No.7 臨時免許状、特別免許状、免許外教科担任等

専門人材、教員なりやすく 特別免許の運用指針改定へ https://nordot.app/1155549353427944398(共同通信)

こちらの記事がありましたので、免許状のうち、臨時、特別の各免許状の定義と免許外教科担任制度の定義について見てみましょう。

2024年4月24日開催中教審教員養成部会資料はこちら

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/siryo/mext_00018.html

文部科学省が(20240424時点で)公表している定義は次の通りです。


●臨時免許状ー有効期間3年ー授与を受けた都道府県内で有効

助教諭、養護助教諭の免許状です。普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、教育職員検定を経て授与されます。


●特別免許状ー授与を受けた都道府県内で有効

教諭の免許状です。社会的経験を有する者に、教育職員検定を経て授与されます。授与を受けるには、任命又は雇用しようとする者の推薦が必要であり、教科に関する専門的な知識経験又は技能、社会的信望、教員の職務に必要な熱意と識見を有することが求められます。幼稚園教諭の免許状はありません。小学校教諭の免許状は教科ごとに授与されますが、特別活動など教科外活動を担任することも可能です。

日本は免許状主義ですが例外としていくつかの制度があります。その中の一つに免許外教科担任も含まれます。

●特別非常勤講師制度

多様な専門的知識・経験を有する人を教科の学習に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や活性化を図ることを目的とした制度です。教員免許状を有しない非常勤講師が、教科の領域の一部を担任することができます。任命・雇用する者が、あらかじめ都道府県教育委員会に届出をすることが必要です。

●免許外教科担任制度

中学校、高等学校等において、相当の免許状を所有する者を教科担任として採用することができない場合に、校内の他の教科の教員免許状を所有する教諭等が、1年に限り、免許外の教科の担任をすることができます。校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得ることが必要です。(教育職員免許法附則第2項)

2024年4月24日の特別免許状運用の指針改訂案で気になる点があります。

【資料5-2】特別免許状の授与及び活用等に係る指針(改訂案) (PDF:393KB)  から引用します。

(略)免許状の効力に期限の定めはないが、免許状の効力と任用形態は必ずしも連動するものではない。したがって、「特別免許状授与者の任用形態については、必ずしも常勤フルタイムの教師としての勤務を前提とした制度ではなく、任期付採用や臨時的任用教員、会計年度任用職員等、当該教師の配置の必要性に応じて、様々な方法が考えられることも確認しておく必要がある」。 したがって、教科に関する優れた知識経験等を有する者について、任期等を限定して任用したい場合には、臨時免許状を授与するのではなく、特別免許状を授与した上で、任期付きや非常勤として任用することが適当である。

これが一体どういうケースを想定しているのか、私の貧困な頭ではわかりません・・・。