確定申告

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免責事項

このページの内容は情報提供のみを目的として作成されており、公式な税金に関する情報提供を目的としたものではありません。もし、疑問等がある場合は税理士に相談をして下さい。このページで提供されるすべての資料、情報から生ずる問題には、いかなる責任も負いかねます。

近年は日本人向けの米国公認会計士(CPA)のウェブサイトに詳しく解説したものが増えているので、そういったところから情報収集されると良いでしょう。

例:http://www.wakanacpa.com

米国の確定申告

米国では、個人の税金の確定申告は各自が自己責任で行います。

収入のない学生、留学生、主婦の方など、ほとんどのケースでfederal (US), state (PA), city (Pittsburgh)と3種類の確定申告(Tax Return)を行う必要があります。

締切は4/15あたりです。確定申告には SSNITIN が必要になるので、持っていない方はそれらのページもご参照ください。

居住者/非居住者の分け方

「居住者か非居住者かの区別はわかりにくく、しかも重要です。

federalの場合、非移民ビザ(F-1ビザの学生、J-1ビザの研究者など)であっても5年を境に非居住者から居住者に変わるようです(詳細:IRS)。

しかしcityの場合、ビザの種類(H1B含む)、グリーンカード申請状況、持ち家の有無などによっては5年ルールが適用されず非居住者のままです。

ピッツバーグ市の所得税率は居住者が3%、非居住者が1%なので、2%の差は大きいです。

私は税理士に相談して2%多く払っていたことがわかったので、修正申告しました。」(嶋 Mar 2018)

修正申告

「過去3年にさかのぼって修正することが出来ます。例:2018年に2017年分の確定申告をする際、2014年、2015年、2016年の分をついでに修正することが可能。」(嶋 Mar 2018)

申請書作成業者

「確定申告には渡米最初の5年はCINTAX、それからTurbo Taxで自己申告しており、今年の申告で初めてH&R Blockという申請書作成業者のOaklandオフィスに行きました。所要時間は約3時間。初回なので約$400の手数料を$125に割引してくれました。還付額がTurbo Taxに比べてどれだけ増えたか、一応Turbo Taxでも見積もってみたところ、federalの 差額は$111でした。また上述の2%の過払いも税理士に相談するまで気が付かなかったので、私の場合は行って良かったです。非居住者の扱いに詳しい税理士は限られていると思うので、口コミでおすすめを探すと良いでしょう。」(嶋 Mar 2018)

日本の確定申告

以下、PGH-Jへの投稿より(佐川 Jul 2015)。

非居住者/居住者の分け方

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

一般的に、留学や転勤で生活の拠点が1年以上海外であれば、非居住者のようです。ただ、税務署に聞いたところ、状況に応じて扱いは異なり、3ヶ月のつもりが1年以上になってしまった場合は、1年以上になると判明した時から非居住者で、住民票を抜いて1年以上海外にいても、海外旅行などの場合は居住者になることもあるようです。

非居住者の日本での税率

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

所得税率は20.42%。税務署からは、源泉徴収票・支払調書には、海外の住所を書くよう勧められました。

所得税の調整

1) アメリカで税法上 resident

http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/MainContents/NonRorR.htm

→日本の所得もアメリカで申告して調整。Pittsburgh市内に、海外での所得もあるクライアントの多い専門家のオフィスがあるようです。

2) アメリカでnon-resident (「双方非居住者」)

→アメリカでの申告はアメリカでの所得のみ。日本の所得に関しては、一般的に非居住者でも日本の確定申告をすることができますが、非居住者の給与は源泉分離課税となり確定申告の対象とはならず、還付は受けられないようです(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/12.pdf 236ページ)。

※状況に応じて、日米租税条約の適応など確認が必要なようです。

専門家でないので内容に関しては保証しかねますが、教えて頂いたり、税務署に確認した内容です。