北海道プロ・ダンス・インストラクター協会
休会規定施行細則
(目 的)
第1条 この細則は定款第8条第2項にもとづき、会員休会に関し必要な事項を定める。
(会員休会の申請)
第2条 会員が6月以上の病気、療養、その他やむを得ない事由があるときは、常務理事会の承認を得て会長に申請できる。
2 これまでの年会費を全て納めていること。ただし未納分がある場合は、納付後に申請できる。
3 会員が1項の申請をするときは、これを証する書類を添えて申請する。
(通 知)
第3条 常務理事会で承認後、文書などにより通知する。
(休会期間)
第4条 休会の期間は1年を限度とする。ただし、再申請をすることができる。
(資格の喪失)
第5条 会員が前条の再申請を行わないまま3年を経過したときは会員資格を失う。
(会費の免除)
第6条 休会中の会費は免除とする。
(広 報)
第7条 休会の事由いかんにかかわらず会報等での開示はしない。
(補則)
第8条 この細則に定めることのほか、会員休会に関し必要な事項及びこの細則の実施に必要な事項は、常務理事会の定めるところによる。
附 則
1.この細則は、令和4年4月1日に遡り施行する。