北海道プロ・ダンス・インストラクター協会

休会規定施行細則

                   

 

(目 的)

第1条   この細則は定款第8条第2項にもとづき、会員休会に関し必要な事項を定める。

 

(会員休会の申請)

第2条   会員が6月以上の病気、療養、その他やむを得ない事由があるときは、常務理事会の承認を得て会長に申請できる。

2 これまでの年会費を全て納めていること。ただし未納分がある場合は、納付後に申請できる。

3 会員が1項の申請をするときは、これを証する書類を添えて申請する。

 

(通 知)

第3条   常務理事会で承認後、文書などにより通知する。

 

(休会期間)

第4条   休会の期間は1年を限度とする。ただし、再申請をすることができる。

 

(資格の喪失)

第5条   会員が前条の再申請を行わないまま3年を経過したときは会員資格を失う。

 

(会費の免除)

第6条   休会中の会費は免除とする。

 

(広 報)

第7条   休会の事由いかんにかかわらず会報等での開示はしない。

 

(補則)

第8条 この細則に定めることのほか、会員休会に関し必要な事項及びこの細則の実施に必要な事項は、常務理事会の定めるところによる。

 

附 則

1.この細則は、令和4年4月1日に遡り施行する。