全球通信網上私刑禁止法

 全球通信網上私刑禁止法(eftjembasaxxeremparnaxpoifumkenxistxiitistqai)は、インターネット上での私刑行為を禁止する法律である。1636年に量力開発省大臣のキャヴェットー=ケルが提案し、同年13月に公布、翌年3月に施行された。制定時にはネットで大規模な反対活動が行われたが、政府は何ら対応せず、そのまま施行された。

法規概略

前文

 現代において、インターネットが開発され、一般社会に普及してから十数年が経過した。現在、インターネット上では犯罪者や、その近親者、友人、知人などに対する誹謗中傷などの犯罪行為が発生している。

 犯罪者は国家、国民にとっての悪であり、当然ながら罰せられるべき存在である。しかし、刑罰の内容は正当な裁判に則って、裁判所で、相応の資格を持つ裁判官により決定され、かつ罰の執行は正当な資格を持つ刑務官などによって実施されなければならない。つまり、一般国民が刑を決めようとしたり、勝手に罰を執行しようとする、あるいは実行することは断じてあってはならないということである。我が国の憲法に書かれているとおり、国家のみが犯罪者を定め、そして裁く権利を持つ。

 以上の理由により、本法は制定された。全ての国民は、この法律を原則のものとし、尊厳を害することなく、実施し続けなければならない。

内容(要約)

註:1ヴィット≒94円

・私刑とは、裁判官により決定されていない刑であり、正当な資格を持たない者によって、国家権力の許可なしに行われる刑罰の一種である。

・私刑行為によって犯罪者、あるいはその近親者や友人、知人などに害が及んだ場合(ここでの害とは、殴られるなどの物理的なものだけではなく、誹謗中傷されたり住所を公表されたりすることなども含まれる)は、相応の減刑を行う。ただし、第一級死刑にあたる犯罪を犯した場合、最大でも使役労働刑までにしか減軽されない。

・私刑行為を行った者は、2千ヴィット以上2万ヴィット以下の罰金または5年以下の懲役刑、もしくはその両方が課せられる。