【注意】青切符と赤切符をもらわない為に
2015年1月からスタートしました。
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ライダー仲間を見てみると違反をしているのに全く警察に捕まらない人と、無謀な運転はしていないのに些細な違反でしばしば捕まる人がいるように思えます。
私の場合はリターンライダーになる前の自動車運転では25年間無事故無違反の模範運転者でしたが、同じように運転しているつもりですがバイクに戻ってからは小さな違反で数回税金を納めました。
ツーリングの最中に違反きっぷを切られるとせっかくの楽しみも一転してしまいます。
特にツーリングに適した毎年4月(または5月)と9月には10日間の全国交通安全週間が設定されており特に取り締まりが厳しくなっています。
春季全国交通安全週間⇒4月6日–4月15日(4年に一度の統一地方選挙の年は5月11日–5月20日)、今年(H27)は5月11日–5月20日です。
秋季全国交通安全週間⇒9月21日–9月30日
目的は次代を担う子供のかけがえのない命と交通事故死者数の多い高齢者を社会全体で交通事故から守ることです。
もともとは昭和23年から始まった警察による啓蒙活動でしたが昭和37年からは交通事故の急増に対処するために政府の重要施策として行われています。
【主催団体】
内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 国土交通省、防衛省、都道府県、市区町村、自動車検査独立行政法人、 独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、 自動車安全運転センター、軽自動車検査協会、(一財)全日本交通安全協会、 (公財)日本道路交通情報センター、(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会、 (一社)日本二輪車普及安全協会、(一社)日本自動車連盟、(公社)日本バス協会、 (公社)全日本トラック協会、(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会
もちろん交通安全週間に限ったことではありませんがバイクならではの捕まりやすい違反があるように思います。
警察が捕まえるということはそれだけ危険だとも言えますの意識しながら走りましょう。
【このページの目次】
2015/09/06 大きな声では言えませんが居住者以外通行禁止区間の実情
2015/05/19 免許証の更新手続きに行ってきました
【関連ページ】
免許証の更新手続きに行ってきました(違反講習)
【鴻巣・警察運転免許センターにて】
日曜日は大変混雑するとのことなので平日の午後鴻巣まで行ってきました。
誕生日の前後1カ月の2カ月の間に更新すればよいのですが来月は海外出張も入っていたりして忘れそうなのでかなり早めの更新です。
交通規則や免許制度について忘れていたり、知らなかったこともありました。
勉強になったなと思うことを書きとどめておきます。
鴻巣までは高速を使いました。
往路は外環+関越自動車道+首都圏中央連絡自動車道(桶川北本IC)、帰路は首都圏中央連絡自動車道(白岡菖蒲IC)+東北自動車道+外環です。
どちらも約55km、1時間以内の距離です。
桶川北本ICと白岡菖蒲ICの間は現在工事中で運転免許センターはそれらの中間にあります。
グーグルマップは⇒警察運転免許センター(鴻巣)
【更新のお知らせはがき】
最近では免許の更新時期が近付くと運転免許センターから案内はがきが届きます。
過去5年間無事故無違反か3点以下の違反が1回のみなら近くの警察で済みます。
埼玉県人が小さな違反でも2回以上犯していると遠くの鴻巣運転免許センターまで出向いて2時間の安全講習を受けなければなりません。
今回私に届いたはがきです。( ̄□ ̄;)
過去の5年間という期間は誕生日が基準ではなく、誕生日の40日前の日付が基準になっています。
理由は誕生日の30日前から更新ができることと、はがきの発送に余裕をみて10日間を見込んでいるからとの説明がありました。
今回は違反講習なので新しい免許証の有効期間は3年です。
3年後にも5年さかのぼって調べられるので今年の3月の小さな違反が含まれてしまいます。
なので次回のゴールド免許も不可能で、1回でも違反で捕まると再び鴻巣での違反講習になってしまいます。
【この5年間での道路交通法の変化】
前回の更新からこの5年間で15個の法律の改正がありました。
講習での大半はこの変化点の説明です。
知らなかったこと勉強になったと思うことをピックアップしてみます。
①環状交差点
海外出張で見かけた環状交差点の規定が昨年H26年の9月から日本でも採用されてました。
ドーナツ状の道に入る時は左折と決まっているのでウィンカーは不要、出る時はひとつ前の道を越えたら左ウィンカーを出すそうです。
右から車がくるのに割り込んだり、ウィンカーを出さずに円から出ると最大で2点減点、反則金9000円です。
②一定の病気にかかわる免許の取り消し
2年ほど前に関越自動車道で大型の観光バスが横の壁に突っ込んだ事故がありました。
運転者が急に眠くなるという病気だったそうです。
去年の6月から病気に対する法律が厳しくなりました。
一定の病気とは統合失調症、てんかん、再発性の失神(脳全体の虚血)、無自覚性の低血糖症、そううつびょう、重度の睡眠障害、認知症などです。
これらの方々は運転をすることが基本できなくなりました。
免許証の更新時には質問票に答えて自己申告することが義務付けられています。
嘘を書くと1年以下の懲役または30万円以下の罰金に問われます。
さらにお医者さんが任意ではあるものの公安委員会に通告できます。
医師法による患者のプライバシーの保護よりも道路交通法が優先され、本人が知らないうちにコンピューターに登録されているとのことでした。
③自転車の走行
ニュースでなんとなくは知っていましたがH25年の12月から右側走行の罰則が厳しくなっています。警官を見つけて逃げたりすると3カ月の懲役か5万円以下の罰金だそうです。
さらに来月(2015年6月)からは14歳以上の人が3年間で2回以上の違反を犯すと免許センターでの3時間の講習が義務付けられるとのことでした。
また車道に白線が一本引かれている時は歩道側を自転車が走れますが2本の白線のときは歩行者は歩けるけど自転車はNGです。
自転車については思ってた以上に厳しくなっています。
現状は車のような反則金制度がないので逮捕しかなく警察も実際は取り締まっていませんが6月からは変わる(反則金制度ができる?)との予告がありました。
④聴覚障害者の運転可能車両の拡大
最近よく見かける聴覚障害者のマークですが、以前は普通乗用車のみしか運転できなかったのに対してH24年4月からは普通自動車(乗用、貨物)、大型自動2輪、普通自動2輪、原付、小型特殊も免許証が取得可能になりました。条件は後ろから来る救急車などが分かるようにワイドなバックミラーを装着することだそうです。
全てのバイク(モーターサイクル)に乗れるのは知りませんでした。
たいへん良いことだと思います。
尚、H22年からは125cc以下(電動なら1KW以下)は原付も含めてすべて「小二輪」と呼ぶように変更されています。
またこのマークは両耳をかたどったものに触角をつけて蝶と聴をかけているとのことでした。
⑤右向矢印信号でのUターン転回が可能に
H24年4月から右向き矢印の信号ではUターンができるようになりました。
正直言って以前からやっていた気がします。
ただしUターン禁止マークが有る時は除きます。
区間指定の場合もあり必ずしも交差点にUターン禁止の標識があるとは限りませんので要注意です。
Uターン禁止マークはこれです。⇒
⑥高齢者マークの変更
これも良く見かけます。
現状では移行期間なのでどちらを使っても良いそうです。
70歳以上のドライバーはつけてもつけなくてもどちらでも良いのですが、このマークが貼られた車をあおったり割り込んだりすると違反になり罰金を取られます。
何故変えたかの説明は有りませんでした。
ステッカー業者からの圧力?
古い方のデザインをした方は悔しんでいるかも知れません。
またH24年4月からは病気・怪我、高齢化などで自発的に免許証を返上した場合、半年以内に申請すると一生涯身分証明書として使えるダミーの免許証(運転経歴証明書)がもらえるようにもなりました。
運転経歴証明書はこれです。⇒
⑦票章車専用駐車区間の新設
H22年4月から使われるようになった標識です。
70歳以上の高齢者、障害者、妊婦さん、出産後のお母さんなどが近所の警察へ届け出ると無料でもらえる専用場所駐車票章という紙をもっていると路上駐車ができます。
一般車は駐車できないので要注意です。
専用場所駐車票章とはこれです。⇒
今年の埼玉県春の交通安全週刊のポスターです。
運転免許センターを出た帰路の一般道路です。
半日かかってしまいました。
ゴールド免許への道のりは険しいです。
バイクで捕まりやすい違反
【車両横断禁止】
見落としがちなのがこの標識です。
例えば右折して反対車線のコンビニに入ろうとすると捕まってしまうことがあります。
特にここからここまでの区間指定の場合は曲がろうとするところに標識があるとは限りません。
白線、黄線のセンターラインには関係ありません。
主に交通量の多い道路で右折待ちの追突事故が有った場所に設置されるようです。
減点は1点ですが危険なので注意しましょう。
でもUターン禁止区間でなければUターンは許されます。
【イエローセンターラインのはみ出し】
交差点の周辺や車線変更すると対向車との正面衝突の危険があるコーナーのセンターラインは黄色になっています。
交差点の先で待ち構えてる白バイに捕まりやすいのがこの違反です。
ミラーやハンドルの一部、あるいは停止した際の左足がセンターラインを踏んで越えていても違反になります。
車ではタイヤが一番外側なので考えなくてよいのですがバイクならではの注意点です。
またコーナーではバイクが傾くのでイン側のライン取りをする場合にはより一層の注意が必要です。
一方白い線は走行区分を示す線でタイヤがはみ出していなければOKです。
【道路変更禁止違反】
例えば右折ラインで信号待ちしてそのまま直進して走る場合などが相当します。
信号待ちなどで直進車線は車両の列で右左折ラインに車がいない場合にやってしまいがちです。
自動車と違いバイクなら何か有ってもすぐに割り込めるからです。
運悪く白バイなどに見つかると減点1点の6000円の罰金になります。
【割り込み等違反】
信号待ちで先頭に出たい場合など停止や徐行をしている車両の前に割り込んだ場合は違反になります。
右側からでも左側からでも同様です。
とくに2~3人でのツーリングで先頭を走っている場合には後続の仲間のバイクのスペースを確保するためにグイッと割り込む場合がありますが先頭のバイクのみが違反を取られます。
違反点数は1点で罰金は6000円です。
【高速道路での路肩走行】
高速道路の路肩やバスレーン専用車線などを走行すると進路変更禁止違反を取られてしまいます。渋滞する高速道路ですり抜けを行う時は走行車線と追い越し車線の隙間をウィンカーをだして車線変更しながら走ります。
ただし完全に車が止まっているときは大丈夫ですが、少しでも流れているとウィンカーを出さずに車線変更をする車も多いので注意が必要です。
【左側からの追い越し禁止】
追い抜きは異なる車線を走って他の車両を追い抜くことをいいますが、追い越しとは前方の車やバイクを追い抜いてその前方に出ることです。
車両の左側から追い越すのは違反になります。
追い越しは右側からに限ります。
【その他】
思いつくままに列挙してみます。
・踏切等での一時停止
減速するだけではダメでつま先でもよいから地面にちょこっと足を着くことが必要です。
お巡りさんは足を接地したかどうかで判定するようで、ベテランライダーだからといってバランスを取って静止しても主張は通りません。
・信号のない交差点での優先順位
生活道路や地方には信号のない交差点も多数あります。
この場合道幅に差がない場合は一時停止したときに左側から来る車両が優先になります。
また道幅に差がある場合は道幅の太い側が優先道路です。
万一事故が起きると道幅の狭い方を走っていると保険の過失割合で不利になりますし、交差点優先車妨害や安全運転義務違反の行政処分を受けてしまいます。
・生い茂る木で標識が見えない場合
夏場になると細い道路への進入禁止などの標識が茂った木で見えないことがあります。
今まで2回ほど経験しましたが、この場合はお巡りさんを標識の所まで連れて行って説明すると許してもらえます。
・曜日や時間帯で変わる標識
小学生の通学などの為に曜日や時間指定で右左折禁止や進入禁止が変わる場合があります。
標識の下に小さく書かれていますので一瞬戸惑ってしまいますが、文字を見つけたら要注意です。
・黄信号での信号無視
黄信号は「注意」ではなく「停止線を越えて進んではいけない」の意味です。
突然黄色になるとつい加速してしまいがちですが信号のずっと手前から信号の変わるタイミングを見て気持ちに余裕を持って走りましょう。
信号無視は赤で黄でも2点の減点になります。
・スピード違反
一般道路では時速30km以上、高速道路では時速40km以上で減点が6点になり一発で免停になります。
尚、一般的にバイクのスピードメーターは5~6km/h程度は大き目に表示されています。
・免許証不携帯
うっかり忘れていると点数の減点はありませんが3000円の罰金になります。
検問や他の違反で捕まった際に発覚すると本当に免許を所持しているかの確認に余計な時間を取られてしまいます。
・車検や保険切れ
6点減点の赤きっぷなので一発免停になってしまいます。
ナンバープレートの車検のシールは時々確認しましょう。
・高速道路での通行区分違反
高速道路では空いているからと言って追い越し車線を2km以上連続して走ると通行区分違反となります。
覆面パトカーに捕まることがありますので時々は走行車線に戻りましょう。
道路交通法のおさらい
【最新の道路交通法を熟知してますか?】
ちなみに違反点数と処罰の一覧表です。
過去三年間の前歴がゼロでも6点で免許停止になります。
ライダーである以上は免許を持っていますので最低限の交通規則はもちろん充分にご存知と思います。
道路標識は初めて見てもだいたいの意味は理解できる絵になっています。
しかし若いころ免許をとってしばらくは運転していなかったリターンライダーはどんどん変化する交通規則を細部まで知り尽くしていないかもしれません。
例えば携帯電話やiPadで音楽を聞きながらでの運転禁止、ナビを見つめるなどの運転禁止行為・・・昔は無かったもん!では済みません。
みんなやってるじゃない?捕まるのは運が悪いやつ!と思っていらっしゃるかも知れません。
期末だからお巡りさんには切符を切るノルマがあるとか、捕まえる為にはっているとか、大阪では東京ナンバーは目の敵にされるっていうウワサも良く耳にします。
確かに運も有るかも知れませんが、100%の違反の取り締まりは現実的でないので普段から危険予知運転を心掛けていると自然にお巡りさんの御世話になる確率は減るかと思います。
そのためにも最新の道路交通法をおさらいしておくことは無駄にはならないと思いました。
酒酔い運転やひき逃げ等の特定違反行為、信号無視や遮断踏切立ち入り違反などの悪質な違反行為は言語道断と思っている方がほとんどでしょう。
一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過や車検・保険切れは一発で免許停止になるほど厳しくなっていることも常識と言えると思います。
しかしバイクならではの渋滞時のすり抜け、遅い車を追い越す時のセンターライン越え、高速道路での通行区分違反(2km以上追い越し車線を走る)。
さらに倒れる限界まで減速する踏切などでの一時不停止、駐停車禁止区間での短時間の駐輪・・・
もしかしたら知らない交通規則で違反金を払うことがあるかもしれません。
さらに平日のみの通学時間などの時間帯を指定した進入禁止や右折禁止など普段は大丈夫なのでついうっかり気付かずということもあります。
いずれにせよお巡りさんの御世話になって青切符など切られると、せっかくの楽しいツーリングが台無しになってしまいます。
【青きっぷと赤きっぷの違い】
青キップと赤キップはその罪の大きさで全く異なります。
青きっぷは軽微な違反に対する交通反則告知書で同時に反則金の納付書が交付され、8日以内に郵便局などからお金を払うと手続きが完了します。
ただし点数制度により過去三年間の累積点数によっては免停などの処分を受けます。
一方赤きっぷは道路交通法に対する重大な違反で交通裁判所で裁判を受けることになります。
一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過でも赤きっぷが切られます。
またその場で免許証を取り上げられて赤きっぷ(告知票・免許証保管書)が免許証が戻ってくるまでの免許証の代わりになります。
裁判では違反を認める略式裁判ですぐに罰金を払うか、罪を認めない通常裁判を選ぶことができます。
さらに免許の復活までには免停120日の場合でも、2万7千6百円で2日間の講習を受けたとしても60日間は運転できません。
【点数制度は前歴なくても6点以上で免停処分】
交通違反では罰金を受ける「刑事責任」と免許停止になる「行政責任」があります。
速度超過の場合はこのようになります。
前歴が無い場合には過去三年間の累積点数が6点になると免停です。
青きっぷにも適用される点数制度と反則金の一覧表です。
過去に免停を受けた回数(前歴)が増えるとどんどん厳しくなっていきます。
赤字については特定違反行為(※)の欠格期間を表します。
※ 特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転又は救護義務違反をいいます。
目安としての罰金の金額ですが、一応は裁判官が判決により決めるものですが、大体の相場はあります。
例えば
・酒気帯び運転:20万円~30万円
・速度超過(50キロ以上):10万円前後
・速度超過(30キロ~50キロ):6万円~8万円
です。
【点数制度の優遇処置】
点数制度では永遠に点数が累積するのではなく過去三年間の累積点数によっては処分を受けます。
しかし良い子にしていると少し罪が軽くなります。
①1年間の無事故無違反で累積点数がゼロになり3年間の免停などの行政処分の回数をゼロにリセットしてくれる。
免停の場合の優遇処置は免許停止処分が終了してからの1年間です。
したがってもし違反をしたら1年間はおとなしくすべしです。
②2年間無事故無違反であれば3点以下の違反をした場合にその後3カ月間無事故無違反であれば違反点数をゼロにしてくれる。
3点以下というと速度違反では30km/h未満、高速なら40km/h未満を含み、一時停止などほとんどの違反が対象です。
したがって2年間の無事故無違反はうっかりの違反に対してもかなりの余裕が出来ます。
③違反者講習会 ウソだぁと思う方はこちらへ⇒警視庁HPより
まるですごろくの上がりのような制度です。
累積点数が6点に達しても3点以内の違反を繰り返して6点ピッタリになり、かつ過去3年間に処分を受けたことがない場合、この「違反者講習」を受講すれば免停処分が免除されます。
処分が免除されますので、前歴ゼロの累積ゼロになります。
サイコロでいうと4~6を出さずにちまちま進んで、最後にピッタリ上がればよいというものです。
例えば次のような場合です。
1点の違反を6回繰り返して、累積6点となった場合
2点の違反を3回繰り返して、累積6点となった場合
3点の違反を2回繰り返して、累積6点となった場合
「免停講習」と違い「違反者講習」の場合は免停処分にはなっていませんので、自分で車を運転して講習に行っても問題はありません。
違反者講習には2コースあります。
・実車講習:14500円(地域に若干異なる場合がります)
実車や運転シミュレーターなどを使用した講習です。
・社会参加講習:10500円(地域に若干異なる場合がります)
ゴミ拾いなどボランティア活動や、交通安全の旗を持って歩いたりします。
違反者講習を受けなければ、通常の免停処分となり、免停講習による期間短縮も受けることが出来なくなります。
④免許停止処分者講習
いわゆる「免停講習」「短縮講習」と呼ばれるものです。
累積点数が処分基準に達し免許停止になった場合、上記の表の期間分運転ができなくなりますが、この停止処分者講習を受けると停止期間が短縮される制度です。
*30日免停で講習を受け、29日短縮されれば、実質免停期間は1日だけとなります。
*講習の受講はあくまで自由です。(実際はほとんどの方が受けられると思いますが。)
*講習時は免停中ですので、自分で車を運転して行くことはできません。
*免停中の運転は無免許運転となります。
【大きな声では言えませんが居住者以外通行禁止区間の実情】2015/09/06
本日ある事情があって居住者以外通行禁止区間を走ったあとでパトカーに呼び止められました。
以前友人が住んでいたので通行禁止区間の途中にジュースの自動販売機があるのを知っていて、たまたまのどが渇いて自販機に向かった時です。
自販機に寄ろうとしたら対向車が来たので道幅が広いところへ移動して結局ジュースは買わずに走り抜けました。
一瞬だけレーダーが反応してパトカーが傍にいるとわかったのですが、通行禁止区間を通り抜けて200m程走ったところでバイクを止める羽目になりました。
赤ランプをつけて追いかけてきたパトカーに「止まりなさいそこのバイクのお兄さん!」と言われたからです。
結論を言えば「通行禁止は知っていましたがどうしてもジュースを買いたかったので、すみません」
さらに「以前、居住者以外でも宅配便やお店で買い物する場合は違反にならないと聞いたことが有ります」
と食い下がったところ「今回はいいが気を付けるように!」とのお説教をいただいて無罪放免してもらいました。
自販機は微妙なんだと思いました。
そういば狭山湖の傍に実家が有る友人W氏が「友人宅を訪問するとか石◎畜産(例)に用事が有ったと言えば大丈夫!」と言っていたのを思いだしました。
道路交通法と商法の狭間でグレーな領域なのでしょうか。
そういった例外扱いの詳細については教習所では習わないですがイザと言う時に役に立ちます。
書類には「買い物の為」と書き込んでいました。
ネットで調べてみると厳密には最寄の警察署長に許可証を申請しないといけないようです。
しかし其処に住居が有る人や「居住者が乗ってきたタクシー、送迎」「郵便配達」「宅配の車」「出前の車両」等其処に住居を構えて居る人の家に用事・訪問(買い物も含めて)のある車両も通行できる場合もあるみたいです。
どうしても気になる方はこちらをどうぞ。
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などもご参考に!
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