【違法?】ヘルメット内臓スピーカーで音楽聞きながらは違反なの?

2015年1月からスタートしました。

ご訪問ありがとうございます

<(_ _*)>

こんなことにはなりたくない!」と思っている方へ

【関連ページ】

ヘルメットに内蔵したFMラジオ・・・システムヘルメットにして現在2代目です。

【裏技】FMトランスミッターの送信アンテナ増強と電源ノイズ対策・・・iPodの電波をFMで飛ばすFMトランスミッターの改良技です。

【便利】Bluetooth FMトランスミッター(送信アンテナの増強改造)

世界のオモシロヘルメットとヘルメット規格

BGMを聞くためにヘルメットに装着したFMラジオは初代のアナログライターサイズラジオから2代目のデジタルに変わりました。

-

バイクヘルメットにFMラジオ装着をご覧になった知り合いからヘルメット内臓のスピーカーで音楽聞くのは法じゃないの?と何人かから質問されました。

結論を先に述べると「大丈夫ですよ!違法ではありせんから!」です。

ですのでバイク用品専門店二りん館などでもインカムなどに装着するヘルメット内臓用小型スピーカー正々堂々と売っていて、箱にはこれ見よがしに「運転中に音楽が聴ける!」と書いてあります。

それに白バイ隊員だって片耳ではありますが無線用のマイクとスピーカーを使っているのも合法であることを裏付けています。

でも「メットで音楽は危険だろう!」って思うのはある意味理解できます。

ページトップに戻る

それでは何故バイク運転中の音楽が違法という考えが広まったのでしょうか?

四輪車では運転中の携帯使用はダメだけれども音楽やラジオのニュースを聞くことは誰しもが問題ないと思っています。

実は昨年2015年の6月1日から始まった道交法の改正がひとつの原因ではないかと思われます。

今回の改正道交法で導入されたのは、悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度です。

3年以内に違反切符による取り締まりや交通事故を2回以上繰り返して行った場合、公安委員会から安全講習の受講命令を受けることになります。

対象は運転免許証を持っていなくても14歳以上。

受講時間は3時間で受講手数料として5700円かかり、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金を科されます。

歩行者の妨害や酒酔い運転、一時不停止などの違反やスマートフォンを使用しながら起こした事故など14項目の「危険行為」が対象となります。

自転車に特化した法律にもかかわらず形状の似ているバイクにも誤ったイメージを抱かせたのではないでしょうか?

6月1日には都内でも100箇所以上で取り締まりが行われニュースで何度も報道されました。

-

この時に「イヤホンがダメになった」と誤解が広がり、後に警視庁交通相談センターの担当者は「イヤホンがダメになったと誤解が広がり、問い合わせ電話が殺到している。今までと何も変わりません」と困惑しているとの報道もありました。

全国の街頭で警察官による自転車運転者への指導が相次いだことから、「自転車で両耳イヤホンはアウトになった」という誤解がネット上でも拡散。

片耳だけのイヤホンはアウトなのか?」「骨伝導型のイヤホンはどうなの?」「ネックレス型スピーカーは?」といった戸惑いの声が広がりました。

骨伝導スピーカー バイク用インカムBUHEL

警視庁のサイトを確認してみると14の「危険行為とは、(1)信号無視、(2)通行禁止違反、(3)歩道者用道路における車両の義務違反(徐行違反)、(4)通行区分違反、(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害、(6)遮断機が下りた踏切への立ち入り、(7)交差点での安全進行義務違反など、(8)交差点での優先車の妨害など、(9)環状交差点での安全進行義務違反など、(10)指定場所での一時不停止など、(11)歩道通行時の通行方法違反、(12)ブレーキの不良な自転車の運転、(13)酒酔い運転、(14)安全運転義務違反――が挙げられており、どこにも「イヤホン」について明確に触れた項目はありません。

また14番目の「安全運転義務違反」とは道交法第70条で「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と、かなり抽象的な表現になっていて、このため、「イヤホンで音楽を聴きながらの運転がここに含まれる」という誤解が広まったと推測できます。

テレビでも混乱した情報が流れていたようです。

法律上はイヤホンも内蔵スピーカーについては合法とも違法とも書かれてません。

ページトップに戻る

ただし、各都道府県ごとに定める「道路交通規則」で国の定めた道交法とは別に規制されている場合もあります。→都道府県別ヘッドホン使用可否一覧

東京の場合は自転車のイヤホンについて「東京都道路交通規則」の第8条に具体的に運転者が守るべき事項が列挙されてます。

ここではイヤホンについては「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」と記してあります。

要は、イヤホンに限らず「交通に関する音や声が聞こえないような状態」ならアウトということ。

このほか、「傘を差した運転」「携帯電話を手で持ち、通話したり画面を注視したりすること」などもここで禁じられてます。

一時期はやっていた大阪名物の自転車で傘をさすおばちゃんさすべえ大阪)はどうなんでしょうか?

道交法の趣旨からするとOKな気がしますが。

-

警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしているといいます。

しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は違反になりません。

また神奈川県警のサイトでは、自転車運転に関して「片耳でのイヤホンの使用は、『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません」と書かれています。

要するにイヤホンをして外部の音が聞こえない状態で運転することは、道路交通規則が禁止

なので「仮にお巡りさんに『停まりなさい』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない。もしそのまま行っちゃったなら、聞こえていない。

そうしてやっと都の交通規則に触れる。

また自転車の安全講習の対象になる14項目中の「安全運転義務違反」に当たるかどうかは、事故などが起きて、実況見分などの結果、やっと安全運転義務違反という判断が下されるそうです。

単に携帯電話を使用していた、音楽を聴いていた、という事実のみで決められるものではないのでご安心を。

ページトップに戻る

以上はあくまで自転車の話です。

しかし、仮に法律がどうあろうとも、バイクでも自転車でも同じことは言えると思います。

一方で2015年の道交法の改正で耳の聞こえない方大型自動二輪を含むバイクに乗る場合の対処方法も新たに盛り込まれました。

条件は後ろから来る救急車などが分かるようにワイドなバックミラーを装着することです。→免許証の更新手続きに行ってきました

聴覚の不自由な方自転車に乗る場合についての法律はどうなっているのでしょうか?

興味のある方はお巡りさんに尋ねるか調べてみてください。

要するに道交法の目的は事故を起こさない安全運転なんですよね。

というわけで法律うんぬんの前に、バイクの場合もインカムかラジオとかのハードウェアによらず、ヘルメット内臓スピーカーを使う場合は周りの音が聞こえるような音量で聞くようにしましょう!

イヤホンは周りの音を遮断してしまいますし、走行中に外れてしまう危険もありますのでヘルメットに固定された専用のスピーカーの方が安全だと思います。

ちなみに小型のFMラジオではスピーカーを鳴らしても高速走行中ボリューム最大でようやく聞ける程度の音量しか出ません。

小型のポータブルアンプもありますが値段も高く、安全のためにはアンプは使わない範囲で我慢しておくのがよいと思っています。

それどもどうしてもアンプが必要だという方にはデバイスネットの ピタッとスピーカーをお奨めします。

吸盤でくっ付けたものが全てスピーカーに代わるというアイデア商品です。

ヘルメット全体から音が鳴るようになります。

初代のアナログ式FMラジオのときはあまりにも音が小さかったのでヘルメットに吸盤でくっつけて使っていましたが思ったより音質がよいです。

モノラル8時間単四電池3本(4.5V)を交換するのが面倒ですが、何より実売価格が安いのがうれしい!

USB電源5Vも使えるようにコードをつないで使っていました。

使っているうちに吸盤がバカになって走行中に外れてしまうようになりました。

-

ヘルメットに付けている方もたくさんいるようです。

なんで充分な音量の出るスピーカー内臓ヘルメットが売られていないのかって不思議です。

ページトップに戻る

法律については素人(一般ピーポー)の私が一生懸命に調べた結果ですので間違いが無いとも言い切れません。→法律事務所の弁護士さん(弁護士ドットコムニュース)の見解

どうしても納得できないと思われる方は近くの警察署や交番に行って確認してください。

ですが所詮、法律とは「人間が人間の都合に合わせて作ったモノ」であり、決して絶対的な正義でも、万能でも、あるいは神のお告げ(?)でもありません。

むしろ逆の場合(一般的な生活の邪魔になること、たとえば誰もいない山の中での立ちション禁止、パチンコ屋の景品交換所、捕まえんが為の速度取締り、病院と薬局とのフェンス設置義務など・・・)もありますしね。

-

孔子の論語にも「七十にして己(おのれ)の欲するところに従えども則(のり)を越えず」とあります。

常識を持っていればやりたいようにやっても法律違反はないという意味だと思います。

紳士・淑女たるリターンライダーの皆様は法律とはそんなもんだということは百も承知でしょうね。

釈迦に説法!失礼しました。<(_ _*)>

ページトップに戻る