DS-2019

DS-2019はExchange Visitor (J) VISA(いわゆるJ-1, J-2)の取得に必要な書類です。

  • 「現在は白い紙で、右上にバーコードがついています。一昔前はIAP-66といっていた書類で、J1の場合これが手元に来れば90%の仕事は終わったといっても過言ではないと思います。現在は両面印刷されたサイン入りの1枚のみがやってきます。名前が間違っていたり期間がずれていたり、ということが往々にしてありますので、まず確認が大事です。間違いがなかったら、一番下の欄に署名と日付を記載しておきます。まず受け入れ先のラボから招請状が郵送されてきました。ボスの署名入りのものが2通入っており、指示にしたがって1通を送り返し1通を手元に残しました。私は日本から給料をもらってきたので、財政証明を英文で作製しました。先方から言われたことは施設のカバーレターのついた紙に印刷することだけでしたが、額面がドル換算で記載してあること、留学中の期間をカバーすることを明記すること、施設長と自分の署名を日付入りですること、くらいが留意点だと思います。これも同様に2通作製し、招請状と同様にしました。送付後にパスポートの写真面を送れとの指令がきて数日ロスしましたので、送り返す際にほかに必要なものがないか確かめることをおすすめします。私の場合、ラボとのやりとりに1月半、大学担当部局を半月ほどで通過し、2ヶ月程度で手元に届きましたが、もっと時間のかかることも多いようです。」(栃木 Nov 2009)

  • 「新しいDS-2019は2枚で従来のように複写式ではありません。 1枚目に個人の情報が書かれており、 2枚目は注意事項が書かれているだけです。そして,この2枚1組の書類と全く同様ですが、サイン無しのものがもう1組送られてきます。日本でのvisaの申請には、領事館(大使館?)にこれら全てを提出します。」 (寺島 Mar 2003)

Travel Signatureについて

  • VISAの有効期間内にアメリカ国外へ出国し再びアメリカに戻ってくる場合(一時帰国、海外旅行など)、DS-2019に有効なTravel Signatureが記載されている必要があります。(PITTの場合はDS-2019右下のTRAVEL VALIDATION BY RESPONSIBLE OFFICERの欄)。Travel Signatureがないまま出国すると、アメリカに再入国できなくある可能性が高いため注意が必要です。

  • アメリカ到着後のオリエンテーション(PITTの場合はOIS主催)に参加すれば、ここで1年間有効なサインを書いてもらえます。ご家族全員そろって入国した場合は、このオリエンテーションで全員分のサインをもらうのが安全です。

  • J-2が後から到着する場合、J-2は必ずしもオリエンテーションに参加する必要はありませんが、サインはもらえないままとなってしまいます。一時帰国、海外旅行などのためにサインが必要になった場合は、①オリエンテーションを予約して参加する、②オフィス(PITTの場合はOIS)に直接DS-2019を持ち込む、の2点があります。

  • 直接OISにDS-2019を持ち込む場合は、事前にJ-2のパスポート、VISA、I-94をスキャンしてアップロードする必要があります。PITTの場合、まずはJ-1がMy OISにログインして、J-2情報のところから上記3点書類をアップロード、その後、J-2のDS-2019を持ってOISに行き、受付の人に「Travel Signatureが欲しい」とDS-2019を預ければOKです。その場で日程、出国先などを記入する用紙を渡されるので、それに必要事項を記入してDS-2019と共に提出します。予約などは特に要りません。通常であれば1 business dayでサインがもらえます。次の日に再びOISを訪問すれば、サイン済みのDS-2019を受け取ることができます。(Jan 2018, 柚木)

関連リンク

I-20

http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-j.html

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html