国際免許

日本発行の国際免許

日本で発行された国際免許は発行から一年間有効です。国際免許はそれのみでは効力を持たず、必ず日本の免許証を同時に携帯する必要があります。

      • 「New Kensington の Driver License Center に問い合わせたところ、国際免許証(と日本の免許証)が有効な限りPA州では運転できるようです。国際免許証の有効期限が切れても新たに日本で更新すれば、PA州で継続して運転できるそうです。PA以外の州ではもっと厳しいルールが適用されると聞いています。」(嶋 Jun 2008)

      • 一方、国際免許証の有効期間とは別問題として、「PAに引越ししてきた場合、アメリカ国外発行の国際免許証を使ってPA内で運転できる期間」がPAの州法で決められており、それは1年間です。「Pennsylvania Driver’s Manual のChapter 1、P2-3によると結論としては『1年間は大丈夫』となっています。」(大越 Mar 2004)

      • 「実は今日久しぶりの運転中に違反で捕まったのですが、その際警官に日本の免許証と国際免許証(と旅券)の組み合わせを提示したところ、『州の住人がこれを使っていいのは60日まで、その後は州の免許証を取得しなくてはならない。お前は税金を払っているから州の住人であり既に60日以上在住しているのだからこの免許で運転するのは無免許運転にあたる』として無免許運転の切符まで切られてしまいました。」 (岸田 Mar 2004)・・・これは、「アメリカ国内の他州からPA州に引越ししてきた人が、他州発行の免許でPAで運転できる期間が60日」というルールと、警官が混同していたものと思われます。(編注)

アメリカ発行の国際免許

米国の免許をもとにした国際免許は AAAですぐ作ってもらえます。写真代込みで$15くらいでその場で作ってくれます。ただし、ヨーロッパの多くの国では、アメリカの免許証で運転できるので、国際免許証を作る必要がないことがあります.

「例えばベルギーやイギリスではアメリカの免許証があれば、国際免許は推奨 (recommend) されているが、要求 (require) はされていない。」(恐神 May 2004)