免許の更新

アメリカの免許の更新

免許を更新する場合は "NON-COMMERCIAL DRIVER'S LICENCE RENEWAL APPLICATION" という書類で申請します。日本からは住所変更と不在による写真なしの申請の所を埋めて、不在手続きということで処理してもらいます。書類には戻ってきたら45日以内に写真付免許証を取るように指示されています。料金は小切手で支払います。

書類は

Commonwealth of Pennsylvania

Department of Transportation

Bureau of Driver Licensing

Harrisburgh, PA 17123

に手紙を送るか、知人に試験場に行って取ってきてもらいましょう。

ビザごとに必要な書類が異なるので、PennDotのサイトの一覧表で確認すると良いでしょう。

「F-1/F-2ビザの場合、2009年5月の時点では、更新時に以下の書類の提出を求められました。

  • パスポート

  • I-94

  • VISA

  • Social Security Card (またはdenial letter。ITINは不可。)

  • I-20 (F2の人はF1の人のI-20と両方)

  • 学校(CMU の場合 OIE)からの Verification Letter

  • 小切手 (現金不可)

  • 住所が確認できる書類2種類(電話料金の請求書など)

更新は数分で終わりました。F-2ビザの場合、Department of Homeland Security からの手紙が届いたらもう一度来てくれといわれました。」(2009 May 嶋)

「手数料は19ドルでした。」(2012 May 嶋)

「更新するよう手紙が来たので期限2ヶ月前に更新しようと免許センターに行ったところ、来るのが早過ぎるから1ヶ月後に来てと言われました。」(2015 Aug 嶋)

「F1ビザだったときに他州からPAに引っ越してきました。数ヵ月後、H1Bへの change of status が認められ、I-797A を受け取りました。H1Bへchange of status が有効になるのは10月1日からでしたが、以下のものを携えて手続きに行きましたところ、I-797Aに書かれているH1Bビザの有効期限とおなじ有効期限の運転免許証が発行されました。

  • もといた州の Driver's License

  • パスポート

  • I-94

  • I-797A(これの下半分が新しいI-94 です)

  • VISA

  • Social Security Card

  • I-20

  • Written verification of employment (人事部に書いてもらいました)

  • 2 proofs of residency」(2010 儀宝)

日本の免許の更新

警察庁ウェブサイトもご参照ください。

https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html

日本の自動車運転免許の有効期限が海外滞在中に切れてしまう(しまった)場合、海外にいたという証明(パスポートのスタンプなど)があれば、切れていても更新できます。

「日本の運転免許証の有効期限がきれて3年以内ならば帰国して一ヶ月以内に免許センターにパスポートを持参すれば視力検査等の適正試験だけで更新できます。ただし一時帰国後一ヶ月を過ぎれば、最初から取り直しとなります。(実技試験から受け直しです。) 免許証の有効期限がきれて3年以上の場合も更新はできますが、この場合学科試験を受け直す必要があります。実技試験は免除です。細かい点 (短期の一時帰国を帰国と認めるか) については各公安により多少異なるかもしれません。」(関口 Mar 2001)

「日本の免許更新の制度が2002年から改正されました。優良、普通、悪質ドライバーといった区分が、違反の種類、履歴などに基づいて更に細分化されたようです。地元警察署での更新の場合、前回はビデオ講習で即日更新だった方も、場合によっては「別の日に講習」になり即日更新不可。(免許センターでは即日更新可能) 免許更新のお知らせのはがきを良く読みましょう。」(大越 Jan 2003)

「私は日本の運転免許証が10ヶ月失効しており、妻は失効3ヶ月前でした。私が一時帰国時の失効後6ヶ月超え3年以内カテゴリーで更新手続きをし、妻が更新期間前カテゴリーの手続きをしました。結果、私は失効前も更新後もゴールド免許ですが、妻は通常更新(誕生日をはさんだ2か月間)なら青からゴールド免許になるはずが青での更新だったので、ゴールドへの切替時はご注意ください。

失効後の手続きで注意点が2点あります。

1.除票しておらず本籍記載の住民票がある方はそちらが必要です。除票してしまい住民票がない場合、滞在先の家族の住民票に一時帰国証明文を添えて提出するなど手続きがやっかいです。参考のため、2016年現在の必要書類の詳細を以下に添付します(ただし最新情報は必ず各自でお調べください)。

2.有効なアメリカの免許証で1年以上の運転歴を証明できれば初心者区分の免除ですが、そうでない場合は日本での運転に初心者マークが必須となります。1年以内にアメリカの免許証を更新した方はそれ以前のアメリカでの運転歴を証明するため、以前の分も持って行く必要があります。また友人の体験談によると、普通自動車と二輪の免許証を更新する場合、アメリカでのそれぞれの運転歴を証明することが必要となるようです。」(嶋 Jan 2016)

国際免許の更新

東京都の場合(他道府県は未確認)、必要な書類を整えれば、本人が一年以上海外に滞在したままで帰国しなくとも、日本にいる親族に代理人として更新してもらえます。

参考:警視庁:国外運転免許証取得手続(親族等の代理人による申請)

「上記URLでは、写真は1枚となっているのですが、電話では2枚送るように指示されました。」