No.16 教員特殊業務手当

記事の解説(推察)

不適切処理…部活動の部費から休日手当や交通費計19万円余り徴収 高校教頭(55)に減給10分の1・1カ月処分https://www.nbs-tv.co.jp/news/articles/?cid=18903(NBS長野放送)

この記事によれば当該教員が部費から自身の休日勤務手当や交通費を支出したとのことです。ここでは休日勤務手当や出張になった際のことについて解説します。

まず、教員に休日勤務手当は支給されません。したがって、教員特殊業務手当のことを言っているのではないかと思います。教員特殊業務手当が発生する業務を行った場合、個々に「部活動指導」などと申請します。秋田の場合は「2,700円」です。この記事の「休日勤務”の”手当」がそれとは異なるものであれば、話は変わってきます。

次に週休日等に高体連などの大会引率がある場合、出張となれば正式な出張命令になりますので、勤務日と週休日の振替を行うこととしており、出張に係る旅費が出ています(この辺にあり方と第3号業務については、組合でも調査・研究中です)。これが教員にとって十分なものなのか、教員が自腹を切っている状態かどうかは問題としてあります。

教員特殊業務手当の概要

教員特殊業務手当は、主に週休日・休日等の勤務時間外に行われるもので、職務の目的やかかる時間が明確で、その内容が教員の心身に負担をかけると判断される次の職務に対して支払われることになっている手当です。これは、「業務に従事した日一日」が基準になります。地方公務員法や自治体の条例によって支給基準と金額が定められています。 

秋田県においては(他の自治体もほぼ同じでしょうが)大まかに言って「第1号~第5号」業務が規定されています。詳しい条例や規則の内容はこのページ下部に転記してあります。人事委員会規則にはその特殊業務による勤務がどの程度の時間かが記載されていますので、お間違えのなきよう。

【第1号業務】学校の管理下において行う緊急業務(非常災害、救急、補導等)・・・8,000円

【第2号業務】修学旅行等(学校が計画、実施)の引率を伴う指導業務・・・7,500円(8時間程度)

【第号業務】対外運動競技等での引率・指導業務で宿泊を伴うもの(8時間程度)、または休日週休日で泊を伴わないもの(終日または同程度)・・・5,100円

【第号業務】部活動指導業務(週休日または4時間の勤務時間を割り振られている日)・・・2,700円(3時間程度)

【第号業務】入試の監督、採点、合否判定の業務(週休日または4時間の勤務時間を割り振られている日)・・・1,800円(週休日等は終日または同程度、4時間勤務は勤務後8時間程度)

条例、規則等

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例)

(教員特殊業務手当の支給)

第七条 教員特殊業務手当は、第三条第一項の教職調整額の支給を受ける者が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定める程度に及ぶときに支給する。

一 学校の管理下において行う緊急業務で次に掲げるもの

(一) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(二) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(三) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

二 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

三 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は勤務時間条例第三条第一項及び市町村立学校職員給与条例第二十八条の二第一項に規定する週休日、休日若しくは勤務時間条例第十条第一項及び市町村立学校職員給与条例第二十八条の六第二項の規定に基づく代休日(以下「週休日等」という。)に行うもの

四 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は四時間の勤務時間を割り振られている日に行うもの

五 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日等又は四時間の勤務時間を割り振られている日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 前項第一号(一)に掲げる業務 八千円(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

二 前項第一号(二)及び(三)に掲げる業務 七千五百円

三 前項第二号及び第三号に掲げる業務 五千百円

四 前項第四号に掲げる業務 二千七百円

五 前項第五号に掲げる業務 千八百円

3 第一項の手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則)

人事委員会規則七―六五(教員特殊業務手当)

(教員特殊業務手当の支給要件)

第一条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号。以下「特別措置条例」という。)第七条第一項に規定する心身に著しい負担を与えるものとして規則で定める程度は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 特別措置条例第七条第一項第一号の業務

イ 週休日等(特別措置条例第七条第一項第三号に規定する週休日等をいう。以下同じ。)については、当該業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中八時間程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度であるもの

ロ 四時間の勤務時間を割り振られている日については、当該業務に従事した時間が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第二条から第五条まで及び第八条並びに市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)第二十八条から第二十八条の四までの規定に基づく勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間のうち、午後零時三十分から午後八時まで若しくは午前二時から午前八時まで又はこれらと同程度であるもの

ハ その他の日については、当該業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後五時から午後十一時まで若しくは午前二時から午前八時まで又はこれらと同程度であるもの

二 特別措置条例第七条第一項第二号の業務及び同項第三号の業務(宿泊を伴うものに限る。) その日において当該業務に従事した時間(就寝時間を除く。)が八時間程度であるもの

三 特別措置条例第七条第一項第三号の業務(宿泊を伴うものを除く。)当該業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であるもの

四 特別措置条例第七条第一項第四号の業務 正規の勤務時間以外の時間等において当該業務に従事した時間が引き続き三時間程度であるもの

五 特別措置条例第七条第一項第五号の業務

イ 週休日等については、当該業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であるもの

ロ 四時間の勤務時間を割り振られている日については、当該業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後零時三十分から午後八時まで又はこれと同程度であるもの