自転車専用レーンと自転車ナビマーク

2015年1月からスタートしました。

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ようやくツーリングに適した季節になってきました。

最近都内を走ると見慣れない自転車のマークと矢印が書かれた青い道路に出くわします。

よ~く見ると、似たようなもので自転車専用というのもあります。

明らかに自転車が優先だろうとは思いますが、自転車が全く走っていない時にバイクですり抜けていいものか?と迷ってしまいます。

では、ハッキリさせようと調べてみました。

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【背景】

2016年の6月から改正道路交通法の施行により自転車の運転に対して厳しくなったことはご存じかと思います。

例えば信号無視などの危険行為で3年以内に2階以上摘発された14歳以上の人は自腹を切って自転車運転者講習を受けなければならず、無視すると5万円以下の罰金。

細かい規則がいっぱいできました。

お酒を飲んだら飲酒運転とか、軽自動車扱いなので原則歩道走行はダメで車道の左側を走らないといけないとか、

片手運転は違反だし、イヤホンで両耳を塞いだり、をさしながらはダメとか、横に並んで走ってはダメとか、二人乗りはダメとか

ブレーキや呼び鈴が不良だと捕まるとか、児童のヘルメット着用努力・・・

【関連ページ】 ヘルメット内臓スピーカーで音楽聞きながらは違法なの?

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【で、結局どうなの?】

この突然現れた自転車ナビマークは警視庁独自のもの。つまり見れるのは東京都のみのようです。

そこで警視庁のホームページで調べてみると

警視庁

自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味

自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。

自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。

自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。

とあります。

要するに自転車ナビマークには自転車が優先という意味はなく、逆走防止を促すために道路に書かれた単なる模様です。

したがって自転車が走っていない場合にはバイクが走っても良いものと思われます。

もちろん自転車が走っていれば自転車に道を譲るのは当然ですが・・

また4輪の方の路上駐車を抑制する意味もあるかもしれません。

一方、似たようなもので専用と書かれた自転車専用レーンがあります。

また優先と書かれている場合もあります。

道路交通法の中では自転車は軽車両という扱いの立派な車両ですから車道を走るのが原則ですが、高速で走る車と混在すると危険ですので設けられたと思われます。

]また路面の色も青以外の赤いものもたまに見かけます。

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専用と書かれているのは道交法でも既定のある「自転車専用通行帯」のことで、自転車以外の人やバイクや車が走行すると違反になります。

また優先と書かれているのは自治体の条例などで設置された「自転車優先通行帯」ですので、こちらは自転車がいない場合は走っても良いことになります。

本当に大切なのは道路の脇にある自転車専用の道路標識の有無です。

この道路標識が立っていたら、たとえ道になんと書かれていようが自転車専用通行帯です。

あり得ないとは思いますが、たとえ地面に「バイク専用レーン?」と書かれていてもバイクは通行禁止です。

道路交通法で規定され罰則が発生することがらは必ず道路標識があります。

少年忍者サスケ

光あるところに、影あり・・・」

「道交法あるところに、標識あり・・・」

わっかるかな~わかんね~だろな

松鶴家千とせ

「まっすます、わかんね~だろな、イエ~イ」、オジサンにしか・・・

というわけで、少しややこしいですが

路面の色には関係なく自転車が走っていない場合

自転車ナビマークのみバイクが走っても良い(自転車専用の道路標識が無い場合)

自転車優先のペイントバイクが走っても良い

自転車専用のペイントバイクが走ると違反(付近に道路標識がある可能性が大です)

になります。

道路にペイントされたものは道路標識を見落とさないように書かれた単なる参考図ですから、まあ模様だと思えば

【路側帯と路肩の走行】

ついでに道路の左橋の白いラインについての話です。

ポイントはその道路に歩道があるか無いかで事情は大きく変わってきます。

尚、歩道とはガードレールや縁石、段差等で物理的に区画された歩行者用通路のことです。

歩道が設けられていない場合には白線の外側は路側帯なので基本的に車両は通行してはならないこととなっています。

路側帯が歩道の代わりと理解してください。

言い換えると、路側帯は歩道がない道路に設けられるものですので歩道がある道路には路側帯は存在しません。

ただし自転車(軽車両)は歩行者の妨げにならない範囲であれば通っても法律上は問題ありません。(道路交通法第17条の2)

最近できた新法規では白線が2本並んでいるときは歩行者のみが通行できて自転車も通れません。

(路肩通行の制限)車両制限令第九条

車両制限令第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの0.5m(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.25m)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

一方歩道が設けられている場合には白線は車道外側線(区画線の一種)としての意味しか持たず何ら交通規制の効力を持ちません。

この場合は路側帯ではなく路肩といわれます。

したがって路肩はその外側を通れるとか通れないなどといった規制の話自体起こり得ません。

交番のお巡りさんが原付に乗って路肩を走っている姿を時々見かけると思います。

まとめると

歩道のある道路⇒白線の外側は路肩⇒車両の路肩通行は禁じられていません。(車両制限令第9条)

歩道のない道路⇒白線の外側は歩道を代用する路側帯⇒自転車以外の車両(バイク含む)は通行してはいけません。

になります。

要は交通弱者の歩行者を第一優先に考えられた規則と思えば良いと思います。