2024年8月8日の人事院勧告において、国家公務員の寒冷地手当の見直しが行われました。
金額的には月額11.3%引き上げが勧告されましたが、同時に激変緩和措置を伴うものの、新しい気象データにもとづき支給地域が改定されることになりました。その結果、これまで国家公務員で寒冷地手当の出なかった男鹿市、由利本荘市、にかほ市に加えて、秋田市、能代市、潟上市、三種町、大潟村が支給地域から外れてしまいます。
では、更新された気象データとはなんなのでしょうか。
メッシュ平年値2020(気象庁)というそのデータは、概ね10年ごとに更新される気象データです。10年間のデータをもとに平年、平均値などデータを分析し、日本国内を細かく見ていくための資料です。これらのデータを見る場合はメッシュ平年値図という画像(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/atlas.html)を見るのが現実的です。国土交通省の国土数値情報ダウンロードサイト から見ることのできる本物のデータは、専用のソフトを使用することでこれらの詳細なデータを閲覧することができます。
※寒冷地手当支給地域の基準
国家公務員の寒冷地手当の基準は次のようなものだそうです。
①月平均気温が0℃以下かつ最深積雪15㎝以上
②最深積雪80㎝以上
つまり、前述した地域はこれらの基準を満たしていないことから、寒冷地手当が支給されないことになるわけです。
しかし、寒冷地手当は「 防寒地に該当する一定の地域に在勤する職員に対して11月~3月までの5ヶ月間に限り支給される手当」で、「寒冷積雪によって生じる暖房費を含む生計費を補填する目的で支給」されるものです。本来は上記のような基準により機械的に決められるものではなく、「暖房費等の生活費」などを踏まえて決定されるべきものと言えます。
秋田県内の地方公務員は現在すべての地域で寒冷地手当が支給されています。しかし、前回に引き続き今回も寒冷地手当の支給地域見直しがされたことで、将来的に秋田県職員にも影響が出ないとも言えません。
寒冷地手当の引上げと再任用職員への寒冷地手当の支給ということは非常に喜ばしいことではありますが、実はなかなかに悩ましい問題となっています。
秋田県の国家公務員で構成する秋田県国公は、これに対して取り組みを進める方針です。秋田県の公務員が結集する「秋田県公務共闘」としても、この取り組みに協力していきます。