迷ってしまう紛らわしい道路交通法の例

2015年1月からスタートしました。

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教習所で免許を取る際に大雑把な交通ルールは教わりましたが、いざ実際にバイクで走って見るとどうだったっけ?と迷う状況に出会うことが有ります。

そんな例について思いつくままにまとめてみました。

前方の信号が黄色に変わった瞬間「行くべきか、止まるべきか」迷うときなど判断に迷う領域をジレンマゾーンと呼ぶようです。

いわばジレンマゾーンの総特集です。

参考までにこんな場合もあります。⇒大きな声では言えませんが居住者以外通行禁止区間の実情

側道から鋭角に合流する時にウィンカーを右に出すか左に出すか

免許を取って最初に戸惑うのが本線への合流ウィンカーをどちらに出すかではないでしょうか?

結論はウィンカーを出すべき地点が「交差点」なのか、それとも「本線に合流するための助走路」なのかのちがいによって左右どちらに出すかが決まっています。

まずは写真(グーグルストリート)を見てください。R254の新座ドイト近くの合流地点です。

グーグルの航空写真ではこんな場所です。

片側2車線の大きな道路に合流しますが中央分離帯があり右折は出来ません。

教習所では左ウィンカーと習ったような気がするけど、左を出しても本線を走ってくる車からはウィンカーは見えないし・・・と一瞬戸惑ったことはありませんか?

でも正解は左ウィンカーです。

本線走行車から左ウインカーは見えませんが、右ウインカーがついてないということは左折だと分かってもらえるわけです。

また後続車や周りの歩行者あるいは自転車などにも左折することがアピールできます。

道路沿いのお店(コンビニなど)の広い駐車場から出て左折して道路に進入する際も同様に左ウィンカーです。

もし中央分離帯が無く右折したいのであれば当然ながら右ウィンカーを出します。

次に、例えば高速道路の合流などで明らかに加速ラインが有る場合は迷わずに右ウィンカーです。

要するにハンドルを切る方向のウィンカーを出すと覚えておいて概ね間違いはないと思います。

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対向車線との間隔が広い右折の赤信号で止まるかどうか

高架道路に並行する側道などで,中央分離帯が広いというか対向車線との間隔が広い道路があります.

例えばこんな交差点・・・

こうしたところで青信号で右折する場合、いきなり目の前に赤信号が現れるので結構迷うのではないかと思います。

そんな時には右折して現れる赤信号の前に一旦停止のラインが有るか無いかで判断します。

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停止線が無い場合⇒離れた対向車線ですがひとつの交差点として赤信号でもそのまま進行できます。

白線の停止線が有る場合⇒右折した先の直交する道路は別の道路であり改めて赤信号に従って止まります。

点線の停止線が有る場合⇒一瞬迷いますが廻りを注意して徐行しながらそのまま進行出来ます。

①や③で停まっていると後ろからクラクションを鳴らされるかも知れません。

迷うのは③の点線の停止線の場合かと思いますので調べてみました。

実線の停止線は赤の点滅と同じ「一旦停止」の意味を持ちますが白い点線はドットラインと呼ばれていて黄色信号と同じ「注意」を促す意味を持ちます。

点線の停止線は、「左右安全を確認して問題なければ進んでよし」ということになっています。

困るのは雨の夜で道路上の白線が見にくい場合です。

車の走行で白線の塗料が磨り減って実線か点線か区別できないときもあります。

う~ん、そんな時は前を進む車に続くか、とりあえず停まるかしかないかも知れません。

こんな場所に限って角の見えにくいところにお巡りさんが待機している可能性があるからです。

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間違えてしまいがちな道路標識

冒頭で述べたジレンマゾーンとは異なりますが歳を取ったせいか何だっけ?戸惑う標識があります。

最初は左折可と一方通行の標識です。

左折可は赤信号でも左折できますが歩行者や自転車には注意が必要です

追い越し禁止の標識も注意しないと紛らわしいです。

下に「追い越し禁止」と書かれている標識とそうでないものは全く別の意味を持ちます。

文字が書かれている方が「追越し禁止」の標識で、文字通り追越し運転が禁止されています。

追い越しについては⇒追い抜きと追い越しをご参考に

文字が書かれていない方は、「追越しのため右側部分はみ出し通行禁止」という意味で道路の右側にはみ出すことが禁止されています。

この区域の道路の中央の線は黄色で引かれています。

バイク同士やバイクを自動車で追い越すことは可能です。

逆にいえば「追越し禁止」の場所では大型バイクが原付きを追い越すことも禁止されますので要注意です。

このように「追越し禁止」の方がより強い規制ですがそれほど多くは見かけません。

ハザードランプ(非常点滅表示灯)の使い方

道路交通法施行令第18条に

夜間、道路(歩道または路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が、5.5メートル以上の道路に停車し、または駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯または尾灯をつけなければならない」とあります。

夜間の場合に限りハザードランプの点灯義務が規定されており昼間については他の条文でも特に規定されていません。

また夜間でもエンジンを切らなければ「または」で言われている尾灯はついているのでハザードランプは点けなくて良いということになります。

したがって法律では夜間にバイクのエンジンを切って停める(停車または駐車)ときのみにハザードランプが必要となります。

とは言うものの夜間の定義もいい加減ですし、昼間でも停車時にハザードをつけても違反にはなりませんので安全の為には点けるようにしたほうが無難です。

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