富山県女性相談センターの現状から (DV特集(2)支援の現場から) -- (現場から)
酒井 トミイ
あごら (279), 20-23, 2002
◆インタビューの時は、インタビューガイドと演習のレジュメを持っていく!×2(一番上はインタビューガイド)+レコーダー+紙
松村歌子さんの論文読んで第二章をかく
・松田智子,2010,「DV対策は進んだのか――被害者支援の現状と課題」『社会学部論集』(佛教大学社会学部)(50), 85-99 を読んで詳しくまとめる。卒論でそのまま使えるぐらいに詳しく書く。このときは自分の研究とマッチできるように書く。まだ
・被害者には配偶者以外の人も入るというところをもっと詳しくわかりやすく、伝えられるように書く。←論文の中から探す。まだ
・それぞれの窓口の役割を探る気持ち。高岡市と配偶者センターのかかわり。違い。警察。富山大学でなにかしてるらしい。(実績の資料より。)
〇インタビューガイド
・女性相談センターにある配偶者暴力相談支援センターは県のものなのか富山市のものなのか。またそのほかの富山市こども福祉課、高岡市子ども子育て課、南砺市女性・こども相談室、黒部市こども支援課と高岡市の配偶者暴力相談支援センターは何が違うのか。どのような関係か。
・支援方法以降の質問項目を重点目標に絡ませる。(多すぎたら重点目標6のグループなどを作る。)
・富山県女性相談センター(売春防止法が昭和31年(1956年)であるから、その時と考えられる。)や配偶者暴力相談支援センター(2001年)の設立年。
富山県のDVについて
富山県の実績 3370件 9ページ(15ページ)
男女共同参画の推進状況(報告書↓)http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00022854/01476571.pdf
富山県,2020,「男女共同参画の推進状況及び男女共同参画推進施策の実施の状況についての報告書<2020年版富山県の男女共同参画>」(http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/kj00022854.html 2020年11月13日取得)
DVの定義・・・富山県DV対策基本計画に載っているものにする。または、DV防止法に載ってるもの。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)(配偶者暴力防止法)
・配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。
・被害者が男性の場合もこの法律の対象となるが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれている。
・「配偶者からの暴力」の定義
「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含む。男性、女性の別を問わない。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む。)も引き続き暴力を受ける場合を含む。
「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指す。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もある。
生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除く。)からの暴力について、この法律を準用することとされている。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含む。
・歴史↓
平成13年(2001年)4月13日公布、平成13年(2001年)10月13日一部施行、2002年(平成14年)4月全部施行
第1次改正 平成16年(2004年)6月2日公布、平成16年(2004年)12月2日施行(・市町村の配偶者暴力相談支援センター設置可能。・国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施 策に関する基本的な方針」(「基本方針」)、都道府県の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」(「基本計画」)の策定http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/torikumijirei/pdf/sokusintebiki.pdfの5Pに書いてあった。
第2次改正 平成19年(2007年)7月11日公布、平成20年(2008年)1月11日施行(・市町村の配偶者暴力相談支援センター設置は努力義務。・保護命令制度の拡充。)
第3次改正 平成25年(2013年)7月3日公布、平成26年(2014年)1月3日施行 : 生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされた。法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められた。(・男女共同参画局,2020,「配偶者暴力防止法の平成25年一部改正情報」(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/dv2507.html 2020/10/29閲覧)
内閣府男女共同参画局,2020,「配偶者暴力防止法」(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html 2020年12月7日取得)(参考)この中の関連データ→基本方針→全文PDF
デートDV
・村井文江,坂間伊津美,猿田和美,2019,「健康問題としての高校生・大学生のデートDVの現状と予防の検討」常磐看護学研究雑誌, 7-16
デートDVは、ドメスティック・バイオレンスの1つであり、結婚はしていないが親密な関係にあるパートナー間に生じている状態である。デートDVの種類は、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力のように分けられる。また、思春期の交際は、発達特性ゆえに、親密であることで干渉や拘束、支配下に相手を置くことをきたしやすく、デートDVが発生しやすい状況である。
・伊田広行,2010,『デート DV と恋愛』大月書店
DV(狭義)は主に結婚・同居している配偶者間およびパートナー間(離婚を含む)に起こる支配のことだが、「デートDV」とは、特に恋愛関係における2者のあいだ(別れた恋人を含む)の支配/被支配関係、虐待状況、主体性の侵害のことである。また、「恋愛関係全体におけるDV」のことであって、デートをしているときに限定された暴力ではない。
富山県女性相談センター (富山県,2017,「富山県女性相談センター」(http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1257/index.html 2020年11月9日取得))
富山県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)は、さまざまな悩みをもつ女性のお話を伺い、ご本人の納得のいく解決方法を一緒に考えます。(相談は無料、秘密は守ります。)
相談の内容によっては、各市町村の窓口や、専門機関をご案内します。また、弁護士や精神科医による相談を受けることができます。
◆たとえばこんなときに…
・夫や恋人から暴力を受けて困っているとき
・ストーカー被害に遭って困っているとき
・結婚、離婚、男女問題で悩んでいるとき
・家庭内、親族間に不和やいざこざがあったとき
・近所、職場などの人間関係に悩んでいるとき
・アダルトビデオ出演強要・JKビジネス等のトラブルに巻き込まれたとき
・人に言えない悩みがあり、誰に相談してよいか分からないとき
※相談内容の秘密の保持、プライバシーの保護のため、電子メールでのご相談にはお答えできませんのでご了承ください。ご相談の場合には電話をご利用下さいますようお願いいたします。(女性相談のページをご覧ください。)
(以下女性相談のページ。富山県,2017,「女性相談」(http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1257/kj00017780.html 2020年11月9日取得)
電話、面接などの方法で、女性相談員等が相談を受け、それぞれの事情にあわせた支援を行います。
◇電話相談 女性相談(月~金 8:30~17:15)
DV相談(毎日 8:30~22:00)
※匿名でも相談できます。
◇来所相談 女性相談・DV相談(月~金 8:30~17:15)
※来所の際は、事前にお電話下さい
相談内容の秘密の保持、プライバシーの保護のため、電子メールでのご相談にはお答えできませんのでご了承ください。ご相談の場合には電話をご利用下さいますようお願いいたします。
配偶者暴力相談支援センターとは (内閣府男女共同参画局,2020,「配偶者暴力相談支援センター」(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html 2020年11月9日取得)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、
・相談や相談機関の紹介
・カウンセリング
・被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(※一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行うことになる。)
・自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助・被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
・保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
を行う。
・都道府県と市町村の配偶者暴力相談支援センターの違い。(https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/siryo/pdf/bo71-2-1.pdf)(内閣府男女共同参画局,2020,「男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会(第71回)」(https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/sidai/bo71-s.html 2020年12月16日取得))ここの資料2-1です。
都道府県・・・一時保護を行うという他の支援センターにはない機能を有している。また、都道府県の支援センターは、都道府県における対策の中核として、処遇の難しい事案への対応や専門的・広域的な対応が求められる業務にも注力することが望ましい。
市町村・・・被害者にとって最も身近な行政主体における支 援の窓口であり、その性格に即した基本的な役割について、中心的な業務と して特に積極的に取り組むことが望ましい。 具体的には、相談窓口を設け、配偶者からの暴力を受けた被害者に対し、 その支援に関する基本的な情報を提供すること、一時保護等の後、地域での 生活を始めた被害者に対し、事案に応じ、適切な支援を行うために、関係機 関等との連絡調整等を行うとともに、身近な相談窓口として継続的な支援を 行うことが考えられる。
女性相談センター (内閣府男女共同参画局,2020,「婦人相談所」(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/02.html 2020年11月9日取得)
婦人相談所は、売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されている。元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設だったが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じる中で配偶者間の暴力に関しても配偶者暴力防止法成立前から相談・保護に取り組んできた。
平成13年(2001年)4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられた。
なお、配偶者暴力相談支援センターが行う業務のうち、一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行うこととなる。
女性センターとは (内閣府男女共同参画局,2020,「女性センター」(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/06.html 2020年11月9日取得)
女性センターとは、都道府県、市町村等が自主的に設置している女性のための総合施設。「女性センター」「男女共同参画センター」など名称は様々である。富山県ではサンフォルテである。
女性センターでは「女性問題の解決」「女性の地位向上」「女性の社会参画」を目的とし、女性が抱える問題全般の情報提供、相談、研究などを実施している。
「配偶者暴力相談支援センター」に指定されている施設や配偶者からの暴力専門の相談窓口を設置している施設もある。
売春防止法とは (内閣府男女共同参画局,2020,「売春防止法」(売春防止法 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp) 2020年11月30日取得))
売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更正の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする法律。
婦人相談員・・・配偶者暴力防止法により、配偶者からの暴力の被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができることになっている婦人相談員の委嘱は、売春防止法が根拠となっている(第35条)。
・・・法第4条において、婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができることとさ れており、基本計画の策定や見直しにおいては、その十分な活用について、検討を行うことが必要で 8 ある。 なお、婦人相談員が設置されていない市においては、その必要性の有無について、不断に検討する ことが必要である。 婦人相談員は、婦人相談所、福祉事務所等において配偶者からの暴力の被害者に関する各般の相談 に応じるとともに、その態様に応じた適切な援助を行うことが必要である。 また、被害者は不安感を抱えながら相談に訪れることが多いため、被害者にとっての安全を第一に 考え、秘密が守られる環境の中で、その訴えが十分受け入れられることが重要である。したがって、 婦人相談員は被害者の立場に立って共に問題解決を図ろうとする援助者であることについて被害者 の理解を得ること、信頼関係に基づいて援助を行うことが必要である。 さらに、問題の解決に当たっては、被害者自らが選択、決定することが基本であり、婦人相談員は、 このために必要な情報を提供し、適切な助言を行うことが必要である。また、被害者の自立の促進、 保護命令制度の利用、保護施設の利用等についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整等、法第 3条第3項各号に規定されている業務について中心的な役割を担うものであり、こうした各種の援 助が的確に実施されるよう、関連の法律や施策、制度等について十分な知識を得るよう努めることが 必要である。
富山県DV対策基本計画(http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/kj00016594.html 2020年10月2日)
歴史
・富山県では「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づき、平成18年(2006年)3月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(富山県DV対策基本計画)」を策定し、警察など関係機関と連携しながらDVの防止や被害者の保護、自立支援等に、総合的かつ計画的に取り組んだ。
・平成21年(2009年)に第2次計画を策定。女性相談センターを被害者支援の中核施設として位置付け、相談機能の充実を図った。市町村の主体的な取り組みに対する支援や若年層への予防啓発の施策の推進、保護体制の整備。
・平成26年(2014年)にDV防止法が改正。生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者についてもDV防止法の適用対象となったことや、富山県でもDV被害が顕在化してきたことから第3次計画を策定した。
・配偶者の定義:事実上婚姻関係と同様の事情のある者、配偶者以外の恋人など親密な関係にあるパートナーも含む。
・暴力の定義:「平手で打つ」、「足でける」などの身体に対する暴力、「人格を否定するような暴言を吐く」、「無視する などの精神的暴力、「性的行為を強要する」などの性的暴力や、「生活費を渡さない」、「仕事に就くことを許さない」などの経済的暴力も含む。また、離婚等の後も引き続き元配偶者から受ける身体に対する暴力等も含む。
基本計画の性格と役割
・DV防止法第2条の3(都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(「都道府県基本計画」という。))を定めなければならない。(←2004年からあった。https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20101101073.pdf 2020年11月2日閲覧)の規定に基づく富山県の基本計画
・富山県民男女共同参画計画との連携を図る
・この計画の趣旨を踏まえ、市町村、関係機関、関係団体等の主体的な参画と、県と連携した積極的な取組みを期待するもの
・県民に対しては、計画の推進について理解と協力を期待するもの
第3次計画のポイント(★次の課題:Pdf資料を読む)
(1)若年層への教育・啓発
(2)通報への適切な対応
(3)相談体制の充実
(4)高齢者・障害者・外国人等への支援の充実
(5)心身の健康回復に向けた支援
(6)子どものケア体制の充実
(7)生活基盤確立のための支援
(8)地域における取組みの強化
(9)民間団体との連携・協働の推進
(基本目標→重点目標→●今後の方策)
基本目標Ⅰ 暴力の根絶を目指す社会づくりの推進
重点目標1 暴力の根絶を目指す社会づくりの推進 ①DV理解のための広報・啓発の実施 ②家庭・地域・職場等における啓発
重点目標2 若年層への教育・啓発 ①小学校、中学校、高等学校等における教育・啓発 ②民間団体との連携 ③デートDV防止のための啓発
重点目標3 調査研究への取り組み ①男女間における暴力に関する調査の実施 ②加害者対策への取り組み。●加害者に関する国等の調査・研究の動向を把握するとともに、他県及び民間機関における取組状況等を調査。●自らの暴力行為に悩み、問題意識を持つ加害者に対しても、民間団体と連携し、加害者支援に関する情報提供に努める。
基本目標Ⅱ 通報への適切な対応と安心して相談できる体制の整備
重点目標4 発見・通報等に関する体制整備 ①DV発見・通報のための周知 ②民生委員・児童委員、人権擁護委員等への働きかけ ③児童相談所等との連携●DV、児童虐待両方の観点から発見、通報・保護につなげるため、児童相談所と女性相談センターの相互理解を図り、連携を強化する。 ④医療関係者への周知 ●医療関係者がDVへの理解を一層深め、配偶者暴力相談支援センターなどへの相談を勧めたり、通報を適切に行ったりできるよう、医療関係者との連携強化を図る。
重点目標5 通報への適切な対応 ①被害者の緊急時における安全確保 ●被害者の心身の状況や置かれた環境から必要と認められるときは、保護の求めを受けた機関をはじめ、女性相談センター、警察等の関係機関が連携し、被害者の意思を尊重しながら、一時保護などの安全確保に努める。●女性相談センター (一時保護所)が離れているなどの場合において、一時保護が行われるまでの間等の避難場所について検討。●身近な行政主体である市町村に対して、地域における社会資源を活用して被害者に避難場所を提供する、女性相談センターに同行支援を行うなどの緊急時における安全確保の実施について働きかける。 ②配偶者暴力相談支援センターにおける対応 ●女性相談センターにおいて、夜間・休日に相談に応じる電話相談員や、宿日直指導員のスキルアップを図るための研修を実施し、適切な対応に努める。 ●夜間・休日において被害が急迫している場合、緊急の保護に対応できるよう、女性相談センターと警察との連携をより一層図る。 ●女性相談センターへの入退所時には警察の同行支援を要請するなど、被害者の安全を確保する。 ●女性相談センターにおいて、心理的被害を受けた被害者や同伴児童へ速やかに対応できるよう、精神科医や臨床心理士等との連携強化に努める。 ③警察における対応 ④関係機関の連携による対応 ●富山県DV対策連絡協議会において、DVの防止及び被害者の保護を図るため、関係機関・団体等の緊密な連携及び総合的かつ効果的な施策の推進を図る。 ●人身安全関連事案対応について、関係機関・団体等と情報交換を行い、連携、協力体制の充実を図る。 ⑤教育機関・医療機関における対応
重点目標6 相談体制の充実 ①身近な地域での相談窓口の充実 ●市町村が、住民のDVに関する第一次的な相談機関として、相談窓口を明確化し、相談員の配置や庁内連携体制の整備により相談体制を整備することを支援するとともに、配偶者暴力相談支援センターの設置を働きかける。●相談窓口カードを作成し、企業、医療機関と連携しながら、被害者に相談機関に関する情報が届くように努める。 ●被害者が関係機関の窓口ごとに事情説明する負担を軽減し、二次的被害を防止するため、県内の相談機関等における標準的な相談シートを作成、配布する。 ②女性相談センターの相談機能強化 ●女性相談センターは、県の中核となる配偶者暴力相談支援センターとして、広域連携を含めた総合調整機能を担う。 ●市町村、福祉事務所など地域の相談窓口や民間団体に対する情報提供、困難事例への対応、関係機関との連携強化を図る。 ●心理的被害を受けた被害者や同伴児童が相談に訪れた際に、被害者の身近な地域の精神科医や臨床心理士等に速やかにつなぐ体制を整備するなど、女性相談センターの相談機能強化に努める。 ●365日夜間電話相談員を配置するなど、電話相談対応の強化に努める。 ●法律相談や精神科医による医療相談の実施など、専門家による特別相談を実施。 ●複雑化する相談に適切に対応するため、今後さらに相談員の専門性や能力の向上を図り、相談体制を充実させるための方策を検討。 ③警察の相談体制の充実
・澤田知樹,2010,「DVにおける強制的介入と被害者の意思」『経済理論』 (354)(和歌山大学経済学会), 31-57 読んだ△
http://repository.center.wakayama-u.ac.jp/ja/1210
アメリカでの裁判における被害者への法的な影響。
・長谷川裕子,2013,「2. 最前線現場から見えてくるDV問題とは(シンポジウム「地域ネットワークにおける心身医療の役割~DVをめぐる諸問題~」,第49回日本心身医学会近畿地方会演題抄録)」『心身医学』53(1), 67-68
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/53/1/53_KJ00008520527/_article/-char/ja/
・東田有加,今田恭子,三木佐登美 [他],大橋一友,2010,「妊婦におけるドメスティック・バイオレンス被害の実態――面接式DVスクリーニングの逐語録より」『母性衛生 』51(1), 163-169
・藤田光恵,2013,「1. 心身医療ができること : 問題提起(シンポジウム「地域ネットワークにおける心身医療の役割~DVをめぐる諸問題~」,第49回日本心身医学会近畿地方会演題抄録)」『心身医学』53(1), 67
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/53/1/53_KJ00008520526/_article/-char/ja/
・「婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究」ワーキングチーム,「婦人保護施設における性暴力を受けた被害者に対する 支援プログラムに関する調査研究」ワーキングチーム,2018,『「婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究」「婦人保護施設における性暴力を受けた被害者に対する支援プログラムに関する調査研究」報告書』, 1-185
研究報告書:https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000340106.pdf
元(2020年10月9日閲覧):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212859.html
・湯澤直美,2007,「社会福祉政策とジェンダー・アプローチ : 日本・韓国・台湾におけるドメスティック・バイオレンス対策を通して(第1部:海外の福祉政策動向から日本の現状をとらえなおす,政策・理論フォーラム)」『社会福祉学』48(3), 103-108
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssw/48/3/48_KJ00006853052/_pdf/-char/ja
・米田 弘枝,2009,「東京都における公的シェルターの実態と配偶者暴力相談支援センターの活用(シェルター・専門治療編,メインテーマ「ドメスティック・バイオレンス(DV)の実態と被害女性及び母子に対する医療機関での適切な対応」,<特集>第9回日本女性心身医学会研修会報告)」『女性心身医学』14(2), 150-154
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspog/14/2/14_KJ00005932148/_article/-char/ja/
未整理
・古賀絵子,2005,「DV加害者更生プログラム――日本及び海外の動向と,実施における課題」『お茶の水女子大学心理臨床相談センター紀要』7, 41-51
・妹尾栄一, 2010,『日本はDV加害者にとっての「安全地帯」か――わが国と諸外国の動向 (特集 ドメスティックバイオレンスをどう克服するか)』臨床精神医学 39(3), 273-280
・堤かなめ, Lorraine Radford,2003,「DV(ドメスティック・バイオレンス)犯罪の実態解明に向けて――発生率、特徴、動向の日英比較から」『九州国際大学法学論集』9(3), 262-246
・山口佐和子,2008,「海外の動向 アメリカにおけるDV加害者プログラムの現状――アメリカの加害者プログラム実施機関へのインタビュー調査から考える日本の加害者プログラム実施へのヒント」『社会福祉研究』103, 106-113
・山本由紀,2008,「わが国におけるDV加害者へのアプローチの動向」『上智社会福祉専門学校紀要』3, 71-80
・上村茂仁,2016,「第23回AIDS文化フォーラムin横浜 若者たちの性、デートDV (特集 性の健康 関連学会 最新情報)」『性の健康 = Journal of sexual health』15(3), 14-16
・高橋睦子,2011,「書評 山口佐和子著『アメリカ発DV再発防止・予防プログラム--施策につなげる最新事情調査レポート』」『福祉社会学研究』(8), 179-183
・藤吉晴美,2005,「臨床心理学の最新知見(第28回)DV加害者への心理援助――臨床動作法の適用を試みて」『臨床心理学』5(5), 717-722
・2003,「自治体 最新条例 全国初、家庭内暴力(DV)やセクハラ訴訟費用を貸付/加害者への是正勧告や調停も : 大阪府豊中市」『実践自治』16, 46-50
・神尾真知子,2016,「海外の動向 フランスのドメスティック・バイオレンス被害者支援の動向」『社会福祉研究 = Social welfare studies』(127), 99-104
・金善姫,2010,「韓国の家庭暴力の研究と動向 (ドメスティックバイオレンスに関する支援システム : 日韓共同研究会議)」『紀要』(13), 95-97
・小田美紀子,2009,「青年期の心理的自立に関する国内文献レビュー」『島根県立大学短期大学部出雲キャンパス研究紀要』3, 123-135
ひきこもりや家庭内暴力など、社会的不適応の背景に存在すると考えられる青年期の心理的自立に関する国内研究の動向や内容を分析し、今後の研究課題を検討した。心理的自立の研究は、 自立の概念研究から始まり、社会・時代的状況に関連させた研究が展開されていた。今後の研究課題は、 1)心理的自立概念の明確化や尺度開発研究の継続、2)青年期の社会問題に対し、心理的自立をキーワードにした研究の実施、3)心理的自立を研究する際は、その背景にある文化、社会・時代的状況、性差、居住環境を考慮すること、4)心理的自立に関連する要因の解明、5)心理的自立に関連する家庭環境について、その基盤である夫婦関係に焦点をあてた研究の実施、以上5点が明らかとなった。
・朴元奎,2009,『「家庭内暴力」に関する法的対応とその課題--いわゆる「虐待防止三法」の制定と改正をめぐる動向を中心として (特集 現代社会と刑事法の動向)』犯罪と非行 (160), 58-88
・矢作由美子,2019,「ニュージーランドにおける家庭内暴力被害者に対する立法及び支援の動向 : Domestic Violence Act 1995からFamily Violence Act 2018へ (RISTEX研究プロジェクト特集)」『社会安全・警察学 = Climinal justice and policing』(5), 219-229
・安部哲夫,2003,「ストーカー規制法とDV防止法をめぐって (特集 最近の刑事立法の動きとその評価――刑事実体法を中心に)――(第二部/各論)」『法律時報』75(2), 67-71
・泉川孝子,2013,「DV被害者支援機関における支援の現状と課題――フォーカス・グループインタビューより」『Core Ethics : コア・エシックス』(9), 15-25
http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/4448/
・橋本美枝子,2010,「日本におけるDV支援の実際と課題 (ドメスティックバイオレンスに関する支援システム : 日韓共同研究会議)」『紀要』(13), 84-88
・松田智子,2010,「DV対策は進んだのか――被害者支援の現状と課題」『社会学部論集』(50), 85-99
・原田惠理子,2010,「DV被害者支援策の現状と課題――名古屋市の取組を参考に (ファミリー・バイオレンス(第2回)) -- (配偶者間暴力)」『ジュリスト』(1409), 146-151
・大阪市政調査会,2014,『自治体セーフティネット』公人社(県立図書館)
内容紹介
就労支援、コミュニティづくり、地域包括支援、困難を抱える子どもたちへの支援など、地域と自治体が担う多面的な支援施策やその実践について論じ、自治体セーフティネットの在り方について問題提起を行う。
8 DV被害者への支援の課題
吉中季子/著
・ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター――被害当事者支援の構築と展開(県立図書館)
借りた。序章の3だけ読んだ。いりそうなところはコピーした。
・石井朝子,2009,『よくわかるDV被害者への理解と支援』明石書店
・滝川稚也,2018「高知県における性暴力被害者対策の検討と課題」高知県医師会医学雑誌,23(1), 168-177
・齋藤梓,岡本かおり,2018「性犯罪・性暴力被害者支援の特徴 : 支援者へのインタビュー調査から」目白大学心理学研究,(14), 31-43
・長田美穂,2011「米国からの便り 性虐待を受けた子どものワンストップセンター」女性の安全と健康のための支援教育センター通信,(30), 24-27
(↑違うかも)
・藤目文子,杉山雅彦,行武裕康,2015,「社会的回避行動を示すDV被害女性に対する認知行動療法 : 症例研究 : 社会的相互作用に焦点を当てた介入」『行動療法研究』41(3), 251-261
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjbt/41/3/41_KJ00010090710/_pdf/-char/ja
本研究では、強い苛立ちなどの社会的混乱を呈するDV被害女性に対し、社会的相互作用の行動分析に基づく介入の効果を検討した。クライエントが支援を求めているにもかかわらず、以前の介入はクライエントにとって強化的に機能しておらず、回避や抵抗が起こっていたと考えられた。セラピストはクライエントにとって強化的に機能する刺激を分析し、クライエントの話に明確にうなずき同意を示すことにした。その結果、クライエントは状況を明示するようになり、認知的介入が可能になった。クライエントの社会的刺激に対する認知的評価が改善されたことで、周囲の人間との強化的な相互作用が生起し、慢性的な緊張や興奮および社会的回避行動が低減した。本研究の結果から、DV被害者への介入においては、状況把握の難しさ、接近行動の強化のしにくさといった社会的回避行動をターゲットとし、その変容を検討する重要性が示唆された。
・金ジャンディ,2014「家庭内暴力の実態と被害者に対する支援状況」『阪大法学』63(5), 1575-1600
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/67986/
・杉野衣代,2019,「DV被害を受けた母親の可視化しにくい困難――母子世帯向けシェア住居での事例調査から」生活社会科学研究 (26), 75-82
本研究ではドメスティック・バイオレンスに着目し,その被害者の中でもシェルター(一時保護)を利用せずに配偶者の元を離れ生活再建を行う被害者を研究対象とする.現行の被害者支援制度をなぜ彼女たちが利用しなかったのかという点を明らかにすることにより,DV被害者支援制度改善の一助となることを目的とする.研究手法は,暴力被害がきっかけとなり私的なルートで母子世帯向けシェア住居に転居した被害者と共に居住するというアクションリサーチの手法を用いた.調査結果からは,現在のDV被害者支援制度では,一時保護制度がニーズに合わないために暴力を振るう配偶者から離れた後も困難な状況に陥る母子を生み出していることが判明した.また,3名の調査対象者に共通する点は以下の2点である.まずは,3名とも行政機関に相談するというアクションを起こしているが,そこからDV被害者支援制度につながっていないことである.次に,DVやDV支援制度についての知識が不足していることである.このような被害者が利用可能な制度となるようシェルター以外の選択肢を設け「行き場」を確保し支援を提供すること及び自分がDV被害者かどうか迷うくらいの認識にあるDV被害者にアプローチすることが必要であると考えられた.
・葛西リサ,大泉英次,2010,「DV被害者住宅支援の格差是正に向けた展望と課題――支援の全国的把握と先進モデル・神奈川方式の提示」『住宅総合研究財団研究論文集』(37), 169-180
・片野田志朗,2013,『最新法務事情(4)平成25年の「改正ストーカー規制法」と「改正DV防止法」』『市民と法』83, 108-110
・勝亦 麻子,2011,「配偶者暴力相談支援センター及び女性センターにおける高齢期のDVの支援――相談員の研修参加と高齢者虐待支援者との連携の関連に焦点を当てて」『総合福祉研究』(16), 89-104
・河野 和代,2015,「DVのない地域づくり――フェミニストカウンセラーの役割」『フェミニストカウンセリング研究』13, 31-39
・小西聖子,2013,「DVの実態と治療戦略(教育講演,第49回日本心身医学会近畿地方会演題抄録)」『心身医学』53(1), 66
重点目標 7 職務関係者等の能力向上への取組み強化 ①相談窓口職員の研修の充実 ●被害者からの相談に携わる職員に対する基礎研修、実践研修の実施等、相談窓口、業務に応じた研修の実施に取り組む。 ●DV以外の相談窓口においてもDV被害に気づき、適切な相談窓口を紹介することができるよう、市町村等の職員への研修を行う。 ●国が行う暴力被害者支援のためのワークショップなどの研修に積極的に参加。 ②相談員のメンタルヘルスケアの充実 ●相談員の心身の健康が損なわれることのないよう、その職務の特性に配慮して、医師、心理カウンセラー等による心のケアを行う。 ③職務関係者等に対する研修 ●学校教職員や保育所の職員、警察職員、医療・福祉関係職員などの職務関係者等に対して、各機関の会議や研修会の場を活用して、DVの特性、二次的被害防止のために配慮すべき事項、被害者の安全確保及び職務の適切な執行について、実務的な研修を行うよう努める。 ●児童、生徒を指導する立場の教職員等を対象に、DV、デートDVへの理解を深め予防するための講座を開催し、小学生・中学生・高校生への予防啓発に努める。 ●女性相談センターにおいて女性相談員等連絡会議を開始し、女性相談員同士の情報共有やスキルアップに努める。
重点目標 8 高齢者・障害者・外国人等への支援の充実 ①支援情報の提供 ②相談体制の充実 ●配偶者暴力相談支援センターと高齢者、障害者及び外国人にかかる相談窓口との連携を強化し、被害者の早期発見に努める。 ③高齢者世帯等への見守り体制の構築 ④男性からの相談への対応 ●県民共生センターにおいて、DVに悩む男性からの相談に対応しやすい環境づくりに努める。
基本目標Ⅲ 安全な保護体制の構築
重点目標 9 女性相談センターを中心とした保護体制の整備 ①女性相談センターにおける一時保護体制の充実 ●被害者本人の状態や意向、同伴者の有無など様々な状況に対応するため、児童相談所等関係機関と連携し、被害者及び被害者に同伴する子どもの適切な保護に努める。 ●女性相談センターに一時期に保護が集中する場合や、被害者の状況に応じた保護が必要となる場合等に対応できるよう、一時保護の委託や民間シェルターの活用等について検討。●退所後も専門的な支援を必要とする被害者については、女性相談センターにおいて、来所・電話相談に応じることや、市町村の相談窓口などの関係機関に引き継ぐなど、被害者への支援が途切れることがないよう努める。 ②医学的・心理学的ケアの充実 ③保護命令の通知を受けた場合の安全確保 ●被害者の安全確保が図られるように、配偶者暴力相談支援センターと警察の連携を強化する。 ④広域連携の推進 ●被害者の県域を越えた送り出しや受入れの手続がスムーズに行えるよう、他県との情報交換や連携促進に努める。 ●県外の婦人相談所との間で、一時保護の相互受け入れを協議。 ●必要に応じ、県外の保護施設等との一時保護委託を活用。
重点目標10 被害者の心身の健康回復に向けた支援 ①カウンセリングや特別相談の実施 ●女性相談センターにおいて、心理判定員によるカウンセリングや心理療法を実施。 ②女性相談センターを中心としたメンタルヘルスケアの実施 ●女性相談センターを中心として、心の健康センター、厚生センター、保健センター、医療機関等の関係機関が、それぞれの専門性や機能を活かしながら、相互に連携を図り、精神面での中長期的ケアを行う。 ●DV被害者支援に理解のある精神科医や臨床心理士等のネットワークを整備し、心理的被害を受けた被害者や同伴児童が地域の身近な場所で速やかに精神的ケアを受けられる体制の整備に努める。 ●精神保健に関する課題のある被害者には、厚生センター等と連携し適切に対応するよう努める。 ●女性相談センターにおいて、精神科医による医療相談を実施するほか、心の健康センター、精神科医療機関への受診を支援。 ③自助グループの活動支援
重点目標11 子供のケア体制の充実 ①子どもの支援のための体制づくり ●女性相談センターと児童相談所とが連携し、子どもの状況把握や心理療法を実施するほか、必要に応 じた一時保護委託、専門的なケアを必要とする子どもへの支援を行う。 ●心理判定員や保育士を配置するなど、女性相談センターにおける子どものケア体制を整備。 ②子どもの学習支援及び安全確保
基本目標Ⅳ 被害者の自立に向けた切れ目のない支援体制の強化
重点目標12 関係機関との連絡調整 ①手続きの一元化等 ●配偶者暴力相談支援センターにおいて、事案に応じ、関係機関への同行支援を行うことにより、被害者の負担の軽減と手続きの円滑化を図る。 ②被害者等に係る情報の保護
重点目標13 生活基盤確立のための支援 ①各種法制度の情報提供等の充実 ●女性相談センターにおいて、住民基本台帳事務における支援措置等、各種制度の紹介を行うとともに、手続きに必要な証明書の発行を適切に行う。 ②法的な手続きについての支援 ●相談の初期段階より弁護士が適切に関われるよう、女性相談センターや県民共生センターにおいて、弁護士による法律相談を実施。 ③ひとり親家庭の自立支援 ④子どもとともに生活する被害者への支援 ●配偶者暴力相談支援センターと教育委員会、学校、市町村等が連携し、被害者に対して子どもの就学や保育に関する情報提供を行う。●配偶者暴力相談支援センターは、安全確保のため、被害者に対して、学校への申出についての助言や、必要に応じて学校に連絡を行う。●女性相談センターにおいて、児童手当の受給者の変更に係る証明書の発行を適切に行う。 ⑤就業支援の充実 ●女性相談センターにおいて、必要に応じハローワーク等への同行支援を行う。 ⑥住宅の確保に向けた支援 ●配偶者暴力相談支援センターでは、公営住宅の優先入居の措置について被害者へ情報提供を行うとともに、手続きに必要な証明書を発行し、被害者の住宅の確保に向けた支援に努める。
基本目標Ⅴ 関係機関等の連携・協働による効果的な施策実施体制の整備
重点目標14 地域における取組みの強化 ①市町村配偶者暴力相談支援センターの設置促進 ②市町村基本計画策定の推進 ③身近な地域での相談窓口の充実(再掲) ④市町村における相談体制強化に向けた支援 ⑤県と市町村との役割分担・相互協力
重点目標15 関係機関の連携協力体制の強化 ①富山県DV対策連絡協議会の充実 ②配偶者暴力相談支援センター等を中心とした地域におけるネットワークの整備 ●配偶者暴力相談支援センターを中心に関係機関の協議の場を設けるなど日頃からの密接な連携協力体制の整備や促進を図る。 ③県と市町村との役割分担・相互協力(再掲) ●市町村に対して基本計画の策定と配偶者暴力相談支援センターの設置を働きかけるとともに、情報提 供等必要な支援を行う。 ●配偶者暴力相談支援センターの設置が困難な市町村にあっても、相談窓口担当職員に対する研修等の支援を行う。 ●女性相談センターにおいて女性相談員連絡会議を開催し、県と市町村の女性相談員の連携を強化。 ④他の都道府県との連携 ⑤その他の関係機関との連携強化
重点目標16 民間団体との 連携・協働の推進 ①民間団体との連携と協働 ②民間団体等への支援
重点目標17 苦情処理体制の整備
★パープルリボン運動とは
女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボン(内閣府男女共同参画 http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/
2020/10/23閲覧)
・富山県では2019年11月12日に「とやまパープルリボンキャンペーン2019」という街頭啓発活動を行った。これは、内閣府などの主唱による「女性に対する暴力をなくす運動」(11/12~11/25)に合わせ、富山県においても、「とやまパープルリボンキャンペーン 2019」として、富山駅等での街頭啓発活動を実施したものだ。平成14(2002)年から実施しているようだ。
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS1=1700601 2020年11月2日閲覧
先行研究、参考文献 時期順
◎小澤美代子,2000,「最近の家庭内暴力の傾向から考えること (特集1 家庭内暴力に対するかかわり)」『月刊学校教育相談』14(11), 12-17
2001年(成立)
・川畑直樹,2003,「ドメスティック・バイオレンスと支援期間のつながりについての考察――富山の事例からみるDV被害者支援への取り組み」富山大学人文学部卒論 読んだ第三章中心に
◎全国社会福祉協議会 2003年『生活と福祉』10月号
2004年(第1次改正)
・戒能民江,2007,『条約研究会後の動向「DV法第二次改正について」』『国際女性』21(21): 153-154 読んだ
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaijosei1988/21/21/21_21_153/_pdf/-char/ja
DV法(2001年)の第2次改正(2007年)について。現在は第3次改正(2013年)までなされている。(DV法についてhttps://www.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000087&mode=detail&catlist=1&onlist=1 2020年10月15日閲覧)
改正のポイント
①DV防止と被害者支援についての市町村の法的責任を「努力義務化」した。
②保護命令の改善。「生命・身体への危害」を内容とする「脅迫」があった場合も保護命令を申し立てできるようになった。また、電話等禁止命令が新設された。面会の強要、連続あるいは深夜の電話、メールなどの禁止。
・景山ゆみ子,2007,「DV被害者支援(第1部――「新たな」社会福祉対象への視点,政策・理論フォーラム)」『社会福祉学』48(2), 110-113 読んだ
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssw/48/2/48_KJ00004839237/_article/-char/ja/
読書ノートあり(ファイル名:景山ゆみ子,DV被害者支援)
DV=親密な関係にある男性から女性への暴力。もちろん男性から女性への暴力だけではないが、被害者のほとんどは女性という性別に特徴のある暴力。
DV被害者が社会福祉と関係してくるのは安全確保の継続と、生活再建の局面である。
◎松村歌子,2007,「DV防止法の改正とこれからの被害者支援」『関西福祉科学大学紀要』(11), 163-188
2008年(第2次改正)
◎松田智子,2010,「DV対策は進んだのか――被害者支援の現状と課題」『社会学部論集』(佛教大学社会学部)(50), 85-99 読んだ (読書ノートあり。(ファイル名:DV対策は進んだのか,松田智子))
https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SO/0050/SO00500L085.pdf
当時の現状・・・DV被害者の多くが依然として潜在化している。(2008年の「男女間における暴力に関する調査」は、「どこ(だれ)にも相談しなかった」が過半数を占めていた。)・深刻なDVの実態に反して,保護命令申立件数は非常に少ない。・配偶者暴力相談支援センターの機能は6つあるが、中には相談や相談機関の紹介やカウンセリングのみに特化したものも少なくない。
課題・・・保護命令申立件数を増やすために手続きの方法やDV被害に対する各自治体の対応の格差を改善すること。・DV罪の創設を検討すること。・被害者の自立支援体制の強化にむけて,一時保護施設の質的・量的な拡充。・民間シェルターとの連携および財政援助の強化。・警察や医療機関等で,DV理解と対応の訓練を義務付けることや他の専門機関と連携して,DV発見・対応マニュアルを作成,整備すること。
・内閣府男女共同参画局推進課,2011,「特集 市町村の配偶者暴力相談支援センター設置促進に向けて」『共同参画 : 月刊総合情報誌』(40), 2-7 読んだ
http://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2011/201111/pdf/201111.pdf (男女共同参画局の『共同参画』という雑誌)
5つの市のそれぞれの配偶者暴力相談支援センターが設立した経緯や支援体制、今後の取り組みが書かれている。
(埼玉県草加市、神奈川県横浜市、大阪府吹田市、兵庫県宝塚市、長崎県長崎市)
・高畠克子,2013,『DVはいま――協働による個人と環境への支援』ミネルヴァ書房 借りた コピー済み(市立図書館)
また、富山県高岡市にも男女平等センターに配偶者暴力相談支援センターの機能が2012年(平成24年)に設置された。令和2年4月現在では全国に292の配偶者暴力相談支援センターがある。(都道府県設置:173、市町村設置:119)(・男女共同参画局,2020,「配偶者暴力相談支援センター」(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html 2020/11/04閲覧)
2014年(第3次改正)
◎もう一度読もう!戒能民江,2017,「DV被害者支援から見えてきたもの――支援の現状と課題 (特集 制度のはざまにいるDV被害女性への支援について)」『国際ジェンダー学会誌』15, 10-30 読んだ
どの地域で被害を受けても、すべての人が公平に支援を受けられるように、地域間格差を解消することがDV法制定の目的の1つであったはずだが、地域間の格差は広がっていると思われる。(p18)
◎樋口明子,2017,「ドメスティック・バイオレンス(DV)のない社会をめざして(第7回)配偶者暴力相談支援センターでの支援」『保健の科学』59(7), 475-479 複写依頼済み(10/09)
・長谷川恵一,2018,「地方分権時代における都道府県の市町村支援――市町村における配偶者暴力相談支援センター設置を事例として」『自治体学』31(2), 59-64 読んだ△
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jichitaigaku/31/2/31_59/_article/-char/ja/
読書ノートあり(ファイル名:都道府県の市町村支援)
・DVの相談件数が上昇している理由は2つ考えられる。
1、DVという言葉が浸透し、今まで潜在化していたものが顕在化してきたから。
2、住民が行政などにアクセスしやすい環境が整いつつあるから。
埼玉県。都道府県の市町村支援機能とは何か。→都道府県が働きかけることによって市町村の努力義務である、配偶者暴力相談支援センターの設置などに動き出す。
・岩本華子,増井香名子,山中京子,2019,「市町村の女性相談窓口における支援の現状と課題――DVとDV以外の相談対応に着目して (山中京子教授退職記念号)」『社會問題研究』(大阪府立大学人間社会システム科学研究科紀要),68(147), 13-24 読んだ
読書ノートあり(ファイル名:市町村の女性相談窓口における支援の現状と課題―DVとDV以外の相談対応に着目して)。大阪府の相談窓口へのアンケート。一時保護ニーズ減少の理由。DV相談の場合、DV以外の相談案件に比べて連携する機関の数は多いという回答の傾向。
・友田尋子,2019,「ドメスティックバイオレンス(DV)被害者と子ども支援の現状と課題」『社会福祉研究』(134), 2-10 読んだ
時期が微妙
◎原田 恵理子,2008,「名古屋市配偶者暴力相談支援センターの取組 (特集 DV被害のない社会を目指して)」『法律のひろば』61(6), 31-36 富山大学図書館2階雑誌コーナー
読むのが微妙
・小澤美代子,2000,「最近の家庭内暴力の傾向から考えること (特集1 家庭内暴力に対するかかわり)」『月刊学校教育相談』14(11), 12-17
・戒能民江,2012,『DV対策など、女性支援施策の効果的展開に関する調査研究 : 厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業) : 平成21-23年度総合研究報告書 : 平成23年度総括・分担研究報告書』戒能民江
本。頼んでいない。シェルターのことが書かれているようだ。
・金ジャンディ,2014,「家庭内暴力の実態と被害者に対する支援状況」『阪大法学』63(5), 1575-1600
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/67986/
・2003,『第4回人権問題研究会「ドメスティック・バイオレンスをめぐる近年の動向について」 (2002年度学内人権問題研究会報告)』関西外国語大学人権教育思想研究 (6), 147-149
もっと読むのが微妙
・越智方美,2010,「NWEC調査研究事業 女性に対する暴力に関する研修と普及啓発事業の成果と課題」『国立女性教育会館研究ジャーナル 』(14), 130-140
聞蔵Ⅱ
検索語 “DV“
2019年06月30日 朝刊
・鳥取県では、新たに少子化やDV対策、地域の財産としての子どもの育成などの施策を担う子育て・人財局を設けた。
2019年07月08日 週刊
・DVで被害者が受けているのはマインドコントロールである。これは、妻が夫の思い通りに動かない、あるいは動いていないと存在、考え方を否定される。それが続くと、夫は身体的暴力を振るうようになる。これが続くと妻は恐怖から思考が止まり、支配と服従の関係になっていく。マインドコントロールにかかると、妻は自分の考えを言うことも考えることもやめていき、夫の考えだけが自分の中に入っていく。
・マインドコントロールにかかりやすい人は、素直で従順な人。中でも、夫に従うのが妻の美徳だという価値観を持っている人。
・子どものころ父親が母親を怒鳴り散らすのをいつも見てきた人は、「女は耐えるべきだ」と刷り込まれ、DVにあってもなかなか逃げられない。また、子供が父親に会いたいと言うことで、夫から一時的に離れたとしてもまた戻ってしまうケースもある。
・DV加害者には3つの特徴がある。①「正しい病」にかかっている人。正式な病名ではないが、俺は正しくてお前が間違っている、だから俺の言うことを聞けという人。②「特権意識」を持つ人。妻より自分の方が特別な権利があると思っている人で、「俺が一家の大黒柱だ」という意識。経済的な特権だけでなく学歴、会社の規模、さらには身長に至るまで、理由は何でもよく、とにかく自分の方が優位であることを示したいのだという。③「自己中心的」な人。「この家は俺を中心に回っている」と考えている人。
・DV加害者の多くは、子どもの時から少しずつ、男としてどう生き、女より上に立つにはどうすればいいかとずっと考えている。この論法であれば妻に勝てるという方法を、各自が持っている。
2019年07月07日 朝刊
・香川県では、配偶者からの暴力(DV)について、2018年度、788件の相談を受けた。前年度から144件増え、統計を取り始めた00年度以降で最多だった。担当者は「児童虐待事件の背景にDVがあったと報道されるなどして周知が進んだ」と分析する。
2019年06月29日 朝刊
・野田市で小学4年の栗原心愛(みあ)さん(当時10)が虐待死したとされる事件
2019年06月28日 朝刊
・山形県は、2018年度に児童相談所や市町村が認定した児童虐待は512件だったと発表。統計を取り始めた1996年度以降、過去最多だった。家族や周囲からの相談や通告も922件と過去最多で、県は近年の虐待死事件の報道などを通して周囲の関心が高まっていることが一因と分析している。 県によると、暴言や、子どもの前で配偶者らに暴力をふるう「面前DV」などの「心理的虐待」が4割超の228件と最も多かった。
2019年06月27日 朝刊
・夫から長く受けた言葉や身体への暴力がDVと気づくまでに10年以上かかった女性は、娘が夫に理不尽な暴力を受けているのを見て、夫のいうことはおかしいと思えた。
・この女性と夫は関係修復に向けたプログラムを1年半にわたり受講した。すると、夫は「いつキレるかわからないご主人様」から「気持ちを話せ、支え合うパートナー」に変わった。
2019年06月27日 朝刊
・北名古屋市議会は26日の議会本会議で、「子どもを虐待から守るまち宣言」を全会一致で可決した。全国的に多発する児童虐待を根絶するため、問題の深刻さを市民に理解してもらい、行政との連携を強めることなどが目的。宣言では「普及啓発・相談体制の強化などあらゆる方策を提言し、虐待の根絶のため全力で取り組む」などとしている。
検索語 “家庭内暴力”
2019年06月28日 朝刊
・父親と子供に他人から暴力を受けた時の苦痛と比較してもらった。父親は、子からの暴力はそれほど苦痛とは感じない。一方、子どもにとって理解してくれるべき父親からの暴力は、他人からの暴力より苦痛が大きい。
さらに、親に暴力をふるった時、子は強い自責感に駆られる。その苦痛は自分が暴力を受けた時と比較にならないほど大きい。それに耐えるため親をもっと「悪者」に仕立て苦痛を免れようとする。さらに激しい暴力をふるうという悪循環に陥る。
親が子どもからの暴力に耐えることは、むしろ、子どもを深刻に傷つけることに他ならない。「暴力に訴える機会を与えないこと」こそが「子どもを保護すること」になる。
接触は回避せず、話し合いは続ける。暴力や興奮の兆しがあれば、その場から逃れる。興奮が落ち着いたころには戻る。それを繰り返すことで、子どもに「興奮すると相手にしてもらえない」と学習させ、暴力行為や親子関係の決定的な断絶なども防ぐことが期待できる。
インターネット検索
“DV 最新 日本”
(2019/07/02)
・内閣府男女共同参画局,配偶者からの暴力に関するデータ
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/index.html
・警視庁,配偶者からの暴力事案の概況
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/dv.html
・デートDV
・DV被害者を加害者から隔離する全国の民間シェルターのスタッフである近藤恵子さんより。
警察統計によると、日本では、3日に1人妻が夫によって殺されている。
内閣府の調査によると成人女性の3人に1人がDV被害を体験しており、20人に1人は、殺されそうな目にあっている。
日本は国際社会からDVの加害者不処罰に手をつけろ、と批判されている。
公的なシェルターは「婦人相談所」と呼ばれる施設
https://toyokeizai.net/articles/-/73960
・国連の薬物犯罪事務所(UNODC)によると、2017年に世界中で殺された女性は約8万7000人。そのうちの58%に当たる約5万人が、親もしくは家族から殺害された。3分の1以上に当たる約3万人は、現在のパートナーもしくは元パートナーに殺されていた。これは、1時間に6人の女性が、知人から殺されていることを意味する。
https://www.huffingtonpost.jp/2018/11/26/dv-most-common-killer-of-women_a_23601797/
・「関係性の暴力」である。社会学者であるエバン・スタークの「強制的なコントロール(COERCIVE CONTROL)」というアプローチより、〈1〉威嚇(脅す)、〈2〉孤立させる、〈3〉コントロールする の3つの要素から対人暴力を把握している。
・DVや虐待で加害者側の説明には特徴がある。
「俺をバカにしているのか」「暴力はコミュニケーションである」「俺は正義である」「アルコールが入っていて頭が真っ白になっていた」「ささいなことだった」「相手が俺を怒らせる」「愛情の証しとしての暴力だ」これは、「被害―加害関係のねじれ」と言える。これらは暴力を正当化する理由だ。 「自らが正しい」という認識。被害者に問題があるので懲らしめているだけと言う。
・DV特別裁判所というものもある。
https://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/20181129-OYT8T50034/
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201907/20190713_13037.html (2019/07/15)
・高井由起子,2019,「DV被害者支援としての加害者プログラムの可能性 : DV加害者プログラム参加者へのインタビュー調査結果からの考察」『日本ジェンダー研究』(22), 63-79
(問題関心とは違う)
白書
法務省 令和元年版犯罪白書 あらましより
http://www.moj.go.jp/content/001309862.pdf
(2019/12/02閲覧)
令和元年版犯罪白書
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/mokuji.html
家庭内暴力について 第2編 第2章 第5節
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_2_2_5_1.html
第4編 第6章 児童虐待・配偶者間暴力・ストーカー等に係る犯罪
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_4_6_2_0.html
自分:行政の介入には限りがある。だから、民間や個人の間でできることがあるはずだ。意識改革が必要なのではないか。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190630-00011847-toushin-life&p=1
自分:DVの予兆があった時にとれる行動はあるのだろうか。そんな簡単に予兆は見つけることができるのか。
検索語
サイニー:“DV 動向“、“DV 最新”、“ドメスティックバイオレンス 動向”、“家庭内暴力 動向”、“DV 最近”、“家庭内暴力 最近”、”DV 支援”、”ワンストップセンター”(14件)、”DV被害者支援”(81件)、”家庭内暴力 被害者 支援”(6件)、”配偶者暴力相談支援センター”、”配偶者暴力相談支援センター 課題”(5件)