※現在自動計算できるページを作成できるか研究中です。
現在日本全国で、地方公務員の賃金確定交渉が当局と公務職員団体との間で行われています。ここ数年は引上げが続いていますが、こうした地道な交渉が人事院、人事委員会の各勧告や最低賃金の引上げにつながっています。国家、地方いずれの公務員も勧告による賃金改定は概ね12月に法令や条例が改正されますが、同じ年の4月に遡及しての改定となり、差額が生じます。また、所得税の過不足を算出する年末調整でも還付が発生する場合があります。ここでは特に、賃金改定による差額支給について取り上げます。
①公務員の場合、国家は俸給表、地方は給料表の級と号給で月例給が決まっています。まずはご自身の級と号給を確認してください。
②現在の級と号給、金額を確認したら、次に改定される給料表の同じ級と号給を探します。国家公務員は人事院、地方公務員は各都道府県等の人事委員会のHPから、令和6年度勧告のページなどで確認できます。秋田県の教育職(県立学校等)の方はこちらからも見ることができます。
③基本的に、改定前の給料月額と改定後の給料月額の差額×9か月分が差額となります。ただし、教育職(教員)の場合は、教職調整額の4%も本給として扱われますので、こちらも計算に加味するとよいでしょう(12月の給料から改定後の月額とし、11月までの8ヶ月分の差額を算出することもあるようです。主に国家公務員でしょうか)。
①1のとおり給料月額が引上げられた場合、6月に支給済みの期末・勤勉手当の基礎となる給料月額も上がりますので、改定前の手当額と、改定後の手当額を計算し差額をみちびきます。
②12月に支給月数を改定する条例が発効しますが、大抵の場合、各都道府県の12月議会で審議・採決が行われるため、12月期から改定後の支給月数にするのが間に合わないことになります。そのため、いったん12月のボーナスも現行の月数と給料月額から計算して支給し、年末に支給月数を引上げた分と給料月額が上がった場合の額を算出して、その差額が支給されることがほとんどです。
※期末手当と勤勉手当で支給月数は異なります。また、計算方法が異なりますので注意してください。
2024年の改定では寒冷地手当の額も引上げられ、令和6年4月に遡及するとのことですので、11月12月分の差額も支給されるでしょう。
引上げられたために支給された賃金等が増えることになりますが、その差額に対しても社会保険料がかかります。
いわゆる年末調整を行った結果、所得税が本来収める額よりも多かった場合、還付があります。
2024年度の勧告が近年では最も大幅な引上げになったため、年末の差額支給は当然昨年よりも増えることになるでしょう。特に引上げ率の高かった年代の方々は、給料月額で1~2万円上がりますので、9ヶ月分+ボーナス差額となると相当だと思います。ただ、差額に対する社会保険料もかかりますし、次年度以降の所得税や住民税についても上がる可能性がありますから、注意が必要です。