当該ページのPDFリンクに詳細が載っています。


 令和4年7月1日(施行日)時点で有効な免許状は、手続きの必要無し。

 令和4年7月1日より前に有効期限を過ぎた免許(いわゆる失効した場合)については以下の通り。

  ・平成21年4月1日以降に初めて免許状をとった人(新免許状)は失効扱い

  ・平成21年3月31日以前に初めて免許状をとった人(旧免許状)は、現職の場合失効扱い。現職でなければ休眠扱い。

 ③失効した免許状は都道府県教育委員会に再授与申請手続きを行、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能

 ④「現職教師」とは、

 1)校長、副校長、教頭、及び教員

 2)教育委員会(行政関係等)で学校教育または社会教育に関する指導等を行うもの

 3)2)に準ずるものとして免許管理者が定めるもの

を指す。

 ⑤再授与申請手続きに必要な書類等は、各都道府県教育委員会が定める。

 ⑥平成12年改正教育職員免許法附則第2項及び第3号の経過措置により授与された免許状は、失効した場合再授与されない。


 新免許状を持つ人で、有効期限切れによって免許を失効した場合は、現職・非現職に関わらず再授与申請が必要のようです。

 旧免許状を持つ人で、有効期限切れによって免許を失効した場合は、現職の方は再授与申請が必要です。非現職の方は「休眠状態」になるので手続きは必要ない、ように見えますね。ここは要確認です。

 秋田県では現在のところ、再授与申請に必要な書類等については通知されていません。近々におこなわれる県教委との交渉で、これについての確認と、手続きの煩雑さを回避するよう要求いたします。というか採用時もしくは免許「初」申請時の提出資料を県教委が活用してくだされば、提出様式も複雑にならずみんなハッピーなのでは・・・というのは安易ですかね。いつの分まで、さかのぼって残っているものなのでしょうか。

 また、教員免許は各都道府県教育委員会が授与していますので、おそらくは在籍していた大学があった都道府県教育委員会から授与されている場合がほとんどだと思います。では再授与の申請はどこの教育委員会にすればいいのか。現所在地の教育委員会なのか。これも交渉時に確認いたします。

 ⑥の平成12年免許法改正に伴う主な経過措置は、 

(1) 改正前の教育職員免許法等の規定により高等学校の数学、理科、看護、家庭、農業、 工業、商業、水産の教科又は教科の一部の領域に係る事項で旧法第16条の4第1項で定めるもの(文部科学省令で定めるものに限る。)について高等学校教諭の普通免許状の授与を受けている者で、平成15年3月31日までに文部科学省令で定める情報の教科に関する講習を修了した者には、新法に規定する高等学校の情報についての1種免許状を授与するこ とができる。 (平成12年改正法附則第2項) 

(2) 改正前の教育職員免許法等の規定により高等学校の公民、看護、家庭の教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受けている者で、平成15年3月31日までに文部科学省令で定める福祉の教科に関する講習を修了した者には、新法に規定する高等学校の福祉についての1種免許状を授与することができる。(平成12年改正法附則第3項) 

 ちょっとよくわからないので、もう少し勉強します。申し訳ありません。


 雑感

 果たしてどのくらいの人数が再授与申請を行うのでしょうか?これまでの免許更新制度って何だったんだでしょうか?お金もかかりましたし。実際に講習を実施している大学や機関も、「どうせなら申し込みをはじめる前に決めてくれれば・・・」と思っているのでは。

 夏休み、選択講習受講とその他諸々のため1週間東京に滞在して、某大学や某音大の講習を受けたのも今は昔。1週間の東京滞在、それはそれで楽しかっ、、、何でもありません。

 いまだよく見えてこない「発展的解消(研修の記録等)」の行き先も含めて、今後新たに情報が入りましたら追記します。