定年年齢引き上げについて

短時間勤務に関すること①

見出しには短時間勤務に関すること、としていますが、

「定年年齢引き上げが完成するまでの間」にもどのような働き方あり得るのかを見ていきます。

ただし「引き上げられた定年年齢で定年退職すること」が基本だと考えてください。

少しスクロールが長いですがお付き合いください。

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この図は定年年齢引き上げのスケジュールを示したものです。そこにある聞き覚えのあるものは次の3つになります。


①旧地方公務員法再任用職員

②暫定再任用職員

③定年前再任用短時間勤務制


①は現行制度での再任用、②は現行の再任用と同様の制度となるようです。

現行法上と同様に、フルタイムもしくは短時間のいずれかの働き方です。

なお改正附則は附則(令和三年六月一一日法律第六三号)」 のことです。

今回の改正にともなった再任用に関する事柄について、記載があります。

ご興味がありましたら「e-Gov法令検索」で「地方公務員法」を検索し、上記附則をご覧ください。

続いては③「定年前再任用短時間勤務制」についてです。

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③「定年前再任用短時間勤務制」はこの図の通り、

1.定年年齢引き上げによって定年年齢が61歳以上になった方が、

2.60歳の誕生日以後の年度から短時間勤務を希望すれば、

3.非常勤職員として本来の定年年齢までその働き方をすることができる

例をあげ、前述の図を説明します。

●Aさんの場合

(2024年令和6年度60歳を迎える、定年年齢引き上げのため定年は2026年令和8年度で62歳

①Aさんは2024年度に60歳を迎えるが、その先、同じように働くことに不安を感じている。

②定年の説明において「60歳で常勤職員を退職し」、「本来定年の62歳まで非常勤職員として短時間勤務できる制度」があるらしい。

定年前再任用短時間勤務を希望した。フルタイムへの復帰はできないようだ。

2024年度末に常勤職員を退職する扱いとなる。

このとき退職金は支給され、以後、非常勤職員になるそうだ。

⑤Aさんは希望通り60歳で常勤職員を退職し、62歳まで「定年前再任用短時間勤務」で働くことにした

63歳からは「暫定再任用制度」で年金が支給される65歳までの3年間、短時間勤務をする予定だ。

基本的にはこのような形になると考えられます。

次のページではその他の働き方について見ていきます。