刑法

概要

 レイトガイジェン成立時点より存在する法律。罪と罰を定める通常法規であり、日本の刑法にあたる。レーゲン語での名称はPoifumkenxqai。

前文

第一章 総則

第二章 触法行為

第三章 罰則

第四章 減刑行為

第五章 補足

刑罰の解説

 レイトガイジェンの刑罰は科料、罰金、禁錮、懲役、使役労働、死刑の6つ。1ヴィット=約94円(2022/2時点の為替レート)。西暦の1年=玄暦の1.38年

科料……10~1000ヴィットを支払う。主に軽犯罪法違反のときに科される、軽い刑罰であり、前科も残らない。支払期限は刑執行から半年~1年であり、期限内に支払わなかった場合は労働所という場所に収容され、科料分の業務を果たすまで拘束される。

罰金……1000~50兆ヴィットを支払う。2000ヴィット以下の罰金の場合は前科が付かない(1回限り)。支払期限は1~1.5年。支払わなかった場合の処遇は科料の時と同じ。

禁錮……1か月~40年のあいだ、刑務所に収監される。労働はしなくてよく(志願すれば可能。時給2~5ヴィット)、ある程度の娯楽(テレビ、カードなど)も確保されている。模範囚の場合、看守の監視下で、1日1時間までインターネットの利用を許可されることもある。終身禁錮刑はない。執行猶予は最大2年。

懲役刑……1か月~終身で刑務所に収監される。労働者保護法に則った強制労働(時給は禁錮と同じ)が行われ、娯楽も新聞や少々のテレビだけで、少ない。執行猶予は最大2年。

使役労働刑……半年~終身で使役労働所に収監される。使役労働基準法に則り、1日約12時間、週休1日の強制労働が行われている。時給は1ヴィットである。全体的に受刑者の待遇が酷く、娯楽の類は新聞しかない。1人の殺人、強盗、性犯罪、爆破などの犯罪者に科される。執行猶予は最大5年となっているが、1630~1642年までの使役労働刑判決の中で、執行猶予が与えられたのは計312件中で僅か16件である。

 強制される労働は各囚人の能力に適応した種類のものである。たとえば、体力に優れた者は肉体労働、頭脳明晰な者は研究などを行う。頭が悪く、しかも筋力がないという者には肉体労働を強制することが多い。

死刑……レイトガイジェンは死刑を廃止していない。犯罪の重さにより第二級死刑と第一級死刑に分かれる。

 第二級死刑は、多額の強盗や2人以下の殺人、軽度の強姦などの場合に科され、恩赦の機会や使役労働刑への減刑などへの期待ができる。また、死刑執行までの時間も長く、平均して5.1年である。また、死に方を選択できたり、死ぬ前に一服したり、最後の食事を頼むこともでき、面会の機会も多い。死刑執行は絞首、銃殺、薬殺のいずれかで行われる。

 第一級死刑は、3人以上の殺人、放火、爆破、革命未遂、重度の強姦、国家への反逆などの場合に科され、減刑の機会は一切なく、差し入れも許可されない。面会は月1回であり、死刑執行までの平均年数は1年である。死に方は原則として絞首一択であり、最後の食事の機会はない。特に惨い事件を起こした者に対しては、大型機関銃による処刑が行われることがある(張成沢の処刑方法(リンク先:産経新聞)と同じ)。


 死刑執行の報告は執行当日の朝9時から10時ごろに言い伝えられる。当日に伝えるのは、死刑囚の自殺を予防するため、また、死刑囚が死への不安に悩む時間を減らすためでもある。報告の際は刑務官1人と兵士3人が赴く。

 前室では懺悔したり、遺族への手紙を書くこともできる。第二級死刑の場合、上記の処遇が追加される。

 絞首刑はボタンを押すことにより床を落として行われる。5個あるボタンのうち1つが執行装置に繫がっている。銃殺刑は10人の職員により行われ、うち5丁は空砲である。機関銃殺刑は複数の機関銃を用い、同時に射撃することでストレスを軽減させるようになっている。薬殺刑は致死量の麻酔剤の注射で実施するが、絞首、銃殺にあるような執行官のためのストレス軽減措置はない。

 これはほとんどあり得ることではないが、もし死刑囚が死ななかった場合、死ぬまで死刑執行を行う。死刑は死刑囚の死を以て遂行されるという考えがレイトガイジェンで根強いためである。

 絞首刑の執行には一般人が募集されることもあった。人間を間接的にでも死へ至らしめるということの重みを感じさせることを目的としており、参加者には2千ヴィットの報酬が支払われていたが、1630年13月に廃止された。