ペンシルバニア州での運転

このページでは、自動車免許の概要についてご紹介します。

以下の内容については、それぞれのページをご覧ください。

免許証のルールはころころ変わりますので、最新の体験談をpgh-jまたは便利帳編集者までお寄せください。

ペンシルバニア州で運転するには

PA内で運転するには、(1)日本の免許+日本発行の国際免許、もしくは(2) ペンシルバニア(PA)州のLearner's Permitまたは免許証が必要となります。

ただし、2002年4月16日より、残りの滞在期間が1年以下の方はペンシルバニアの免許取得ができなくなりました。その場合は(1)しか選択肢はありません。http://www.dmv.state.pa.us から「pub 195」で検索すると「Publication 195: Documentation needed to apply for a Pennsylvania Driver's License, Learner's Permit or Identification Card」という書類を閲覧出来ます。

2008年よりPA免許の取得できる条件が一部変更になっているようなのでご注意ください。

詳しくはLicese centerでご確認ください。(鎌田 Feb 2008)

DS-2019などに記されている『滞在期間が1年未満の場合』は,滞在期間を延長しない限りペンシルバニア州免許の取得は難しいと思います. DS-2019 (旧IAP-66) の滞在期間は上司の同意があれば、期間を延長して新たなDS-2019を発行してもらうことができます.私共の場合もIAP-66の滞在期間が1年だったので、夫の上司に相談して半年間延長したDS-2019を発行してもらいました」 (福田 Feb 2003)

「F1ビザの場合、I-20に記載されている学校のプログラムの期間の終わりの日付から1年以上の期間がないと運転免許が取れません。(学科試験の後に Learner's Permitを発行する為にビザ関係などの書類をチェックされますが、この際にこの日からI-20の日付(プログラム終了日)まで1年以上の期間があるか確認されます。)大学院などで1年間のプログラムの場合は注意が必要です。一旦、Learner's Permitを入手してしまえば、Learner's Permitの有効期限は発行日から1年間ですのでいつDriving Testに受かっても問題なく免許をもらえます。」 (岡田 Aug 2004)

「DS-2019の期限が1年を切っていても、元々2年で発行されていれば免許を取得できます。私の場合、CMUのOIEで『残りが1年ないから駄目だ』と言われましたが『既に1年以上滞在していて今後免許が必要なんだ』と説明したら、納得してLetterを発行してくれました。このLetterの効果か、PennDotでは期限については全く触れられませんでした。

免許証の期限はDS-2019に準じますが、Jビザは期限後30日のアメリカ滞在ができるせいか、expire欄には期限の1ヶ月後が記載されていました。」(浮田 Mar 2009)

「F1ビザで、I-20に記載されているプログラムの終了日まで残り1ヶ月を切っているタイミングで免許を取りに行きましたが、特に問題なく取れました。免許証の有効期限はプログラムの終了日の60日後になっていました。Fビザは終了後2ヶ月滞在が認められているためかと思います。」(星野 Dec 2013)

アメリカでは運転免許は州毎に発行されており、外国や他州から引っ越した人は、一定期間以内にPAの免許を取得する必要があります。その期間は、外国(日本含む)発行の国際免許証の場合は1年、他州の免許証の場合は60日となっています。(Pennsylvania Driver's Manual のChapter 1、P2-3参照)

日本の国際免許を持っているいないに関わらず、法規試験実技試験を受けないとPA免許はとれません。また、PA免許取得時に日本の免許と国際免許を取り上げられることはありません。

PAの免許証を取得するメリットとして

  • PAの交通法規を理解する

  • 一般的なIDとして使用できる

  • 自動車保険料を抑えられる

ということがあげられます。各種カード(Kaufmann'sなど)を作る時、レンタルビデオ屋の会員になる時、お酒を買う時、お店でPersonal Checkを切る時等、IDの提示を求められることも多いので早めに取得してしまうのがよいでしょう。短期間の滞在や、日本に一時帰国して国際免許を更新する場合には、PAの免許を取らなくてもいいですが、アメリカと日本との交通法規の違いやPA特有の法規を理解するためにも、最低限Driver's Manualに目を通した方が良いでしょう。

DSあるいはビザの有効期間がちょうど1年間きっかりの方(かなり多いと思いますが)についてお話します。 J-1の場合はプログラム開始の1か月前から入国可能ですので、DSの開始日より前のなるべく早い時期に入国するのが、車の所有~運転免許取得の最低条件となります(その段階なら残り期間が1年以上ある)。 そしてDSの開始日より前にSSNカードを取得できればLerning Perimitにapplyできるのですが、SSNの取得はどんなに早くても入国後3週間位はかかるので(入国後10日間は申請さえできない)、DSの開始日にはまず間に合いません。 しかしPUB195NCにあるように、"letter form SSA indicating that SSA did not make a decision yet, or SSA rejection letter"もSSNと同列に扱われるので、まずはSocial Security Administrationへ行って、「ただいま申請中」レターをもらえば大丈夫です。 J-2の奥さんが一緒なら、入国即日にJ-2の人の rejection letterをSSAで発行→DOTでState ID発行→J-2の人名義で車の購入が可能です。 入国後10日以内なら「まだ入国後10日以内なのでSSNの申請することさえできない」レターを発行してもらえて、それでもLerning Permitの申請が可能という話がありますが、身近にはまだそのレターで突破できた人がいないので、確認が必要です。

次に2 proofs of residencyをDSの開始日までに揃える必要があります。 日本にいる段階でアパートを契約できたりしていればまだ余裕がありますが、僕のように渡米してから住まいを探して契約してとなると、かなり慌ただしくなります。 Two proofsのうち一つ目はアパート~家の契約書で十分です。 問題はもう一つのproofですが、utility bill(license centerによってはそれ以外の郵便物でも可らしいですが)が確実ですが、まずDS開始日に間に合うのは難しいのではないでしょうか。 その前に毎日郵便受けを覗いているうちに胃に穴が開きます。 なのでutilityの開設は大家や不動産屋任せにしないで、自分でやりましょう。 電気やガス会社のダウンタウンのオフィスへ行って、ビザとDSとアパートの契約書を出せば何も言わなくてもやってくれるし、「手続き終わったよ」と言われたら「その旨を紙に書いて証明してくれ」というと、防弾ガラスの奥で丁寧にレターを書いてくれて、それが免許申請のproofとして十二分に使えます。

State IDやLearning Permitの申請には、よく言われているようにPenn HillsのPenn DOTがいいです。 僕はダウンタウンにも行きましたが、オフィスの外まで長蛇の列で2時間以上待ちまし、当然対応は画一的です。 一方Penn Hillsはがらぁ~んとしていて客もわずかなので、いろいろ質問したりゴネたりが通用します。 でもバスで行くとえらい目に遭うので、どなたかに車で連れて行ってもらいましょう。

また学科試験を受ける前には必ず1回はmanual全部に目を通しておきましょう。 「夜間は車のライトで何フィート(メートルでなく)先まで見えるか?」みたいな重箱の隅をつつかれます。 コンピューターのタッチパネル相手に15問中12問正解で合格のはずです。

Learning Permitさえ取得すれば、ビザやDSの期間関係なく実技はほぼいつ受けても大丈夫です(半年以内とか1年以内だし更新できる)。 ちなみに実技試験ですが、Allison Parkが甘いので有名ですが予約が取りにくいようで、僕はNew Kensingtonで受けました。 試験所内での縦列駐車(スペース広い)さえクリアできれば、ド田舎なので信号の無い1本道を真っすぐ走るだけで合格です。 ただし国際免許も持っていて、その上自分名義の車を持っていても、それでもPAの免許を持っている人を誰か同乗して連れて行かないとダメなので、注意して下さい。 (2010 坂倉)

Learner's Permit

  • Learner's Permit の有効期限は発行日から1年間ですが、期限が切れてから延長することも可能です。

    • 健康診断をもう一度うけることなく、手数料だけ支払って延長してもらえます。

  • Learner's Permitでは午後11時から午前5時までの運転はできません。

    • 国際免許を持っている場合はその限りではありません。

  • Learner's Permitで運転するには、助手席にPA州の免許証を持った人が乗っている必要があります。