※本ページでは人事院の人事評価と評価結果の活用(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kihonshisaku/jinjihyouka.html)のページから引用し、説明しています。あくまでも国家公務員の制度内容であり、各地方公共団体が条例で定めている内容とは異なる点もありますので、ご注意ください。
秋田県はこれまで、人事評価を県独自の運用をしていました。しかし、今回の人事委員会勧告で、国の規定に準ずる方針であることが明らかになりました(令和10年度から)。
公務員の人事評価制度は国家公務員法に定められており、一部改正が2009年から施行されています。地方公務員についても2016年に改正法が施行されました。人事院勧告であったように、給与制度のアップデートではさらにこの点について踏み込んで運用することを公表しています(勤勉手当)。ここでは国家公務員の人事評価の運用が実際にどのような規定か、見ていきます。
多くの自治体で参考にされているものと考えられる人事院による国家公務員の評価について見ていきましょう。
国家公務員の人事評価制度は当初、SABCD(特に優秀、通常より優秀、通常、通常より物足りない、はるかに及ばない)、というものでしたが、2021年10月以降、Bを「優良」と「良好」に分け、(卓越して優秀、非常に優秀、優良、良好、やや不十分、不十分)の計6段階評価になっています。
この6段階評価を「能力評価」と「業績評価」(場合によっては「特別評価」もある)でそれぞれ絶対評価を行ない、人事管理に活用することとしています。
業績評価は年2回、能力評価は年1回の実施です。
前述で実施された人事評価の結果は、昇任・昇格・昇給に関わります。教員に関しては行政職と給料表(国家公務員は俸給表)が異なりますので、主に昇給と勤勉手当の算定に利用されているものと思われます。
国家公務員においては、次のような評価の場合、昇任・昇格の要件を満たします。
1 本省課長級未満への昇任・・・能力評価(直近2回)で1回「優良」以上、業績評価(直近4回)で1回「優良」以上
2 本省課長級への昇任・・・能力評価(直近2回)で1回「非常に優秀」以上、業績評価(直近4回)で1回「優良」以上
3 昇格(俸給表の上位の級に上がる要件)・・・能力評価(直近2回)及び業績評価(直近4回)で原則、2回「優良」以上及び残り4回「良好」以上
※1と2について、やや不十分または不十分がある場合は昇任できない。係長級への昇任の場合は要件緩和。
※3について昇任を伴わない場合の昇格のこと。行政職2級、3級の昇格の場合は条件緩和。
昇給は毎年1月1日に行われます。勤務成績に基づき、5段階の昇給区分(A~E)が決定され、その区分に応じた号俸数昇給します。地方公務員では号給数になります。
昇給区分は直近の能力評価及び直近2回の業績評価の組み合わせに応じて決定されます。
ただし、基本的に昇給停止となる55歳以上についてはこれとは異なる規定があります。
勤勉手当はいわゆるボーナスの考課査定分に当たるものです。6月と12月の給料額に成績率等を乗じた額が支給されます。
ここでいう成績率を、直近の業績評価に応じて、4段階の成績区分(特に優秀~良好でない)に区分され、それぞれに対応する成績率を乗ずることになっています。
このような人事評価と評価結果の活用は、公務に関しては賛否両論の声が上がっています。公務員の中でも能力・業績に応じた賃金体制にすべきであるという意見もありますし、公務に対して厳しい目が向けられていることもまた事実です。