定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当協会の名称は、「北海道プロ・ダンス・インストラクター協会」と称し、英文名略称を「HP/DIA」と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当協会は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
2 当協会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)第3条
当協会は、公益財団法人日本ボールルームダンス連盟(以下連盟本部と称する)及び連盟本部の加盟団体である 北海道ボールルームダンス連盟(以下JBDF北海道と称す)の定款の目的のもとボールルームダンスを通して、北海道民の健康の増進及びダンス文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
当協会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)ボールルームダンスの理解と信頼を高めるための啓蒙活動
(2)ボールルームダンス振興のための調査・研究・出版
(3)ボールルームダンス指導者の育成・支援及び講師の派遣
(4)その他、当協会の目的を達成するために必要とされる事業
第2章 会員
(種別)
第5条 当協会の会員は、正会員、登録会員、認定会員とする。
(1)正会員は、連盟本部認定の商業インストラクター3級以上の資格を有する者で、正会員を希望し取得した者。
(2)登録会員は、連盟本部認定の商業インストラクター5級~1級の資格を有する者。
(3)認定会員は、連盟本部主催の認定試験の合格者で連盟本部及び当協会の認定会員となることを希望した者。
(入会)
第6条 会員の入会は、当協会所定の入会申込書を当協会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金 30,000円 年会費 10,000円
2 入会金及び会費の金額は総会の決議により定める
3 当協会会員であり且つ北海道ボールルームダンス連盟の会員であるものは、年会費のうち北海道ボールルームダンス連盟の会費相当額を減額とするものとする。
(退会)
第8条 会員は、当協会の所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が当協会の名誉を毀損し、又は法令若しくは当協会の諸規定及び目的に違反する行為などして当協会の会員としてふさわしくないと認めるときは、理事会の議を経て、総会の特別決議である2/3以上の議決をもって除名することが出来る。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一つに該当したときは、退会したものとみなす。
(1)2年以上当協会の会費及び連盟本部の会費を滞納したとき
(2)会員となるべき資格を失ったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総会員が同意したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条及び10条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(復帰)
第12条 当協会定款第8条の規定により退会した者及び第10条第1号により退会とみなされた者が、2年分の会費相当額及び入会金を支払うことにより復会を申請したときは、理事会は復会を承認することが出来る。
第3章 総会
(種類)
第13条 当協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(構成)
第14条 総会は、当協会の会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の予算案及び決算案
(6)各事業年度の事業報告及び事業予定
(7)定款の変更
(8)解散
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)前各号に定めるもののほか、この定款に定める事項
(招集)
第16条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会の招集通知は、7日前までに会員に対して発する。
3 総会員の10分の1以上の会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第17条 総会の議長、書記、議事録署名人は、出席した会員の中から選出する。
2 議長は副議長を指名することができる。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、委任出席も含め、総会員の半数以上に当たる会員が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
(委任出席)
第19条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として出席を委任することができる。この場合においては、理事会にて決められた書類を提出しなければならない。
(議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第21条 当協会に、次の役員を置く。
(1)理事 18名以上25名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。会長はブロック試験管理委員長を兼任する。
3 理事のうち、2名以上3名以内を副会長とする。
4 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
5 理事のうち、若干名を常務理事とする。
6 当協会の役員は、理事会が認める以外の団体の役員を兼ねることは出来ない。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 当協会が認めた各支部の長は、理事会において理事に推薦する。
3 会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
4 監事は、当協会の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
5 役員の選任に関し必要な事項は、この定款に定めることのほか、理事会が定める。
(理事の職務及び権限)
第23条 会長は、当協会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、当協会の職務を掌理し、理事会の議長を務める。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、当協会の業務を分担執行する。
6 正・副ブロック試験管理委員長に関する職務は別に定める。
(監事の職務・権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、この協会の会計を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業及び会計の報告を求め、当協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、出席した会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(名誉役員)
第27条 当協会に次の名誉役員を置くことができる。
(1)最高顧問
(2)顧問
(3)名誉会員
(4)名誉会長
(5)常任相談役
(6)相談役
2 名誉役員の職務及び選任手続等に関し必要な事項は、別に定める。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当協会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 総理事数の3分の1以上、及び監事の要請があれば会長が招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事会の開催を何らかの事情で出来ない場合、決議の目的である事項について、決議に加わることのできる理事が書面又は電磁的記録により意思表示をすることが出来る。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事1名及び監事1名は、これに署名押印しなければならない。
第6章 常務理事会
(常務理事会)
第35条 常務理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事をもって構成し、会長が招集し、議長は理事長がその任に当たる。
2 常務理事会は、理事会からの委託を受けた職務のほか、当協会の運営に関する事項及び緊急を要する事項を決議する。
3 常務理事会の議決は、出席した常務理事の過半数の同意をもって決する。
4 常務理事会の議事録は、議事の経過及びその結果を記載して、議長及び常務理事1名の署名、捺印をしなければならない。
第7章 委員会及び専門部
(委員会及び専門部)
第36条 当協会に必要に応じ、理事会が委員会及び専門部を設置することが出来る。
2 委員会、各専門部の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の管理)
第37条 当協会の資産は、会長が管理しその方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業年度)
第38条 当協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、常務理事会が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第40条 当協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に報告し承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第41条 当協会の日常の業務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長がが理事会の決議により別に定める。
第10章 慶弔、旅費、表彰等
(慶弔事項)
第42条 当協会は、会員の慶弔等に関し、必要な事項は、別に定める。
(旅費及び日当)
第43条 旅費及び日当に関し、必要な事項は、別に定めるものとする。
(表 彰 等)
第44条 本協会は、次の各号の該当するものは、理事会の議を経て会長が表彰することができる。
(1)ダンスに関する優れた文献を著作した者
(2)ダンスの紹介に関し顕著な努力をした者
(3)当協会の会員として20年以上を経た者
(4)その他ダンス及び当協会の事業上に、また当協会の発展に功労のあった者
2 被表彰者には、当協会において表彰状及び記念品を贈呈する。
第11章 支部
(支部の設置等)
第45条 当協会の運営を円滑にするため支部を置く。
2 支部は別表に定めるとおりとし、当協会の要請により事業を分掌し並びに各管轄区域に密着した事業を行う。
3 支部の新設及び廃止は理事会の承認を得なければならない。
4 支部の管轄区域は理事会で定める。
5 支部の構成員は、支部の管轄区域内に住所又は勤務場所を有する本協会の会員とする。
(支部長及び副支部長)
第46条 当協会は、支部に支部長1人、副支部長1人を置く。
2 支部長は各支部において会員の中から当該支部会員の選挙により選任する。
3 支部長は理事会の議を経て当協会の推薦理事となる。
4 支部長は、当該支部を統括しその職務を掌握し、必要に応じて支部会議を招集し支部内の連絡、親睦を図り所管職務を管理する。
5 副支部長は当該支部において、会員の中から支部長が指名する。
6 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
(支部会議)
第47条 支部会議は支部構成員の1/2以上の出席がなければ開くことができない。
2 支部会議の議長は、支部長がこれに当たる。
3 支部会議に出席出来ない会員は、他の支部会員を代理人として出席を委任することができる。
第12章 残余財産の帰属
(残余財産の帰属)
第48条 当協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、処分するものとする。
2 当協会は、剰余金の分配を行わない。
第13章 委任
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、当協会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附 則
この定款は、平成27年5月24日から施行する。〈制定〉
この定款は、令和3年5月23日から施行する。〈一部改正〉
この定款は、令和5年5月21日から施行する。〈一部改正〉