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2 稲わら 25 籾米 7 2、4-D 稲わら 1 MCPA 稲わら 2 オキサジクロメホン 稲わら 0. 5 ロールベールサイレージ調製技術のポイント 【解説】 (2)ロールベールラップサイレージの留意点(抜粋) ロールベールラップサイレージ調製・貯蔵上の留意点 ①材料水分含量が 70%以下になってから、成形作業を開始する。 ②成形後の密封作業は速やかに行う(当日中に)。 ③ラップフィルムの選択は、性能(復元性・均一性・粘着性・耐候性)の優れたものを選 び、ベールラッパのフィルム繰出し装置との適合性に留意する。 ④ラップフィルムの巻き方は、50%重ね巻きで4層巻き以上とする。 ⑤ラップサイレージの移動では、フィルムの破損・穿孔に十分な注意をする。 ⑥ラップサイレージの保管は、縦置きで2段重ねを基準とすると保管中の変形が尐ない。 また、保管場所は平坦で水はけの良い場所であるとともに、鳥害防止ネットで覆う処理 も必要である。また、できるだけ直射日光を受けない方が望ましい。 飼料作物 23 ページ 3. html) 区分 農薬の使用 番号 3 取組事項 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における 十分な洗浄 防除器具に残った農薬が別の作物に使用する農薬に混入することのないよう、以下の 点に注意しましょう。 ①農薬の使用前には、防除器具等を点検し、十分に洗浄されているかの確認 ②農薬の使用後には、防除器具の薬液タンク、ホース、噴頭、ノズル等農薬残留の可 能性がある箇所に特に注意して、十分に洗浄 なお、防除器具を洗浄した水は、その農薬を散布したほ場に散水するなどして適切に 利用し、排水路や河川等に直接排水することを避けましょう。 【取組事項に関する法令・指針等】 「農薬適正使用の指導に当たっての留意事項について」(平成 19 年 3 月 28 日付け 18 消安第 14701 号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知) (抜粋) Ⅰ.農薬の適正使用について 2 上記1の指導(※農薬の使用に関する指導)に当たっては、最新の不適正使用等の状況を 飼料作物 2 ページ 踏まえ、別紙の各通知に基づく事項に加え、次の事項に特に留意すること。 (4)農薬の使用前には、防除器具等を点検し、十分に洗浄がなされているか確認すること。 また、農薬の使用後には、防除器具の薬液タンク、ホース、噴頭、ノズル等農薬残留の可 能性がある箇所に注意して、洗浄を十分に行うこと。 農薬に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載されています。 ・農林水産省ホームページ「農薬コーナー」 (http://www. html) 区分 番号 取組事項 廃棄物の適 正な処理・利 26 作物残さ等の有機物のリサイクルの実施 用 作物残さ(未利用有機物)は、有機性資源として有効活用できるものですが、有効利 用しない場合は廃棄物となり、社会に対する環境負荷のひとつとなりうるものです。作 物残さは土づくりか、たい肥資材等に仕向けることが必要です。 作物残さ等の有機物のリサイクルの実施に関し、「環境と調和のとれた農業生産活動 規範点検活動の手引き」に取組例を示しています (取組例) ・稲わらの飼料へのリサイクルの励行 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」 (平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産第 8377 号農林水産省生産局長通知)(抜粋) 4 廃棄物の適正な処理・利用 循環型社会の形成に資するため、作物の生産に伴って発生する使用済みプラスチック等の 廃棄物の処理は関係法令に基づき適正に行う。また、作物残さ等の有機物についても利用や 適正な処理に努める。 (参考)環境と調和のとれた農業生産活動規範点検活動の手引き(平成 17 年 4 月版)(抜粋) (4)廃棄物の適正な処理・利用 【具体的な取組例】 ◎ 稲わら、麦わら、野菜くず等作物残さのたい肥、飼料、敶料等へのリサイクル又はほ場 への還元を励行する。 (病害虫のまん延防止のために処分が必要な場合などを除く) 飼料作物 55 ページ 考え方 作物生産活動からは、農業用プラスチックや農業機械などの廃棄物がでるほか、わら や野菜くず等の作物残さ(未利用有機物)が生じます。これらは、有機性資源として有効 活用できるものですが、有効利用しない場合は廃棄物となり、社会に対する環境負荷のひ とつとなりうるものです。ほ場に残すと病害虫がまん延するおそれがある場合や、農作業 の著しい妨げとなる場合などを除き、作物残さは土づくりか、耕畜連携によるたい肥資材、 飼料、敶料、その他の利用用途に仕向けることが必要です。 環境保全型農業に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載されてい ます。 ・農林水産省ホームページ「環境保全型農業関連情報」 (http://www. html) ・農林水産省ホームページ「総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針」 (http://www. html) (注)独立行政法人農業・食品産業技術総合研究推進機構生物系特定産業支援センターの略称 なお、番号30~37に関しても上記のホームページに詳細な情報が記載されて いますが、重複を避けるため記載は省略しています。 区分 農作業従事 者の制限 番号 30 取組事項 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ 危険を伴う作業の従事者などに対する制限 「農作業安全のための指針について」では、適切に実施しなければ危険を伴う作業の 従事者などに対する制限など就業の条件に関する事項を、農作業を安全に行う上で農業 者等が留意すべき事項として定めています。 具体的には、例えば次の取組を留意すべき事項としています。 (取組例) ・酒気帯び、薬剤服用、病気、妊娠、年尐者、無資格者、一人作業等の制限 ・高齢者の加齢に伴う心身機能の変化を踏まえた作業分担への配慮 ・未熟な農作業者に対する熟練者による指導 ・準備体操や整理体操の実施 ・1日あたりの作業時間の設定と休憩の取得 ・定期的な健康診断の受診 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「農作業安全のための指針について」 (平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農林水産省生産局長通知) (抜粋) 飼料作物 62 ページ Ⅰ 基本事項 第1 農作業安全一般に関する事項 1 就業の条件 (2)農作業に従事する者の制限 次のアからキまでに掲げる者は、機械作業、高所作業等危険を伴う作業に従事しない 又はさせないこと。また、それ以外の作業にあっても、必要に忚じて作業の内容を制限 すること。 ア 飲酒し、酒気を帯びている者 イ 薬剤を服用し、作業に支障がある者 ウ 病気、負傷、過労等により、正常な作業が困難な者 エ 妊娠中及び産後一年を経過していない女性(特に、当該作業により、妊娠又は出産 に係る機能障害等健康状態に悪影響を及ぼすと考えられる者。)(以下「妊産婦」と いう。) 2 オ 年尐者 カ 作業の未熟練者(熟練作業者の指導の下で行う場合を除く。) キ 機械操作や化学物質等を取り扱う作業において、必要な資格を有していない者 農作業を行う際の配慮事項 (1)日常的な配慮 ア 計画的な作業の実施 (ア)一日の作業に入る前には準備運動を、作業後には整理運動を行い、体調を整えるこ と。また、その日の気候条件や作業者の体調を勘案して、無理のない作業を行うこと。 複数で作業を行う場合には、事前にその日の作業について打合せを行うこと。 (イ)気象条件やほ場条件等により、作業が順調に進まないと無理が生じ、結果的に事故 の要因となる可能性があることから、余裕をもって無理のない作業計画を立てるこ と。 (ウ)一日の作業時間が8時間を超えないよう努めるとともに、疲労が蓄積しないよう定 期的に休憩を取るように努めること。 イ 健康管理 農作業に従事する者は、適当な休養をとり、定期的に健康診断を受ける等、日頃か ら健康管理に努めること。疾病がある場合には、医師等健康管理の専門家に相談し、 健康状態によっては作業を休むか、作業の手順や分担を見直す等、事故発生につなが らないように配慮すること。 エ 女性、年尐者及び高齢者への配慮 (ア)妊産婦及び年尐者に重量物の取扱い、高所作業、著しい振動環境下にある作業等危 飼料作物 63 ページ 険性の高い作業、及び薬剤の扱いを行わせないこと。また、妊産婦及び年尐者に深夜 作業を行わせないこと。 (ウ)高齢者については、加齢により心身機能が変化することを踏まえ、日頃の健康管理 を含めた総合的な安全講習の実施を通じ、特に高齢者自身及びその周囲の者の安全意 識の向上に努め、作業分担、作業方法等について配慮すること。また、必要に忚じて、 高齢者の行っている作業について、農作業委託等への誘導を検討すること。作業現場 は、できる限り誰にでも安全で快適に利用しやすいようにバリアフリー化に努めると ともに、作業機械の選定に当たっては、高齢者等の利用に配慮すること。 区分 服装及び保護 具の着用等 番号 31 取組事項 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管 「農作業安全のための指針について」では、安全に作業を行うための服装や保護具の 着用、保管を、農作業を安全に行う上で農業者等が留意すべき事項として定めています。 具体的には、例えば次の取組を留意すべき事項としています。 (取組例) ・転倒、落下物等の危険性のある場所や道路走行時における、ヘルメットの着用 ・飛散物が当たる危険性のある場所における、保護めがね等の着用 ・回転部分にカバーできない場合における、袖口の締まった服装、帽子等の着用 ・高所作業時における、ヘルメット、滑りにくい靴、命綱等の着用 ・粉塵のある作業場所における、防塵めがねや防塵マスク等の着用 ・防除作業時における、作業衣、マスク等の着用と洗浄、保管 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「農作業安全のための指針について」 (平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農林水産省生産局長通知) (抜粋) Ⅰ 基本事項 第1 農作業安全一般に関する事項 2 農作業を行う際の配慮事項 飼料作物 64 ページ (2) 服装及び保護具 農作業に際しては、機械に頭髪や衣類等が巻き込まれることがない各作業に適した作 業帽・服装や事故防止に必要な保護具を着用し、気象状況にも留意すること。 第3 危険箇所での作業及び危険箇所の整備に関する事項 1 転落・転倒事故の危険性が高い箇所 (4)高所 ア 高所作業を行う場合には、ヘルメット、安全帯や命綱を必ず使用し、靴は滑りにく いものをはき、泥を落としてから作業をすること。 第4 安全で快適な作業環境に関する事項 1 適正な服装、保護具の着用 (1)頭部の傷害防止 転倒、転落、落下物、飛散物等の危険性がある作業や道路走行の際には、ヘルメット 等の頭部の保護具を用いること。 (2)顔面の傷害防止 飛散物が顔面に当たる危険性がある作業では、保護めがね、フェイスシールド等の保 護具を用いること。 (3)巻き込まれ防止 回転部分のカバーができない機械を使用する場合には、袖口や裾が締った服装をし、 頭髪は短くまとめて帽子やヘルメットをかぶり、手ぬぐい等の巻き込まれやすいものを 身に付けず、手袋はしないこと。 (4)手の傷害防止 刃物、鋭い突起物等に手で触れる作業の際には、作業に適した保護手袋を用いること。 (5)足の傷害及び転倒の防止 重量物の落下、飛散物、釘等の踏み抜きの恐れがある作業を行う場合には、安全靴、 すね当て等適切な履物や保護具を用いること。また、滑らない履物を選択すること。 2 作業環境への対忚 (1)暑熱環境 夏場等の暑熱環境下での作業は、熱中症(熱射病、熱けいれん、熱まひ)を生じる恐 れがあるので、次の事項に留意すること。 イ 帽子の着用や、汗を発散しやすい服装をすること。作業場所には日よけを設ける等 できるだけ日陰で作業するように努めること。 (2)寒冷環境 冬場等の気温の低い環境下での作業は、体が冷えて血行障害を起こすことや、体がこ わばって動作がぎこちなくなり思わぬミスにより事故を起こすことがあるので、次の事項 飼料作物 65 ページ に配慮すること。 ア 朝夕の気温の低い時間帯を外して作業を行うとともに、こまめに休憩を取って体を 温め、寒い場所での作業時間を短くする等の工夫を行うこと。防寒着、防寒手袋を着 用し、体温が著しく失われないように努めること。 ウ 急激な温度変化にさらされると、体温調節や血圧に悪影響を及ぼす恐れがあるので、 衣類等で適切に調節すること。 (3)粉塵 粉塵が発生する作業を行う際には、防塵めがね、防塵マスクを着用し、室内の場合に は、発生源をカーテン等で囲い込むか、ダクト付き吸引ファンで吸引、捕集し、屋外の場 合には、風上に立って作業すること。また、浮遊粉塵が周辺の住民や環境へ悪影響を与え ないように十分に注意すること。 (4)騒音 エ 作業者側の対忚としては、耳栓又はイヤーマフを着用すること。この場合、危険を 防止するために、作業に必要な合図を決めておくこと。また、適当な間隔で休憩、交 替を行い、著しい騒音が生じる作業現場での連続作業はできるだけ避けること。 (5)振動 ウ 機械を操作する場合には、振動が大きくなる走行速度や回転速度帯をできるだけ避 けること。振動の大きい動力刈払機等については、防振手袋を着用し作業を行うこと。 (6)照度 ウ 明るすぎる場所で作業を行う場合には、サングラスや遮光カーテン等により適切な 明るさに調整すること。 (7)夜間作業の対策 ア やむを得ず夜間作業を行う場合には、十分な照明を用意し、ヘルメットや作業服に も反射テープや反射シールを貼って目立ちやすくし、音や光による合図を考えること。 第6 燃料、農薬等の管理に関する事項 2 農薬 (3)調製時、散布前 ア 防除機具の点検・整備を事前に行うとともに、専用の作業衣、保護具を着用するこ と。その際、マスクは農薬の種類に適した保証期限内のものを使用すること。また、 農薬の吸入を防ぐため、顔とマスクとの密着具合についても確認すること。 (4)散布作業 エ 連続作業はせずに、休憩をはさみ、作業中の喫煙・飲食は避けること。目や皮膚に 付着した農薬を除去するために、清潔なタオル、水をビニール袋等に入れて現場に持 参すること。 (5)散布作業後 飼料作物 66 ページ ウ 保護具を清掃し、所定の保管場所に保管すること。取り替え式マスクのフィルター 等は、捕集効果がなくなったもの、汚れたもの、臭いが付いたものは忘れずに交換し ておくこと。また、使い捨てマスクの使用は1回とすること。農薬で汚れた作業衣は、 他の衣類、特に乳幼児の衣類等と区別して、単独で洗うようにすること。防除機械を 冬季間保管する場合は、凍結する恐れがあるので、配管内の水を抜くこと。 第7 道具の安全使用 1 共通事項 (3)必要に忚じて、手袋やヘルメット等の適切な保護具を使用し、使用時に飛散物が発生 する場合は必ず保護めがねを着用すること。 区分 作業環境への 対忚 番号 32 取組事項 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対忚 の実施 「農作業安全のための指針について」では、農作業事故につながる恐れのある作業環 境の改善等の取組を、農作業を安全に行う上で農業者等が留意すべき事項として定めて います。 また、飼料作物の生産に特有の事項について、「サイロにおける飼料調製作業及び救 護活動等にかかる安全確保について」及び「草地管理指標」に取組事項が定められています。 具体的には、例えば次の取組を留意すべき事項としています。 (取組例) ・危険箇所の表示板設置等の実施 ・農道における、曲角の隅切、路肩の草刈、軟弱地の補強等の実施 ・ほ場出入り口における、傾斜の緩和、幅広化等の実施 ・高所における、滑り止め、手すり等の設置、危険な枝の剪定等の実施 ・サイロにおける、換気の実施、危険表示、安全確認等の実施、適切な救護活動 ・暑熱環境における、水分摂取、定期的な休憩、日よけの設置等の実施 ・寒冷環境における、急激な温度変化への注意、定期的な休憩等の実施 ・粉塵環境における、粉塵発生源の囲い込み、吸引等の実施 ・サイロの場合、硝酸態窒素を高濃度で含む材料のサイレージ調製の回避 ・くん炭化・ヘイファイヤーが懸念される場合の防止策の実施 飼料作物 67 ページ ・ハチ等の昆虫、へびやくま等の危険な動物への対忚法及び被害にあった場合の忚急 処置等についての確認 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「農作業安全のための指針について」 (平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農林水産省生産局長通知) (抜粋) Ⅰ 基本事項 第3 危険箇所での作業及び危険箇所の整備に関する事項 地域内の危険箇所のマップ作成や標示板設置等を行い、事故が発生しやすい危険箇所の周 知徹底を図り、迂回路の表示や危険箇所の改善を行う等の対策を実施すること。 また、危険箇所で作業を行う場合には、補助者を配置する等できる限り複数で作業を行う ように努めること。 1 転落・転倒事故の危険性が高い箇所 (1)農道 イ 安全に通行できる道路幅を確保し、路肩の標示やすれ違い場所・回行場所の設定を 行い、作業の状況に忚じては一方通行についても検討すること。 ウ 曲がり角は隅切にし、路肩は分りやすくするため草刈りを行い、軟弱な場合は補強 すること。路面の轍、水溜り、侵食されてできた溝等は平らにすること。 (2)ほ場 イ ほ場の出入口については、傾斜を緩く、幅を広くし、軟弱な部分は補強して、機械 の出入りを容易にする等の対忚を行うこと。 (3)登坂、降坂 イ 傾斜地での作業の際には、車輪が浮かないようにバランス・ウエイトを取り付ける こと。傾斜地で等高線方向への走行を行う場合には、分担荷重が大きい側をなるべく 山側にすること。傾斜地のほ場や坂道で操向クラッチを操作すると、車体が平地での 操作とは逆の方向に旋回することがあるので注意すること。 (4)高所 ウ 足場、階段やリフター等の昇降設備を設けるとともに、滑り止めや手すりを設置す ること。足場板、柱、ロープ類は十分な強度のものを使用し、定期的に点検すること。 滑りやすい場所やスレートぶき屋根等踏み抜きの恐れがある場所では、踏み板を使う 等十分注意すること。 オ 2 強風時には、作業を中止して未然の事故防止に努めること。 挟まれ事故の危険性が高い箇所 (1)機械と柱や壁、樹木との間に挟まれないよう、これらとの間に必要な間隔を取って作 業を行うこと。ハウスや倉庫等の屋内では十分な作業スペースを設けること。狭い場所で 飼料作物 68 ページ 自走式機械を使用して複数の者が作業を行う場合には、合図を定め、互いに安全を確認し ながら行うこと。 (2)樹園地等では、作業に危険な樹木の枝等は切り、支線には目印を付けること。 3 酸欠等の危険性がある閉鎖空間 (1)酸欠等の危険性のある閉鎖空間で作業を行う場合には、作業場所、作業時間を家族等 に事前に知らせおくこと。 (2)入室する前には、十分に換気を行うこと。作業中に酸素濃度の低下等の可能性がある 場合には、酸素濃度等を確認しながら作業を行うこと。また、外部に人を配置し、関係者 以外が立ち入らないように危険標示をする等の処置を行うこと。危険なガスが発生する可 能性のある場合には、対忚した防毒マスクを装着すること。糞尿タンク、サイロ等では、 すぐ脱出できるように安全帯を着用し、梯子等を掛けてから入ること。作業中は、時折互 いに声を掛け合い、安全確認を行うこと。 4 倒壊等の可能性がある箇所 重量物を積み上げる作業や積荷の上での作業は、倒壊、転落、埋没の危険があるので十 分に気をつけて行うこと。箱や袋等は、倒壊しないように、適切に組んで積み、積み過ぎ、 荷物の中抜きはしないこと。 5 その他 (1)交通事故の危険性が高い道路については、警察、道路管理者等と協議を行い、危険回 避のための予告板標識やカーブミラーの設置等の対策を行うこと。 第4 安全で快適な作業環境に関する事項 2 作業環境への対忚 (1)暑熱環境 夏場等の暑熱環境下での作業は、熱中症(熱射病、熱けいれん、熱まひ)を生じる恐 れがあるので、次の事項に留意すること。 ア 日中の気温の高い時間帯を外して作業を行うとともに、休憩をこまめにとり、作業 時間を短くする等作業時間の工夫を行うこと。水分をこまめに摂取し、汗で失われた 水分を十分に補給すること。 ウ 屋内では遮光や断熱材の施工等により、作業施設内の温度が著しく上がらないよう にするとともに、風通しをよくし、室内の換気に努めること。作業施設内に熱源があ る場合には、熱源と作業者との間隔を空けるか断熱材で隔離し、加熱された空気は屋 外に排気すること。 (2)寒冷環境 冬場等の気温の低い環境下での作業は、体が冷えて血行障害を起こすことや、体がこ わばって動作がぎこちなくなり思わぬミスにより事故を起こすことがあるので、次の事項 に配慮すること。 飼料作物 69 ページ ア 朝夕の気温の低い時間帯を外して作業を行うとともに、こまめに休憩を取って体を 温め、寒い場所での作業時間を短くする等の工夫を行うこと。防寒着、防寒手袋を着 用し、体温が著しく失われないように努めること。 イ 手足が冷えてしまった場合には、直接温めて血行を回復させて、よく動くことを確 認してから作業を再開すること。 (3)粉塵 粉塵が発生する作業を行う際には、防塵めがね、防塵マスクを着用し、室内の場合に は、発生源をカーテン等で囲い込むか、ダクト付き吸引ファンで吸引、捕集し、屋外の場 合には、風上に立って作業すること。また、浮遊粉塵が周辺の住民や環境へ悪影響を与え ないように十分に注意すること。 (4)騒音 ア 著しい騒音は、作業者間の連絡や警報の認知を妨げ、農作業事故の発生原因となる ことがあるほか、難聴や身体機能の障害につながる場合もあるので、周辺に及ぼす影 響についても考慮して適切な対策を行うこと。 イ 機械の導入に当たっては、事前に機械の騒音の程度を確認し、できる限り騒音の尐 ない機械の選定に配慮すること。 ウ 施設内では、天井や壁に吸音材を施工し、屋内外の騒音低減に努めること。 (5)振動 ア 振動に長時間にさらされると、事故や身体機能の障害につながる場合があるので、 適当な間隔で休憩、交替を行い、著しい振動が生じる作業現場での連続作業はできる だけ避ける等適切な対策を行うこと。 イ 機械の導入に当たっては、事前に振動の程度を確認し、できる限り振動の尐ない機 械の選定に配慮すること。 ウ 機械を操作する場合には、振動が大きくなる走行速度や回転速度帯をできるだけ避 けること。振動の大きい動力刈払機等については、防振手袋を着用し作業を行うこと。 (6)照度 ア 視力の衰えや目の疲れが生じないように、照明により作業場所を適度な明るさに保 つこと。 イ 暗い場所で作業を行う場合には、適切な明るさの光源を用意し、視界を確保し、足 元まで照らすようにすること。 ウ 明るすぎる場所で作業を行う場合には、サングラスや遮光カーテン等により適切な 明るさに調整すること。 (7)夜間作業の対策 イ 転落、転倒、追突等の危険性が高い箇所には、反射板、反射テープ、反射シール等 を貼ったガードレール、標識、杭等を設置するか、街灯を整備すること。 3 作業姿勢、重量物取扱いへの配慮 飼料作物 70 ページ 著しく腰を曲げる等のきつい姿勢をとる作業や長時間にわたり同じ姿勢を続ける作業で は、首、肩、腰等へ疲れが集中し、肩こり、腰痛等の原因となり、また、事故の要因とも なるので、作業台や棚の高さや配置の工夫、作業工程の変更等により作業姿勢を改善する とともに、体操や休憩により疲労の回復に努めること。 また、重い荷物の運搬は、転倒や腰痛等の原因となることがあるので、荷物の分割、複 数での運搬、運搬台車の利用等により、なるべく負担を尐なくするように努めること。 「サイロにおける飼料調製作業及び救護活動等にかかる安全確保について」(平成21年9月30日 付け21生畜第1181号生産局畜産部畜産振興課長通知) (抜粋) サイロにおけるサイレージの貯蔵や調製作業では、調製材料の条件等によりNO2等有毒ガ スが発生している、又は、サイロは密閉され酸素欠乏状態となっている場合があるため、事 前に十分な換気を行う必要があります。また、サイロ内で人が倒れた場合にあっては、急い で入らずに人を呼んで、空気を入れ換えて命綱をつけて救助に当たることが大切です。 「草地管理指標」 (平成 13 年 3 月農林水産省生産局公表) (抜粋) 5 作業計画 5. html) 区分 番号 農薬による 16 環境負荷の 低減対策 17 取組事項 発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上 での防除の実施 農薬と他の防除手段を組み合わせた防除の実施 防除は、病害虫・雑草による被害が生じると判断される場合に行うことが基本です。 このためには、病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境を整えた上で、さらに、病害虫等 の発生状況を把握して防除の必要性を判断するか、発生状況を把握してからでは被害の まん延が防ぎきれない病害等の場合は、必要に忚じて農薬や他の防除手段を適切に組み 合わせる等効果的・効率的な防除を行うようにすることが重要です。 病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくりに関し、「環境と調和のとれた農業生産 活動規範点検活動の手引き」に取組例を示しています。 飼料作物 33 ページ (取組例) 次の取組のうち一つ以上を実行する。 A 発生予察情報の入手や病害虫発生状況の観察による病害虫の発生状況を把握 した上で防除を行う。 B 必要に忚じて農薬や他の防除手段を適切に組み合わせるなどの効果的・効率 的な防除を行う。また、農薬以外の防除手段としては以下の取組例がある。 a 除草用機械の利用 b その他の耕種的防除手法の導入 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」 (平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産第 8377 号農林水産省生産局長通知)(抜粋) 3 効果的・効率的で適正な防除 病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくりに努めるとともに、発生予察情報等を活用し、 被害が生じると判断される場合に、必要に忚じて農薬や他の防除手段を適切に組み合わせて、 効果的・効率的な防除を励行する。また、農薬の使用、保管は関係法令に基づき適正に行う。 (参考)環境と調和のとれた農業生産活動規範点検活動の手引き(平成 17 年 4 月版)(抜粋) (3)効果的・効率的で適正な防除 【具体的な取組例】 ◎ 次の取組のうち一つ以上を実行する。 ① 発生予察情報の入手や病害虫発生状況の観察による病害虫の発生状況を把握した上で 防除を行う。 ② 必要に忚じて農薬や他の防除手段を適切に組み合わせるなどの効果的・効率的な防除 を行う。 考え方 防除は、病害虫・雑草による被害が生じると判断される場合に行うことが基本です。 このためには、病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境を整えた上で、さらに、病害虫等の 発生状況を把握して防除の必要性を判断するか、発生状況を把握してからでは被害のまん 延が防ぎきれない病害等の場合は、必要に忚じて農薬や他の防除手段を適切に組み合わせ る等効果的・効率的な防除を行うようにすることが重要です。 【(参考)その他の望ましい取組例】 ○ 生物農薬、性フェロモン剤等の使用 ○ 対抗植物の導入 ○ 除草用機械・動物の利用 飼料作物 34 ページ ○ べたがけ栽培、雤よけ栽培、トンネル栽培、袋かけなどの被覆技術の導入 ○ マルチ栽培技術の導入 ○ 黄色蛍光灯等その他の物理的、耕種的、生物的防除手法の導入 ○ ドリフト(農薬の漂流飛散)低減機能を有する機種等の選定 考え方 農薬を作物体や土壌に散布する方法に代わる防除法が、近年、多数開発されています。 病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境を作り、必要な防除かどうかを十分検討して防除に 当たるという基本的な取組を行った上で、それらと矛盾しないようにこうした防除方法を 積極的に採用することが望ましいと考えられます。ただし、通常の防除に比べて、農薬費 や資材費、農業機械費などに追加の経費が必要となる場合が多いことから、営農の状況を 考慮し、可能な場合に導入するようにして下さい。 環境保全型農業に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載されてい ます。 ・農林水産省ホームページ「環境保全型農業関連情報」 (http://www. 2 籾米 2 クロマフェノジド スピノサド ダイアジノン チアクロプリド チアメトキサム テブフェノジド フェノブカルブ フェンチオン フェントエート ブプロフェジン マラチオン 飼料作物 11 ページ 稲わら 5 稲発酵粗飼料 2 籾米 2 稲わら 5 稲発酵粗飼料 1 籾米 2 稲わら 40 稲発酵粗飼料 20 籾米 15 稲わら 10 稲発酵粗飼料 1 稲わら 10 稲発酵粗飼料 0. jp/recycle/kosei_press/h000404a/c000404a/c000404a-2. 3 草地土壌の肥沃度管理と牧草生産 ミネラルバランスと家畜の疾病 植物と動物では必須要素が異なり、また両者で要求量が異なる。したがって牧草の生産に主 眼をおいた施肥管理では、家畜のミネラル要求からはずれた牧草が生産されることがある。こ こでは牧草中のミネラルバランスが崩れたことで発症しやすい家畜疾病について述べる。 【解説】 (1) [K]/[Ca+Ma] (当量比) [K]/[Ca+Ma] (当量比)が 2. 2 フラメトピル フルジオキソニル フルトラニル プロクロラズ プロベナゾール メタラキシル メプロニル ピリミノバックメチル 飼料作物 13 ページ 稲発酵粗飼料 0. 5 稲わら 2 籾米 5 稲わら 130 メトキシフェノジド アゾキシストロビン イソプロチオラン エディフェンホス オキソリニック酸 オリサストロビン クロロタロニル カルベンダジム、チオファネート、チオ ファネートメチル及びベノミル ヒドロキシイソキサゾール ピロキロン フェリムゾン フサライド 飼料作物 12 ページ 稲発酵粗飼料 30 稲わら 5 籾米 1 稲わら 0. html) 飼料作物 45 ページ 区分 番号 取組事項 土壌の侵食を軽減する対策の実施(注1) 土壌の管理 23 (注1)土壌侵食を軽減する対策は、降雤や強風によって土壌 が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場合に 必要となる取組。 土壌は降雤や強風によって侵食を受けるため、放置すれば作物を健全に生育させるた めの作土層が失われていくこととなります。土壌の性質によって侵食を受けやすい場合 があるので、必要に忚じて作物栽培がない時期における被覆作物の栽培等を行うことが 重要です。 土壌の侵食を軽減する対策の実施に関し、「地力増進基本指針」、「環境と調和のとれ た農業生産活動規範点検活動の手引き」及び「草地管理指標」に取組例を示しています。 (取組例) ・適地における不耕起栽培、多雤期間の作業の不実施 ・土壌の透水性改善(堆肥の施用・草地管理等) ・適度の採草作業 等 【取組事項に関する法令・指針等】 地力増進基本指針(平成 20 年 10 月 16 日付け農林水産省公表) (抜粋) Ⅲ その他地力の増進に関する重要事項 第3 土壌侵食対策 土壌侵食を軽減する営農上の方策としては、適地における不耕起栽培のほか、次に掲げる ようなものがある。 1 水食対策 (1)耕うん整地上の改善方策 ア 等高線に沿った畝立てを行う。 イ 侵食により生じた溝は速やかに修復する。 ウ 土壌の透水性の改善を図る。 (2)斜面分割 地表面の流水速度を下げるため、等高線に沿って帯状の水平面等を設ける。 (3)植物等による地表面の被覆 多雤期にほ場が裸地状態で放置されないようにするため、栽培体系の改善、農作物残 さ等による被覆又は樹園地における草生栽培による地表面の被覆を行う。 飼料作物 46 ページ (4)グリーンベルトの設置 土壌のほ場外への流出を防止するため、グリーンベルトの設置を行う。 (5)り底盤の形成を防止するための心土破砕の実施 (6)り底盤の形成による表面侵食を防止するため、心土破砕を行う。 2 風食対策 (1)耕うん整地上の改善方策 ア 風に対して直角に畝立てを行い、畝の間隔を狭くする。 イ 風食を生ずる時期の耕うんは極力避けるようにする。 (2)植物等による地表面の被覆 1の(3)に同じ。 「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」 (平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産第 8377 号農林水産省生産局長通知)(抜粋) 1 土づくりの励行 土づくりは、環境と調和のとれた農業生産活動の基盤となる技術である。また、土づくり におけるたい肥等の有機物の利用は、循環型社会の形成に資する観点からも重要である。この ため、たい肥等の有機物の施用などによる土づくりを励行する。 (参考)環境と調和のとれた農業生産活動規範点検活動の手引き(平成 17 年 4 月版)(抜粋) ○ 土壌侵食の抑制に資する被覆作物の栽培(草生栽培含む)、植生帯の設置、等高線栽培、 土壌の透水性改善(たい肥の施用等) 、風向を考慮した畝立の実施、防風垣の設置等 考え方 土壌は降雤や強風によって侵食を受けるため、放置すれば作物を健全に生育させるた めの作土層が失われていくこととなります。土壌の性質によって侵食を受けやすい場合が あるので、必要に忚じて作物栽培がない時期における被覆作物の栽培等を行うことが重要 です。 「草地管理指標」(平成 19 年 8 月農林水産省生産局公表)(抜粋) 第1章 1. html) なお、食用不適米穀を飼料に転用する場合は、当該穀類等を家畜等に給与した場 合の家畜等への安全及び当該家畜等から生産される畜産物の安全を確認する必要 があります。 安全確認の手続きは、以下のホームページに掲載されています。 ・農林水産消費安全技術センターホームページ 「食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について」 (平成 21 年 3 月 18 日付け 20 消安第 11157 号農林水産省消費・安全局長通知) (http://www. 作業道などの支線遵路はシバ型の牧草などで被覆する。 風食の種類と発生要因 風食は、風による浸食作用をいい、①風により細粒物質が吹き飛ばされる作用(デフレー ション)と、②風に吹き飛ばれた砂が吹き付けられたときに働く削剥作用(ウインドアブレー ション)とからなる。 1. 7 稲発酵粗飼料 1 稲わら 2 稲発酵粗飼料 1 飼料作物 10 ページ 稲わら 5 籾米 3 クロラントラニリプロール 稲わら 0. 1 土壌診断基準 草地土壌を定期的に診断して、土壌の状態を的確に把握し、その診断結果に基づいて施肥や 土壌改良を行うことによって、草地を良好な状態に維持することが重要である。 【解説】 牧草の安定生産の基本は、草地土壌を良好な状態に維持し、草地をできるだけ長く利用す ることである。しかし、草地はいったん造成されると、その後は耕起されずに毎年、施肥と利 用が繰り返される。その結果、草地土壌のち密化が進行し、経年的に通気及び浸水性が低下す る。また、毎年の表層施肥によって、作土のカルシウムやマグネシウム含量が減尐し、表層土 壌が酸性化してりん酸の肥効も低下するようになる。 このような草地の経年劣化に伴う土壌の変化は、牧草の生産力に大きく影響するため、変 化に対忚した適切な管理が必要となる。また、土壌診断を定期的に実施することによって、こ のような土壌の経年的な変化が把握できる。 土壌診断では土壌調査や分析で得られたデータに基づいて、草地土壌の問題点が明らかに され、土壌改良や施肥法、草地の更新等について具体的な処方せんが示される。とくに、近年、 家畜ふん尿の排出量の増加に伴い、ほ場への還元量が増大する傾向にあり、定期的な土壌診断 の必要性が一層高まってきている。 診断のための分析は、自治体の試験研究機関での精密な分析から、生産現場に近い農業改 良普及センター等での簡易迅速な分析まで、さまざまな精度でじっしされている。簡易分析機 器としては、農林水産省の事業Soil Planet Analysis Development(SPAD)で開発された 飼料作物 40 ページ ものがある。 区分 番号 取組事項 肥料による 環境負荷の 20 家畜ふん尿の施用に際し、堆肥化等の適正な処理の実施 低減対策 土地利用型畜産では排出されたふん尿の全量を草地還元することが基本ですが、強害 雑草の発生を増大させないよう、「草地管理指標」において、以下の取組例が示されて います。 (取組例) ・強害雑草の死滅条件「堆肥化過程において 60℃以上の温度で1週間以上」の確保 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「草地管理指標」(平成 19 年 8 月農林水産省生産局公表)(抜粋) 第3章 3. 01 ベンスルフロンメチル ベンタゾン 重金 属等 カドミウム 水銀 ひ素 かび 毒 アフラトキシンB1 7 注:1.基準の対象となる配合飼料には、混合飼料を含み、養殖水産動物用飼料は含まない。 2.「乾牧草等」は、乾牧草、ヘイキューブ、稲わら、綿実及びビートパルプを指す。 3.「肉骨粉」には、家禽処理副産物を含む。 4.基準の対象となる稲わら又は稲発酵粗飼料は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関 する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値 の対象に含まない。 飼料作物 14 ページ 区分 農薬の使用 番号 取組事項 6 農薬散布時における周辺作物への影響の回避(法令上の義務) 農薬を使用する際、適用作物(農薬のラベルに書かれている、その農薬を使用できる 作物のこと)以外に農薬を使用してはならないことが法令上義務づけられています。こ の取組の一環として、農薬を散布する時は、農薬の飛散による周辺作物への影響を低減 するために以下の点に留意しましょう。 (取組例) ・周辺の農作物栽培者に対して、事前に農薬使用の目的や散布日時、使う農薬の種類 等についての情報提供 ・農薬を使う際には、病害虫の発生状況を踏まえて、最小限の区域にとどめた農薬散 布 ・近隣に影響が尐ない天候の日や時間帯での散布 ・風向きを考慮したノズルの向きの決定 ・飛散が尐ない形状の農薬、散布方法、散布器具の選択 等 【取組事項に関する法令・指針等】 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成 15 年農林水産省・環境省令第 5 号) (抜 粋) 農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第十二条第一項 の規定に基づき、農薬を使用 する者が遵守すべき基準を定める省令を次のように定める。 (農薬使用者の責務) 第1条 農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。 )は、農薬の使用に関し、次に掲げる 責務を有する。 一 農作物等に害を及ぼさないようにすること。 三 農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に 被害が生じないようにすること。 (表示事項の遵守) 第2条 (4番の同法同条を参照) 飼料作物 15 ページ 「農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について」 (平成 17 年 12 月 20 日付け 17 消安 第 8282 号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知)(抜粋) 2.個々の農業者が行う農薬の飛散影響防止対策等 (2)病害虫の発生状況を踏まえ、農薬使用を行う場合には、次の事項の励行に努め、農薬の 飛散により周辺農作物に被害を及ぼすことがないように配慮する。 ① 周辺農作物の栽培者に対して、事前に、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類 等について、連絡する。 ② 当該病害虫の発生状況を踏まえ、最小限の区域における農薬散布に留める。 ③ 農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が尐ない天候の日や時間 帯を選ぶとともに、風向き、散布器具のノズルの向き等に注意する。 ④ 特に、周辺農作物の収穫時期が近いため農薬の飛散による影響が予想される場合には、 状況に忚じて使用農薬の種類を変更し、飛散が尐ない形状の農薬を選択し、又は農薬の 散布方法や散布に用いる散布器具を飛散の尐ないものに変更する。 ⑤ 上記の②から④の対策をとっても飛散が避けられないような場合にあっては、農薬使 用者は散布日の変更等の検討を行い、その上でやむを得ないと判断される場合には、周 辺農作物の栽培者に対して収穫日の変更、圃場の被覆等による飛散防止対策を要請す る。 ⑥ 以下の項目について記録し、一定期間保管する。 ア.農薬を使用した年月日、場所、対象農作物、気象条件(風の強さ)等 イ.使用した農薬の種類又は名称及び単位面積当たりの使用量又は希釈倍数 ⑦ 農薬の飛散が生じた場合には、周辺農作物の栽培者等に対して速やかに連絡するとと もに、地域組織と対策を協議する。 農薬の飛散影響防止対策に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載 されています。 ・農林水産省ホームページ「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト 対策について」 (http://www. html) 飼料作物 53 ページ 区分 番号 廃棄物の適 正な処理・利 25 用 取組事項 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避(法令上の義 務) 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却は法令で禁止されています。 【取組事項に関する法令・指針等】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号) (抜粋) (焼却禁止) 第16条の2 一 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管 理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与 える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号) (抜粋) (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却) 第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、忚急対策又は復旧のために必要な 廃棄物の焼却 三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの 悪臭防止法(昭和 46 年 6 月 1 日法律第 91 号) (抜粋) (悪臭が生ずる物の焼却の禁止) 第15条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、 廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。 飼料作物 54 ページ 環境保全型農業に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載されてい ます。 ・農林水産省ホームページ「環境保全型農業関連情報」 (http://www. 6 草地管理作業の要点 日常作業の安全確保 農作業中の事故防止には機械・施設に対する安全対策、作業者の安全作業・安全環境が必 要であり、事故や健康障害の発生防止に心掛ける。 区分 番号 機械等の導 入・点検・整 33 備・管理 取組事項 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後 の整備及び適切な管理 「農作業安全のための指針について」及び「農作業安全対策の推進について」では、 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理を、 農作業を安全に行う上で農業者等が留意すべき事項として定めています。 具体的には、例えば次の取組を留意すべき事項としています。 (取組例) ・機械導入時の、型式検査合格証票又は安全鑑定証票の有無の確認 ・中古機械導入時の、安全装備の状態や取扱説明書の有無の確認 ・機械等の使用前の、安全装置等の確認と未整備機械の使用禁止 ・機械等において指定された定期交換部品の交換 ・安全に出入りができ、機械等の点検・整備を行いうる格納庫の整備 ・保管時における機械等の昇降部の下降と鍵の管理 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「農作業安全のための指針について」 (平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農林水産省生産局長通知) (抜粋) Ⅰ 基本事項 第1 農作業安全一般に関する事項 1 就業の条件 (1)安全に農作業を行うための基本事項 飼料作物 72 ページ ア 農作業に従事する者は、自己及び他人に危害が生じないよう、日頃から安全意識を持 って、農業用機械・器具の日常点検や適正な操作等を通じ安全な作業の実施に心がける とともに、周辺環境にも配慮すること。 2 農作業を行う際の配慮事項 (3)機械・器具等の点検 機械・器具を用いる作業を行う場合には、必ず事前に安全装置や防護カバー等の安全 装備を含めて点検を行い、操作、装着の方法等についても事前に確認を行っておくこと。 機械・器具及び安全装備等に異常がある場合には、調整又は修理を受ける等の必要な 措置を必ず行うこと。 第5 機械の導入、利用、管理等に関する事項 1 機械の導入 (1)機械の導入に当たっては、価格や性能だけでなく、安全性も選択の基準とすること。 その際、一定水準以上の安全性を有する機械であることを示す型式検査合格証票又は 安全鑑定証票の有無を参考とすること。 中古機械を導入する場合は、安全装備の状態、取扱説明書の有無等を確認し、適切 な整備を行っているものを購入するか、又は適切な整備を行うこと。 2 機械の利用 (3)点検、整備 使用前後には必ず点検を行い、異常がある場合は整備するまで使用しないこと。指 定された定期交換部品は必ず交換すること。 3 機械の管理 (1)管理のための記録等 運転日誌、点検・整備日誌等を作成し、記録に基づき適正な管理を行うこと。法律 に基づく点検は必ず受け、法律の規定がなくとも、年に1回は認定整備施設(「農業 機械整備施設設置基準」昭和44年5月31日付け44農政第2285号農林水産事務次官依命 通知)等で整備すること。 (2)格納庫の整備 出入口の高さや幅、天井の高さ、床面積は余裕を持たせ、点検・整備の際のジャッ キアップも考慮して、床面を舗装すること。また、出入口は目立つ色で塗装し、道路 に面している場合は、出入口にカーブミラーを設置すること。 内部は十分な明るさが得られるように電灯を設置し、換気窓や換気扇等を設置して 換気をよくすること。 (3)機械の保管 昇降部を下げ、キーを抜いておくこと。 搭載式やけん引式の作業機では、格納時に機体を安定させるためのスタンド等が付 飼料作物 73 ページ 属している場合は必ず使用すること。これ以外の作業機でも、着脱や格納庫内での整 理を安全に行うため、キャスター付きパレットに載せることが望ましい。 作業後は機械を清掃し、作物の屑、泥、埃等を取り除くこと。 第7 道具の安全使用 1 共通事項 (2)使用前に取扱説明書を熟読するとともに、熟練者から指導を受けること。使用前に 点検し、変形、異常があった場合は使用を中止すること。 「農作業安全対策の推進について」 (平成 19 年 1 月 30 日付け 18 生産第 6674 号農林水産 省生産局長通知)(抜粋) 5 安全性の高い農業機械の導入 これまで、補助事業の採択等を通じ、安全性の高い農業機械の普及を推進してきたとこ ろであるが、今後は、補助事業を活用しない機械(中古機械を含む。)の導入に際しても、 型式検査(農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第6条第2項に規定する型式 検査をいう。)及び安全鑑定(生物系特定産業技術研究支援センター農業機械安全鑑定要 領(平成15年10月1日付け15生研セ第32号)に基づく鑑定をいう。)の趣旨や安 全キャブ及び安全フレームの装着効果の周知等を通じ、安全性の高い機械が選択されるよ う、農業者等への啓発・指導を推進すること。 区分 番号 機械等の利用 34 取組事項 機械、装置、器具等の適正な使用 「農作業安全のための指針について」では、機械、装置、器具等の適正な使用を、農 作業を安全に行う上で農業者等が留意すべき事項として定めています。 具体的には、例えば次の取組を留意すべき事項としています。 (取組例) ・機械等の取扱説明書の熟読、保管 ・機械等への詰まりや巻き付き物を除去する際の、エンジン停止、昇降部落下防止装 飼料作物 74 ページ 置の固定 ・乗用型トラクター使用時の、シートベルトやバランスウエイトの装着、移動時等の 左右ブレーキの連結 ・歩行型トラクター使用時の、後進発進時のエンジン回転数の減速、旋回方向への障 害物確認 ・刈払機使用時の、部外者の立入禁止 ・脚立の固定金具の確実なロック 等 【取組事項に関する法令・指針等】 「農作業安全のための指針について」 (平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農林水産省生産局長通知) (抜粋) Ⅰ 基本事項 第5 機械の導入、利用、管理等に関する事項 2 機械の利用 (1)取扱説明書の熟読、保管等 取扱説明書を熟読し、機械の機能、使用上の注意事項、安全装置の使用方法、使用時 の危険回避方法等について理解すること。併せて機械に貼付してある安全標識を確認して おくこと。 また、取扱説明書は、保管場所を決め、いつでも取り出して読めるようにすること。 (2)目的外使用と改造の禁止 本来の目的以外に使用しないこと。改造しないこと。特に、安全装備を取り外さない こと。 第7 道具の安全使用 2 脚立、梯子 (1)基本 使用最大荷重の範囲内で使用し、また、飛び降りはしないこと。 (2)転倒防止 ア 風雤の中や風の強い場所では使用しないこと。 イ 安定しない場所には設置しないこと。特に台や箱の上に載せて使用しないこと。ま た、足元や周囲がはっきり見えない暗がり、通行者と衝突する恐れがある出入口の前 では使用しないこと。 ウ 開き止め等の固定金具は、確実にロックしてから使用し、折りたたんだままの使用 や、水平にしての使用は行わないこと。 梯子を掛ける場合は、正面から見て垂直で、壁面に対して適正な傾斜角度にするこ 飼料作物 75 ページ と。また、曲面に踏桟が直接当たると、横滑りして梯子が不安定になるので、電柱や 木等には極力立て掛けないこと。 エ 複数の者が同時に上がらないこと。作業中、壁や物を無理に押したり、引いたりし ないこと。 (3)転落防止 イ 踏桟にグリース、油、泥、雪、ペンキ等滑りやすいものが付いている場合は、きれ いにふき取ること。 ウ 脚立や梯子を背にしたり、荷物で両手がふさがれた状態で昇降したりしないこと。 また、脚立の天板の上に立って作業を行わないこと。 エ つなぎ目が折れる恐れがあるので、脚にパイプや木等をつながないこと。 (4)その他 運搬時や設置時には、送配電線等に触れることのないように注意すること。 3 包丁、鉈、鎌、槌、フォーク、鋤、鍬等農具 (3)切子等が人のいる方向へ飛散したり、器具が周囲の人に接触したりしないように作業 位置、方向を工夫すること。必要であれば、対象物を固定する治具や作業台を併せて使用 すること。 Ⅱ 機種グループ別事項 第1 乗用型機械 2 一般事項 (1)基本 ア 緊急時に備えて、家族や作業者全員が作業機の動力遮断方法、エンジンの停止方法を 確認しておくこと。 イ 座席位置、ハンドル位置、座席のサスペンションを体格に合わせて最適位置に調整す ること。チルトハンドルの場合、ハンドル調節時以外にはコラムを固定すること。 ウ パワーステアリング付きの機械は、ハンドルが軽いため、回しすぎてふらつくことが あるので、道路走行時には慎重に操作すること。 クローラー式機械は、旋回方式によって、旋回半径、旋回中心位置が変わるのを理解して 使用すること。 (2)安全フレーム、安全キャブ、シートベルトの装着 機械の転倒、転落による事故が多発しているので、トラクター等安全フレーム又は安全 キャブを装着可能な機械は極力装着し、併せてシートベルトも着用すること。 3 作業前 (1)基本 ア 機械を始動、運転するときには、前後左右をよく確認し、付近に人を近づけないこと。 エンジンの始動は、必ず運転席に座り、変速レバー、PTO変速レバー、各種操作レ 飼料作物 76 ページ バーが中立位置にあり、駐車ブレーキがかかっていることを確認した上で行うこと。 イ ブレーキやクラッチの操作ができなくなる恐れがあるので、運転席の足元に物を置か ないこと。 ウ 自動化装置は、使用方法を理解してから使用すること。 (2)移動走行 ア 重量のある直装式の作業機を後部装着して走行する場合は、前輪にかかる荷重が減尐 して操舵しにくくなるので、速度を下げて走行し、必要に忚じてバランス・ウエイトを 装着すること。 左右独立ブレーキの付いた機械では、走行、登降坂、畔越え時には、左右のブレーキ ペダルを連結すること。 イ 本機と作業機の幅や高さの違いに注意し、防除機のブーム、代かきローター等の幅が 広いものは折りたたむこと。 ウ 暴走する恐れがあるので、急な下り坂では、走行クラッチを切ったり、変速を中立に する等、惰性で走行しないこと。 (3)道路走行 ア 作業灯を消灯し、ディファレンシャル装置のロックを解除するとともに、昇降部落下 防止装置を固定にした上で、交通ルールを遵守して走行すること。 左右独立ブレーキの付いた機械は、左右のブレーキペダルを連結すること。 イ 一般の自動車との速度差が事故につながることがあるので、低速車であることを表示 するマーク(低速車マーク)や反射テープ等で目立つようにし、機体幅も反射マークや反 射テープの貼付等により認識されやすくすること。 ウ 道路運送車両法で規定する保安基準に適合しない機械は道路を走行できないので、ト ラック等で運搬すること。 (4)作業機の着脱 ア 作業機の取扱説明書についても使用前に熟読すること。また、保管場所を決めて、い つでも取り出して読めるようにすること。 イ 着脱の際には、作業機と本機の間や作業機の下に入らず、作業機にスタンド等が付い ている場合は、必ずスタンド等を使用して機械を安定させた上で行うこと。 PTO伝導軸は適切な長さのものを使用し、防護カバーの回り止めチェーンも確実に 固定すること。また、作業機の装着によって機体の重量バランスが大きく崩れる場合に は、バランス・ウエイトを装着すること。 4 作業中 (1)基本 ア 補助作業者を使う機械作業では、作業者の体格、体力を考慮して、作業負担が過重と ならないように作業速度等を調節すること。 イ 作業部、PTOのクラッチは、補助作業者に合図して確認した後に入れること。 飼料作物 77 ページ ウ 機械から離れるときには、作業機を下げ、エンジンを止め、駐車ブレーキをかけ、キ ーを抜くこと。 エ あぜ塗り機、振動サブソイラー等振動が大きい機械で作業を行う場合には、腰痛等健 康への影響を抑えるため、随時休憩をとること。 オ 排気ガスによる一酸化炭素中毒の恐れがあるので、室内やビニールハウス内では十分 換気しながら、暖機運転や作業を行うこと。 (2)転倒、転落、機械からの転落防止 ア 機械への乗り降りは、原則として、機械を背にして行わないこと。ステップを踏み外 さないよう注意すること。ステップの泥はこまめに取り除くこと。 イ 必ず運転席に座って運転し、座席や乗車位置以外のところに人を乗せないこと。 補助作業者が乗車する場合には、転落防止ガードやチェーンをかけて作業すること。 ウ 急旋回、急発進、急停止はしないこと。また、作業中に飛び乗り、飛び降りをしない こと。クローラーは滑りやすいので、足を掛けて乗り降りしないこと。 エ 最大積載重量を超えないようにすること。 コンテナを積載している場合には、コンテナがずれて落下しないように十分注意しな がら作業すること。収穫作業では、荷台等に積載された収穫物が増えてくると、機体の 重量バランスが変化するので、十分注意しながら作業すること。 (3)衝突、挟まれ、巻き込まれ防止 ア 機械の通路に、機体や安全キャブ・フレームに当たる障害物がないか確認すること。 イ トラック等伴走車との組作業を行う機械では、合図を決めておき、協調性をもって作 業できるようにすること。 収穫物等の運搬車への移し替えの際には、衝突や人の挟まれ等に注意しながら行うこ と。大型の作業機や積載した荷物によって周囲が見にくい場合には、誘導者を決め誘導 に従うこと。 ウ 作業機への巻き付き、詰まり等を除去する際には、エンジンを停止し、作業部の停止 を確認した上で行うこと。また、油圧式の昇降部を上げている場合は、一般的に時間と ともに下がってくることが多いので、必ず昇降部落下防止装置を固定にしておくこと。 (4)資材等の取扱い 薬液タンク等に液体を入れて移動する場合は、重心が移動して機械が不安定になりやす いので、低速で行うこと。 牧草、堆肥等は、水分によって比重等の物理性が大きく異なることを念頭に置いて、梱 包、運搬作業を行うこと。 第2 歩行型機械 2 一般事項 (1)緊急時に備えて、家族や作業者全員がエンジンの停止方法、運転操作方法を確認してお 飼料作物 78 ページ くこと。 (2)主クラッチの入り切り等の操作方法が機種によって異なる場合があるので、よく理解し てから使用すること。 (3)道路上の移動走行は極力避け、トラック等に積載して運搬すること。 3 作業前 トラック等への積み下ろしの際には、水田車輪や耕うん爪、尾輪等を歩み板や周囲に引っ かけないように注意すること。 4 作業中 (1)基本 ア 挟まれ、巻き込まれ防止 (ア)エンジンの始動は、各操作レバーを中立又は切の位置にした上で行うこと。 (イ)不用意にロータリーや植付部の下に足を入れたりしないこと。また、作業機を回転さ せたままで移動走行しないこと。 (ウ)後進時には、転倒して作業機に巻き込まれる危険性や、物と機械の間に挟まれる危険 性が高いので、路面状態や後方の障害物に注意すること。 トラクターでは、後進の発進時にハンドルが持ち上がりやすいので、エンジン回転速 度を下げ、しっかり押さえながらゆっくり主クラッチをつなぐこと。 (エ)ハウスや小屋の中、果樹園等、障害物がある場所では、周囲をよく確認しながら作業 を行うこと。壁際での旋回は、壁と反対側の広い方向にハンドルを回すようにすること。 イ 転倒、転落防止 (ア)坂道、傾斜地では、操向クラッチを極力使わず、ハンドル操作によって旋回すること。 (イ)ディファレンシャル装置によって旋回するトラクターでは、坂道、傾斜地では装置を ロックしておくこと。 (ウ)ハンドルの向きが変わる機械では、移動時はハンドルを正規の位置に確実に固定する こと。 ウ その他 長時間歩行すると疲労しやすいので、休憩を多めにとり疲労の蓄積を尐なくすること。 (2) トラクターへのトレーラー装着 ア 操向クラッチ操作を極力行わず、ハンドル操作で旋回すること。また、ジャックナイ フ現象を起こして転倒する恐れがあるので、急なハンドル操作をしないこと。 イ ブレーキ操作を妨げるような物をフートプレートの上に置かないこと。 ウ 追突されないようにトレーラーに反射シールや反射マークを貼ること。 エ トレーラーの鳥居部分に過大な荷重をかけると折れて押し潰される恐れがあるので、 長大物等を多量にもたれかけさせて積載しないこと。 (3)トラクターによる定置作業 PTO軸にベルトをかけて動力を取り出す作業では、エンジンを回しながらベルト掛け 飼料作物 79 ページ をしないこと。ベルトに巻きこまれないように周囲に柵等を設置すること。 5 作業後 PTO軸を使用しない時には、PTO軸にカバーを付けておくこと。 輪距調節や作業機着脱を行うときには、機体を支える台やスタンドを使用すること。 第3 定置機械 2 一般事項 (1)基本 緊急時に備えて、家族や作業者全員が機械停止方法を確認しておくこと。 (2)バーナーを有する機械 ア 排ガスによる中毒の恐れがあるので、換気しながら利用すること。煙突を有するもの にあっては、接続が外れていると排ガスが室内に漏れて危険なので、運転前に点検する こと。 イ 消火器を常備すること。使用期限を過ぎたものは交換すること。 ウ 異常燃焼等の原因になるので、指定以外の燃料、購入後長期間経過し変質した燃料や 水が混入した燃料を使用しないこと。 (3) エンジン式機械 屋内では、排ガスによる中毒の恐れがあるので、換気しながら使用すること。 燃料補給はエンジンが冷えているときに火気に注意して行い、こぼれた燃料はよくふき取 っておくこと。 (4)電動式機械 コンセント、電源プラグ、電源コード、アース線、スイッチボックスの破損、腐食、断線 等を見つけたらすぐ修理すること。 防水部分以外の電気系統に水がかからないようにすること。 3 据付 (1)基本 据付は、平坦で十分な強度のある場所に行うこと。据付及び移設は、専門的知識を有する 者に依頼すること。 可動部がむき出しにならないよう、カバーを付けるか、あるいは防護柵を設置すること。 加工物等が飛散又は落下して傷害を起こす可能性がある場合も同様とする。 (2)バーナーを有する機械、エンジン式機械 ア 燃料タンクは適正なものを使用し、燃料タンクから機械への配管は燃料の漏れがない よう確実に接続すること。 イ 不完全燃焼や排ガスによる中毒を防止するため、閉鎖空間で使用する場合は必ず空気 取入れ口を設けるほか、屋内で使用する場合は換気を十分考慮すること。 ウ 発生する熱が周囲に影響を及ぼさないよう、機械の周りに空間を十分に確保すること。 飼料作物 80 ページ (3)電動式機械 ア 制御盤は、水、埃のかからない場所に設置すること。 イ 機械に必要な種類の電源、容量を確保すること。また、漏電防止のために、アースを とるとともに、漏電ブレーカーも設置すること。 ウ 電源コードは、発熱するので束ねず、また、引っ張られないように余裕をもって取り まわし、水や油気のある所、高温部の付近、鋭い角の上等を避けて配線すること。踏み つけによる切断がないように、通路を避けて配線するか、カバーする他、ねずみ等によ る被害が懸念される場所では金属パイプ等でカバーすること。 4 作業前 (1)バーナーを有する機械、エンジン式機械 ア 運転前には必ず配管の損傷、燃料漏れ、給気筒・給気口の状況、煙突の接続等につい て点検すること。なお、高温になる部分の掃除、点検は、運転前、常温に冷めた状態で 行うこと。 バーナーやエンジンの周辺に可燃物を置かないこと。 イ 給油は、機械の運転前に行い、給油中はその場から離れず、燃料がこぼれたらきれい にふき取ること。また、周囲では、裸火は使用しないこと。 (2)空圧式機械 空気タンクが錆びて強度が低下していないか、定期的に点検・整備すること。 運転開始時にリリーフバルブの動作確認を行うこと。 5 作業中 (1)基本 ア 機械の始動、停止、点検及び整備は作業者全員に分かるよう合図をし、確認した上で 行うこと。 イ 指定された回転速度以上で作業をしないこと。 ウ 作業服は袖や裾が締まるものを着用し、手袋は使用しないで、コンベヤ、チェーン、 供給装置等に巻き込まれないように注意すること。また、送風機に体や衣服が吸い込ま れないよう注意すること。 ベルトの掛け外し、点検・整備、供給部等の巻き付き及び詰まりの除去は、機械を停 止してから行うこと。 エ 飛散物のある機械では、傷害の恐れがあるので、関係者以外は機械周辺に近寄らせな いようにすること。 (2)バーナーを有する機械 ア 不完全燃焼にならないように燃焼状態を定期的に点検すること。異常を感じた場合は、 すぐに消火して専門的知識を有する者に修理を依頼すること。 イ 安全装置が作動して機械が停止したときには、いったん主電源を切り、停止の要因を 解除してから安全を確認した上で再起動すること。 飼料作物 81 ページ (3)電動式機械 ア 点検調整は、電源プラグを抜くか、電源ボックスのスイッチを切った状態で行うこと。 イ 感電の恐れがあるので、主電源を入れた後には、電源ボックス内等通電部分に触れな いこと。また、濡れた手で電源プラグやスイッチに触れないこと。 ウ 停電時には、いったん電源スイッチを切り、電源プラグを抜くこと。復帰後、改めて 電源プラグを接続し、安全を確認した上でスイッチを入れること。 (4)空圧式機械 機械の仕様にあった圧力で使用すること。空気圧を抜いたときに、アクチュエーター等 の自然落下に注意すること。 6 作業後 (1)電動式機械 ア 電源プラグをコンセントに長期間接続したままにすると、ほこりが溜まって絶縁が悪 くなり火災の危険性があるので、接続部分を掃除すること。 イ 電線をねずみにかじられないよう、餌となる穀物等を掃除し、侵入口をふさいでおく こと。 (2)空圧式機械 エアコンプレッサを使用するものでは、空気タンク内の空気とたまった水を抜いておく こと。 第4 携帯式機械 2 一般事項 ア 緊急時に備えて、家族や作業者全員が機械停止方法を確認しておくこと。 イ 防護カバーを取り外したまま使用しないこと。 ウ 身に付ける機械では、緊急時に備えて、普段から機体を体から離す訓練をしておくこ と。 3 エ 肩掛けバンドやハンドル位置を調整して重量バランスをとっておくこと。 オ 刈刃等の刃部を取り扱うときには、厚手の手袋を着用し、刈刃は確実に固定すること。 作業前 ア 各部のネジの緩み、破損、亀裂、磨耗等がないか確認するとともに、電源コードの損 傷、スイッチの作動不良等がないか点検すること。 イ 背負式の場合、背負ったとき、背負バンドと操作レバーがもつれないようにすること。 ウ 作業現場の異物(石、空き缶、杭等)を除去するか、除去できないものは目印を付す こと。 4 作業中 (1)基本 ア 部外者や動物を遠ざけ、周囲を確認しながら作業を行うこと。複数で作業を行う場合、 飼料作物 82 ページ 機械の始動、作業の開始は、合図をし、安全を確認した上で行うこと。 イ 資材の補給、点検、調整時や機械を地面に置くときには、可動部分を停止させること。 また、移動時には、可動部分を停止させ、刈刃等の刃部にカバーを付けること。 ウ 飛散物が発生する機械では、防護めがね等の適切な保護具を着用すること。 (2)エンジン式機械 ア 適正なエンジン回転速度で作業を行い、スロットルレバーを針金等で固定しないこと。 感電の恐れがあるので、プラグキャップや高圧コードに触れないこと。 イ ハンドル振動対策、騒音対策として、防振手袋、耳栓、イヤーマフを使用すること。 ハンドル振動、騒音の影響を最小限とするため、こまめに休憩をとること。寒冷作業時 や気温の低い早朝時等では振動障害、凍傷の危険性が高まるので、手を十分に温めるこ と。 ウ 作業者に連絡をとる場合には、前方に回って遠くから呼びかける等、騒音で作業者が 他者の接近に気づかない恐れがあることを考慮した安全な方法によること。 エ ハウス内で使用する場合は、排気ガスによる中毒の恐れがあるので、換気をしながら、 極力短時間に作業を行うこと。 (3)電動式機械 ア 電線コードは接続部が引っ張られないように余裕を持たせるとともに、コードでのつ まずきや、切断することがないように、取り回しに注意するとともに作業方法について も検討すること。 イ コンセントに電源プラグを差し込む際には、電源スイッチが切になっていることを確 認した上で行うこと。また、電源プラグの抜き差しで電源の入り切りを行わないこと。 感電の恐れがあるので、濡れた手では取り扱わないこと。 5 作業後 格納する場合は、火気がなく、直接日光が当たらない乾燥した場所に保管すること。 長期間格納する場合には、エンジン式機械では燃料を抜き取っておくこと。 第5 遠隔操作機械、無人走行機械 1 遠隔操作機械 (1)適用範囲 機械本体と操縦装置が分離され、距離を隔てて操縦装置から信号を送って運転操作する ものについて適用する。 ここでは、無線操縦式ヘリコプター、無線操縦式草刈り機等を想定している。 (2)一般事項 ア 作業に適した気象条件下で作業を行うこと。 イ 事前にモニター用受信機で発信しようとする周波数の電波を聴取の上、使用されてい ないことを確認すること。 飼料作物 83 ページ ウ 無線操縦式ヘリコプターにより、空中散布等を行う場合には、 「無人ヘリコプター利用 技術指導指針」 (平成3年4月22 日付け3農蚕第1974 号、農蚕園芸局長通知)に基づき 実施するとともに、「産業用無人ヘリコプターによる病害虫防除実施者のための手引き」 ((社)農林水産航空協会)を参考にすること。 (3)作業前 ア 現場の状況がよく分かる地図を用意するとともに、作業区域の状況(地形、障害物) を予め調査し、作業経路等の計画を作業者全員で打ち合わせておくこと。 イ 作業区域、障害物等が操縦者から容易に識別できるように事前に標識を設置すること。 (4)作業中 ア 基本 (ア)関係者以外が近づかないように、必要な措置を講ずること。 (イ)操縦者、誘導者は、ヘルメット等を着用すること。操縦者は、操縦装置のつりバン ドを必ず首にかけて操作すること。 (ウ)必要以上に急激な操作や大きな操作を行わないこと。 方向転換しながら操作する場合には、機械の前後左右の入れ替わりを十分確認しな がら行うこと。 (エ)操縦者は、機械と補助者や自分の位置関係を確認しながら移動し、機械を人のいる 方向に向けないこと。 操縦者は、足場の良いところを移動すること。足場が不安定な場所では、機体を止 めてから移動すること。 (オ) 操縦に不具合が発生した場合には、機械が停止するまで操縦装置の緊急停止ボタン を押し続ける等して、暴走を防ぐこと。無線操縦式ヘリコプターでは速やかに安全な 場所に降下させること。 (カ)車両の場合、遠隔操縦時には人を乗車させないこと。傾斜地で遠隔操縦する場合は、 転倒等の際に巻き込まれないよう、人が機械の下方に位置しないよう配慮すること。 (キ)遠隔操作と有人運転(機械本体の運転装置で直接運転操作すること。)の切替操作は 正しく行うこと。 イ 飛行操縦 (ア)操縦者は、操縦技術に習熟し、かつ無線操縦式ヘリコプターを用いた農薬等の散布 技術を習得していること。 (イ)機体等は、空中散布等の作業に適した性能を有したものであること。 (ウ)空中散布等は、気流の安定した時間帯に、かつ、風速3m/秒以下の場合に実施する こと。 (エ)離着陸位置及びその周囲の地上状況について安全を十分に確認し、操作は安全に行 うこと。電波障害が生じるので鉄道、高圧線、発電所、変電所等と十分な距離を取っ て飛行させること。 飼料作物 84 ページ 人や建物、障害物、太陽等に向けて飛行させないこと。 (オ)作業に当たっては、必ず誘導者を決め誘導すること。誘導者は、機械を通行人や車 等に近づけないよう、これらの接近を操縦者に連絡すること。 (カ)同一地区に2機以上同時に飛行させる場合は、混信を起こさないよう離れた周波数 を使用し、相互に200m 以上距離を取って作業すること。 (5)作業後 ア 機械本体の水洗いをする時には、電気系統に水がかからないようにすること。 イ 内部のマイクロコンピューターが故障する恐れがあるので、機械本体の制御装置の近 くでは電気溶接を行わないこと。 ウ 無線操縦ヘリコプターにあっては、機体本体、操縦装置及び散布装置は別々に倉庫等 に施錠して保管する等厳重な保管管理に努めること。 2 無人走行機械 (1)適用範囲 無人で自動走行する機械、あるいは有人であっても走行操作の自動運転が可能な機械に ついて適用する。 ここでは、無人単軌条運搬機、無人スピードスプレーヤ、自動摘採機等を想定している。 (2)一般事項 ア 緊急時に備えて、家族や作業者全員が機械停止方法を確認しておくこと。 イ 取扱説明書や手引きをよく読んで取扱方法を理解しておくこと。無人運転、有人運転、 遠隔操作等の切り替えは、決められた手順どおりに行うこと。 ウ 作業範囲は監視者が緊急停止できる範囲にすること。 エ 機械を使用する場所の周辺で、誤作動の原因となる電気溶接機や無線送信機等を使用 しないこと。また、高圧線、鉄道の付近を避けて使用すること。 オ 操縦に不具合が発生したら、必ず点検・整備を受けること。 (3)経路の敶設、設定 ア 経路の敶設は専門的知識を有する者に依頼して行うこと。 イ 経路は、十分な強度、幅員、安全な勾配、曲率半径等を有するものとし、経路の端部 は道路への暴走を防止する装置(ストッパー)を備えること。 ウ 作業経路上及び周囲に、関係者以外が立ち入らないように、防護柵や監視者を設置す る等の処置を行うか、人が接近した場合は機体が自動停止する構造にすること。 経路が道路に連絡している場合、作業道・耕作道の上を横断している場合は、運転中 であることが明瞭にわかる標識をつけ通行する者に注意を促すこと。また、必要に忚じ て、通行する者が避難できる場所を確保し、これを表示すること。 (4)作業前 ア 経路の保全 (ア)支柱の沈下や傾き、浮き上がり、取り付け部の緩み、磨耗等の異常がないことを確 飼料作物 85 ページ 認すること。 (イ)経路分岐器の作動を確認するともに、経路に設けたストッパーの破損がないか確認 すること。また、誘導電線の断線、ショートの有無を点検すること。 (ウ)有人運転のことも考慮して、経路に障害物がないように環境整備をしておくこと。 ウ 起動時 機械の周囲に人がいないか、また、不意に飛び出す恐れがないか確認し、合図を行い、 安全を確認してから起動すること。 (5) 作業中 ア 基本 (ア)緊急停止装置、走行時衝突防止装置、暴走防止装置、速度制御装置、接近検出装置、 接触検出装置等に異常が発生していないか監視すること。 (イ)無人運転専用に作られている機械に絶対に乗車しないこと。 (ウ)走行中に積み降ろし、積み替えをしないこと。無人運転時の荷役作業では、機械の 停止、発進を確実に操作し確認しながら行うこと。 (エ)誤って意図しない方向に走行したり、分岐点で脱線したりすることのないように経 路分岐点の切り替えは確実に行うこと。 (オ)運転中に万一制御不能が発生した場合には、緊急停止ボタン等を操作して停止させ、 機械が完全に停止したことを確認すること。 イ 有人運転時 (ア)乗車位置以外には乗らないこと。飛び乗り、飛び降りしをないこと。 (イ)衝突や転落の恐れがあるので、ヘルメットを着用すること。また、経路周辺の障害 物に注意すること。 (ウ)非常停止装置が作動して運転停止した場合、非常停止の要因を確認して解除した後、 いったん主電源を切り、安全を確認してから再度起動し運転すること。 (6)作業後 ア カバーを開けて水洗いするときには、電気系統に水がかからないようにすること。 イ 定期的に経路、各安全装置、電気系統、警報装置、バッテリー、ブレーキ、誘導用制 御機器等の点検を行うこと。点検、修理の際は、機械の進行方向に極力立たず、歯止め 等の暴走防止策を施してから行うこと。 ウ 異常を認めたときは、直ちに点検等必要な措置を講ずること。修理は、専門知識を有 する者に依頼して行うこと。 エ 内部のマイクロコンピューターが故障する恐れがあるので、制御装置の近くでの電気 溶接や、雷発生時の運転等は行わないこと。 オ 屋外で保管する機械については、施錠する等厳重な管理に努めること。 第6 荷役用機械 飼料作物 86 ページ 農業現場で使われることの多いフォークリフト、ホイルローダー、スキッドステアローダ ー、クレーン、移動式クレーン等については、労働安全衛生法等の関係法令に従って、技能 講習を受講し、道路を走行する大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては自賠責保険に 加入するとともに、必要な免許等を取得するなど、適正に使用すること。 農業用トラクター、コンバイン等の個別機種ごとの作業上の留意事項については、 「農作業安全のための指針」の参考資料として、「個別農業機械別留意事項」(平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10313 号農林水産省生産局生産資材課長通知)が取 りまとめられているので、参考にしてください。 ・農林水産省ホームページ「農作業安全対策」中「農作業安全関係通知」 (http://www