日本の中波放送バンドの始まりから、終戦直後の連合国による被占領時代までの変遷を紹介します。
我国では1923年(大正12年)12月20日、逓信省が省令『放送用私設無線電話規則』(1923年12月20日逓信省令第98号, 即日施行)を定めました。その第五條第三項において長距離用として波長360-385m(周波数779-833kHz)を、短距離用として波長215-235m(周波数1277-1395kHz)としたのが放送用バンドの始まりです。
第五條 放送無線電話ノ機器及其ノ装置ハ特ニ指定スル場合ヲ除クノ外左ノ各号ニ適合スルコトヲ要ス
(一、ニ 省略)
三 長距離用ハ三百六十乃至三百八十五「メートル」、短距離用ハ二百十五乃至二百三十五「メートル」ノ電波ヲ発射スルコト
(四、五、六、七、八 省略)
1923年(大正12年)の『放送用無線電話規則』第一条は、送信者(放送局)と受信者(ラジオ聴取者)の両方の許可に関する規則であるとしています。
第一條 時事音楽其ノ他ノ事項ヲ放送シ(←放送局)又ハ之ヲ聴取スル為施設スル(←聴取者)私設無線電話ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
具体的には『放送用無線電話規則』第2條から第12條が「送信者に対する規則」、第13條から第18條が「受信者に関する規則」です。そして前述の「送信者用の第5條」と対を為す、「受信者用が第14條」になります。では14條をご覧ください。
第十四條 聴取無線電話ノ機器及其ノ装置ハ左ノ各号に適合スルコトヲ要ス 但シ特ニ逓信大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ第一号ニ依ラザルコトヲ得
(一、ニ 省略)
三 二百乃至二百五十「メートル」又ハ三百五十乃至四百「メートル」若ハ上記二種ノ電波長ニ限リ受信シ得ル装置ナルコト
(四、五、六 省略)
第14條第3項で受信可変範囲は波長200-250m(周波数1,200-1,500kHz)と波長350-400m(周波数750-857kHz)となっており、送信許可の範囲より少々広いです。なお赤色で示した波長300m(周波数1,000kHz)は国際条約で定められた海岸局と船舶局の通信波です。
放送波を発信するための免許(いわゆる放送局の免許)も、放送波を受信するための免許(受信許可)も、無線電信法第二条第六号によるものです。ただし送信が許可される周波数帯(上図:橙色)より受信が許可される周波数帯(上図:緑色)のほうが広くなっています。
1925年(大正14年)4月18日の『放送用私設無線電話規則』(大正14年 逓信省令第23号, 同年5月1日施行)の改正では、放送受信機の受信範囲(ダイアル可変範囲)だけが一方的に波長400m以下(周波数750kHz以上)でさえあれば良くなりました(上図:緑色)。
(放送用私設無線電話規則 第十四條)
一 四百「メートル」以下ノ電波長ニ限リ受信シ得ルコト
上下2つの受信バンド切替えスイッチ不要で連続受信が認められ受信機製造上や使用上の不便が解消されましたが、送信の方は今まで通り、波長360-385m(周波数779-833kHz)と波長215-235m(周波数1277-1395kHz)の2バンドのままです(上図:橙色)。
まだ国際無線電信会議で世界的な「放送バンド」が制定される前ですから、各国それぞれの国内法で定めるところになります。我国のように送信機の許可周波数範囲と、受信機の許可周波数範囲が異なる場合、どうすれば良いでしょうか。
そこで当サイトでは送信用の許可周波数範囲を「放送バンド」と呼ぶことにします。
さて逓信省が放送バンドを波長360-385m(周波数779-833kHz)と、波長215-235m(周波数1277-1395kHz)に分けた理由はなんだったのでしょうか?
逓信省通信局の稲田三之助工務課長が、1944年(昭和19年)になって、放送開始当時に放送バンドを2つに分けたの "理由" を明かされています。
【参考】東京放送局JOAKの落成検査を不合格として、「試験放送」という位置付けにさせたと、世間から非難されたり、また岩槻受信所建設現場に短波実験を命じたのが稲田工務課長です。逓信省の短波実験局J1AAは通信局工務課の中上係長、荒川技師、穴沢筆頭技手、河原技手らにより運用されました。
『大正十四年三月芝浦での(記念すべきラジオの)放送開始が、(自分たちの検査不合格判定で)試験放送で開始したことが放送関係当事者には不満の様であった。・・・(略)・・・検査になって、許可されない様な状況だと云う報告を(検査官の荒川技師から)受けて、一大事と中上君と一緒に芝浦に行った。検査官の報告の通りだった。放送が明日だと云うので試験放送ということで放送はやった。・・・(略)・・・
(放送の)初めの頃の受信機許可には一寸(ちょっと)弱った。其頃(そのころ)船舶は六〇〇米(500kHz)を用いて居ったが未だ小艦船等に三〇〇米(1,000kHz)もあったので、夫を(それを)保護する為に波長帯に中間に百米(100m)も保護波長帯を置いて聴取し得る波長は四百乃至三百五十米と二百五十米とした為に、受信機の機構は複雑となり、波長帯も狭小な為に可成(かなり)苦情を各所から受けた。』(稲田三之助, "創業前後に於ける回顧", 『ラジオ産業廿年史』, 1944, 無線合同新聞社事業部, p256)
1912年(明治45年)の第二回国際無線電信会議(ロンドン会議)では、中波帯の波長300m(1,000kHz)と600m(500kHz)は船舶局と海岸局間の通信波と決められました。しかし時代と共に主流は波長600m(500kHz)の方へ移り、1920年台に入ると波長300m(1,000kHz)波は長いアンテナが貼れない小型汽船を中心として使われていました。
稲田工務課長ら逓信省では、1912年ロンドン会議で決められた公衆通信用の波長300m(1,000kHz)を保護するための、その上下に波長50m(波長幅100m)のガードバンドを設けましたが、その結果、我国の中波放送バンドは1,000kHzを挟んだ上下2つに分けられてしまったのです。
もう一度、1925年(大正14年)4月18日の『放送用私設無線電話』(大正14年 逓信省令第23号, 同年5月1日施行)の改正をご覧ください(下図)。
この改正ではラジオ受信機の(周波数下限を750kHzとしただけで)上限を定めませんでした。つまりどこまでも高い周波数を受信できても問題ないという解釈が成り立ちます。実際、1925年(大正14年)春の日本で1,500kHz以上の周波数を使っていたのは、前年1924年(大正13年)8月に2.0-2.14MHz(140-150m)の無線電信の許可を受けた東京商科大 [現:一ツ橋大](呼出符号:JKZA)と、その2か月遅れの10月に2.0-3.0MHz(100-150m)の無線電話の許可を受けた東京高等工業 [現:東京工業大](呼出名称:東京高等学校)くらいでした。そのため逓信省通信局の電務課では、ラジオ受信機の周波数範囲を改正するにあたり「どうせ高い周波数は使ってないので、あえて上限を決めるまでもないだろう。」ということだったと想像します。
一方逓信省通信局の工務課では、稲田課長の命令により埼玉県岩槻の受信所建設現場において短波の受信試験が始まったのが1925年(大正14年)3月です。すると海外アマチュアが入感するため、こちらからも送信してみようということで始まったのが有名な官設短波実験施設J1AAです。
そして1925年(大正14年)4月6日、J1AAは米国カリフォルニア州の6BBQと交信できて、新聞や科学雑誌で取り上げられ一気に短波が注目を浴びるようになりました。ちょうど同じ頃、東京と大阪で、工科系の学生を中心に短波送信するグループも現れていました。
そんな中でJ1AAを運用し、アマチュア無線家の活動に理解のあった、逓信省工務局の稲田局長、中上係長、荒川技師、小野技師らの活動で、海軍・陸軍両省の了解を取付けて、1926年(大正15年)7月、ついに短波を一般開放することを決したのが、いわゆる「短波開放の通達」電業748号です。
一)で私設無線による短波の送信を開放をする一方で、二)で短波受信専門を当面認めないとしています。
電業第七四八号
大正十五年七月十日
電務局長
各逓信局長宛
短波長無線電信電話実験施設ニ関スル件
一般実験用無線電信無線電話ノ施設願ニ対シテハ私設電信電話無線電信電話監督事務規程第三条ニ依り処理スベキ義ニ有之候短波長無線電信又ハ無線電話ノ実験施設ニ付テハ特ニ左記各項諒知ノ上可然処理相成度
一、 送受信機ヲ装置スルモノニ付テハ 学校 其ノ他ノ団体 ニシテ特ニ施設ノ必要アルモノ 及 相当技能ヲ有シ真ニ科学ノ研究ヲ為サムトスルモノニ対シテハ運用ニ付相当制限ヲ附シ許可方考慮スル見込ニ付許可願書(実験ノ種類目的及実験者ノ履歴ヲ附記スルコト)二貴局意見ヲ附シ之ヲ進達スベキコト
二、 放送聴取者以外ノ者ニ於テ受信機ノミヲ装置スルモノニ付テハ一般放送聴取施設トノ関係ニ付考慮ヲ要スル点アルニ付当分ノ間許可セラレサルコト
三、 放送聴取者ニ於テ短波長受信実験ヲ為サムトスルモノニ付テハ技術上同一受信機ヲ以テ放送聴取及短波長実験受信ヲ為シ得ザルニ因リ別ニ短波受信機ヲ使用スルモノト認メラルルヲ以テ第一項ト同様ニ処理スルコト
そして三)ですが、『放送用私設無線電話規則』には受信周波数の上限はない。しかし現実的にいえば中波の受信と短波の受信はひとつの受信機ではできないはずだから、短波の受信は一)と同じく「相当の技術」があり、「真の科学の研究」を望む者に限る。としました。
すなわち短波の受信には、逓信大臣の許可がいることになりました。
短波の受信には逓信大臣の免許がいるとする電業748号による応急処置が電業第748号で発せられた1926年(大正15年)7月から半年がたちました。
1927年(昭和2年)3月7日、逓信省は『放送用私設無線電話規則』を大幅に改正しました(昭和2年逓信省令第4号, 同年4月1日施行)。受信機の上限周波数を波長170m(周波数1,765kHz)にしたのです。
また同時に送信機の周波数を規定する第五條第三項において、送信には波長200-400m(750-1500kc)が指定されることになり、これまで1,000kcを挟んで上下に分かれていた送信バンドを一本化しました。
(放送用私設無線電話規則 第五條)
三 使用電波長ハ二百乃至四百「メートル」ノ範囲内ニ於テ逓信大臣ノ指定シタルモノナルコト
また受信範囲は波長170-430m(698-1,765kc)に改正されました。
(放送用私設無線電話規則 第十四條)
一 百七十乃至四百三十「メートル」ノ範囲内ノ電波長ニ限リ受信シ得ルコト
規則の上では波長300m(1,000kHz)の海岸局と船舶局を保護するガードバンドは撤廃されましたが、運用の実務上では波長300mおよびその近傍が放送局に割当てられることはありませんでした。
【参考】東京放送局JOAK:波長380m(周波数800kHz)、大阪放送局JOBK:波長385m(周波数779kHz)、名古屋放送局JOCK:波長360m(周波数833kHz)
1927年(昭和2年)10月4日から11月25日まで、米国ワシントンに世界80ヶ国の代表が集まり、第三回国際無線電信会議(ワシントン会議)が開催されました。1912年(大正年)第二回国際無線電信会議(ロンドン会議)では船舶局と海岸局間の通信、船舶方位測定用電波、海岸局が取扱う報時信号や気象電報のための会議だったが、今回のワシントン会議では(放送を含む)急速な無線通信の発展と、短波通信の有効性が見出されたため、(放送局を含む)各種業務無線局を「定義」し、各業務ごとに使用する周波数帯を世界的に取り決めました。
この会議において放送用周波数が世界統一が実現し、中波帯では550-1,300kcバンドと1,300-1,500kcバンドが条件付きで放送(仏語:Radiodiffusion)に認められました。
下図の左端から「周波数バンド区分(kc)」、「波長バンド区分(m)」、「分配業務」です。
1927年(昭和2年)のワシントン会議ではバンド区分「550-1300kc帯(波長545-230m)」を「放送専用帯」にすることを目指していたが、「専用」に対する反対意見も少なからずあり、結局foot note 4 が付いて「放送に混信を与えない」という条件のもとに「移動業務 (Mobile Service)」に使っても良いことになりました。
さらにバンド区分「1300-1500kc帯(230-200m)」では、1365kc(波長220m)波を海上移動業務Marine mobile service とし、長いアンテナが張れない小型船舶(漁船)にも配慮した割当てです(1365kcは特別に安価な火花電波の使用が許容された)。放送も1300-1500kc帯を共用できることになったが、優先権は1365kcの船舶局の方にありました。
【参考】このほか放送用として、長波帯に他業務との共用バンド(160-194kc、欧州は160-224kc)が、短波帯には6つの専用バンド(6.0-6.15, 9.5-9.6, 11.7-11.9, 15.1-15.35, 17.75-17.8, 21.45-21.55Mc)が承認された。
1927年、ワシントン会議で締結された国際無線電信条約附属一般規則は、最終議定書に署名した各国が、自国の議会で批准するまでの猶予期間を置いて、1929年(昭和4年)1月1日に発効することになっていました。
1928年(昭和3年)12月29日に官報告示された私設無線電信規則の改正(1929年1月1日施行)により1364kcが船舶無線用の電波に加えられました(昭和3年 逓信省令第67号)。
同規則第4条第2号の改正で、船舶と通信する陸上局と船舶局の火花電波が禁止されましたが、『但し船舶に施設するものにして電源用変圧器入力三百「ワット」未満のものは特に許可を得たる場合に限り対数減衰率〇・一六以下の減幅電波(いわゆる火花電波)を発射するものなることを得』と但書きで火花電波が延命されました。
また同規則第4条第5号の改正で、船舶用送信機を甲乙2種に区分し、 甲種送信機はA1波125, 136, 143cと可聴A2, A3波375, 500kcを発射するもの、その他のものは乙種送信機とし、可聴A2, A3波375kc(船舶無線電信施設法の適用外となる小型船舶は375kcを1364kcで代用可),(公衆通信を行うものに限り425kc), 500kcの送信能力を有すると規定しました。
さらに第13條の2の改定で船舶用周波数の使い方が細かく規定されました。
◎施設者所属の無線電信相互間の特定事業用通信
呼出・応答:A2, A3波 375, 410, 500, 1364kc、A1波 143, 375, 410, 500, 1364kc
その他:A2波 375, 410, 1364kc、A1波 125, 375, 410, 1364kc
◎電信官署と通信の必要があるとき
呼出・応答:A2, A3波 500kc、A1波 143, 500kc
その他:A2, A3波 375, 410, 425, 454kc, (呼出・応答に妨害しない場合に限り500kc), 1364kc、A1波 125, 130, 136, 150, 375, 410, 425, 454, (呼出・応答に妨害しない場合に限り500kc), 1364kc
◎無線電信羅針局と通信の必要があるとき
A2, A3波・A1波 375, 500kc
◎税関港務部と通信の必要があるとき
呼出・応答:A2, A3波・A1波 375kc, (375kcの装置を有しない場合に限り500kc)
その他:A2, A3波・A1波 375, 1364kc
◎漁船が漁業監督局や水産指導局と通信する場合
呼出・応答:A2, A3波・A1波 375, 500, 1364kc
その他:A2, A3波・A1波 375, 1364kc
私設無線電信規則の改正(1929年1月1日施行)で使用できる電波形式と周波数が変更されましたが、技術面や資金面で直ちに対応できない施設者に対して当面の猶予期間が第42條(電波型式)、第43條(周波数)で示されました。
◎改正された私設無線電信規則(1929年1月1日施行)
第四十二條 本令施行前に施設の許可を受け現に其の許可の効力を有する私設無線電信は 其の発射する電波の種類に関しては陸上に施設したるものは昭和九年十二月三十一日迄、船舶に施設したるものは昭和十四年十二月三十一日迄 第四條第二号の規定に拘らず仍[なお] 従前の例に依ることを得
第四十三條 本令施行前に施設の許可を受け現に其の許可の効力を有する私設無線電信は 其の送信可能周波数(波長)に関しては本令施行の日より六十日間 第四條第五号の規定に拘らず仍[なお] 従前の例に依ることを得
この改正で従来1,000kHzを発射できた送信機は、第43條でいう60日間の猶予をもって3月から1,364kHzに改造されたようです。
『中でも1364kHzは漁業専用の周波数で、規則改正以前に無線電信機を装備した共同漁業のト ロール船の大半が、昭和4年3月に従来の1000kHzを1364kHzに変 更している。』 (加島篤, 日本水産における漁業用無線通信の系譜Ⅰ:遠洋トロール事業の発展と戸畑漁業無線局の開局. 『北九州工業高等専門学校研究報告』第47号, 2014, p18 )
そもそも1,000kHzが船舶局と海岸局の公衆通信用周波数だったため、日本の放送バンドが上下に分割されたという経緯があります。その公衆通信波1,000kHzは消滅したのですが、こんどは漁業無線波1,364kHzが中波放送バンドの中に残ることになりました。
1929年(昭和4年)12月5日、我国でも放送バンドをワシントン会議の規則に準拠させるため、『放送用施設無線電話規則』(昭和4年 逓信省令第55号, 1930年1月1日施行)を改正しました。日本の中波ラジオの送信範囲(第5条)と受信範囲(第14条)は統一され、世界標準の550-1500kHzになりました。
(放送用私設無線電話規則 第五條)
三 周波數(波長)ハ五百五十「キロサイクル」(五百四十五「メートル」)乃至一千五百「キロサイクル」(二百「メートル」)ノ 範囲内ニ於テ逓信大臣ノ指定シタルモノナルコト
(放送用私設無線電話規則 第十四條)
一 周波數(波長)五百五十「キロサイクル」(五百四十五「メートル」)乃至一千五百「キロサイクル」(二百「メートル」) ノ範囲内ノ電波長ニ限リ受信シ得ルコト
ワシントン会議で定めた中波ラジオバンドは既に1929年1月1日に発効していますが、日本は1年遅れの1930年1月1日に施行されました。
ただし実際には(後述するように)550-1100kHzだけを放送に使い、1100kHzを超える高い周波数を通常の放送に使うことは、太平洋戦争に敗戦した1945年(昭和20年)になってからです。
1932年(昭和7年)に開催された第三回国際無線電信会議(マドリッド会議)でバンド区分は550-1500kcに一本化されましたた。しかし再びfoot note 9 が付いて550-1300kcの周波数内では放送に混信を与えないという条件で移動業務の使用が認められています(特に日本の放送バンドの改正はなかった)。
またMarine Mobile用1365kcの表記が1364kcへ修正されると同時に、Marineの文字がとれてMobile Service用になり、使用電波型式がA電波(持続波)のA1, A2と、B電波(火花波)であると明記されました。
ただしfoot note 10で1364kcのB電波(火花波)の使用時間帯に制限が付けられ、さらに北アメリカ地域ではB電波(火花波)は禁止され、A電波(持続波)のA1だけを使うことになっています。
逓信省工務局が昭和9年度末日(1935年3月31日)現在でまとめた"昭和九年度末統計:(8)周波数別船舶無線電信"(逓信省工務局編, 『本邦無線電信電話局所設備一覧表』, 1935, 逓信協会, p320)によれば、1364kcを許可された我国の船舶局数は327+14+81+5=427局あります。
その427局のうち、A3(無線電話)を有するものが131+3+46+2=182局あるので、漁村地域では自宅の放送用ラジオ受信機で船舶局の無線電話が聞こえたのでしょうか?
1938年(昭和13年)、戦前最後の周波数分配会議となったカイロ会議では、低い周波数においては「欧州地域」と「その他の地域」でそれぞれ業務別に周波数が分配されました。この分配表が第二次世界大戦後もしばらく使用されています。
550-1500kc帯というバンド区分には変更ありません。 一方で1500-1600kc帯というバンド区分の方では世界統一の業務分配の合意に至らず、結局「欧州地区」用と「その他の地域」用の2つに分かれました。
「欧州地域」の1500-1560kcは放送業務(専用)に追加されました。また「その他の地域」では1500-1600kcが固定業務、移動業務、放送にも使えるようになりましたが、アメリカではこの100kHz帯を高音質放送など特別な用途限定したため一般的ではありませんでした。
日本では1500-1600kcへ放送帯の共用ベースでの拡張は行わず、むしろ1364kcの小型船舶の通信波を保護する意味や、家庭用受信機の性能が良くないため、高い周波数での放送は控えて1100kc以下を使っていました。
カイロ会議で採択された業務別周波数帯分配表の550-1500kc帯および1500-1600kc帯の抜粋を示します(下表)。
foot note 15で550-1300kcで移動業務への使用が継続された。
foot note 16で1364kcでのB電波(火花電波)の禁止が協議されたが、これに日本が反対し、日本の小型船舶(in Japan for small ships)に限り、出力300W未満のB電波が認められた。
1945年(昭和20年)秋の逓信院BOCの資料をもとにGHQ/SCAPの民間通信局CCSがまとめた "放送局を除くコールサイン-周波数表" をご覧ください。これには600kc(JQB)、905kc(JTS)、1364kc(JHX, JHZ, JKN, JIX, JKQ, JOE, JOF, JOG, JOH, JOJ, JOL, JOM, JON, JOO, JOP, JOQ, JOU, JOV, JOW, JOX, JOY, JOZ, JPV, JPW, JPZ, JZT, JZW, JZX)の「海岸局」が掲載されています。
これら「海岸局」の通信の相手方となる「船舶局」は記載が省略されているので、中波放送バンドを使う船舶無線局数はさらに多いと考えられます(なおこの周波数表では放送局も除かれており570kcにJODGだけが代表で掲載さている)。
1946年(昭和21年)8月、GHQ/SCAPの民間通信局CCSは漁船が使う1364kcを禁止した。その裏には日本各地で始まった進駐軍放送のために、クリアな放送用周波数を確保したいという狙いがあったかもしれない。
『昭和21年8月から連合軍総司令部の指令によって、漁業用無線電話専用周波数1364KCが廃止され、1610KC、1620KCに切り替えを・・・(略)・・・』(気仙沼漁業協同組合史刊行委員会編, 『気仙沼漁業協同組合史』, 1985, 気仙沼漁業協同組合, p664)
敗戦直後の1947年(昭和22年)のアトランティック・シティ会議で中波放送バンドが535-1605kcに拡張されました。そして同時に535-1560kcは「foot noteなし」の完全な放送専用帯となりました。
1949年(昭和24年)1月1日、アトランティック・シティ会議の規則が発効してからは、中波ラジオ受信機で漁船のモールス信号が聞こえてくる事は無くなったようです。ここに中波ラジオ「専用帯」が完成しました。