委員会及び専門部規定
(目的)
第1条 この規定は、定款第35条第2項の規定に基づき、委員会及び専門部の種類、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会及び専門部の任務)
第2条 委員会及び専門部は、所管事項について審議し、その職務を遂行する。
2 委員会及び専門部は、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応ずる。
3 委員会及び専門部がその職務を遂行するにあたり、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
(委員会及び専門部の種類及び所管事項)
第3条 委員会及び専門部の種類及び主たる所管事項は、次の各号のとおりとする。
(1)北海道ブロック試験管理委員会
ボールルームダンスの指導者資格の認定及び研修に関する事項
(2)アマチュア技術検定(メダルテスト)委員会
アマチュア技術検定(メダルテスト)の実施及び日本ダンス技術検定機構に関する事項
(3)著作権委員会
著作権に関する事項
(4)マイスターダンス委員会
マイスターダンス選手権に関する事項
(5)コンプライアンス委員会
コンプライアンスに関する事項
(6)ブリリアント委員会
ブリリアントパーティーに関する事項
(7)レッツトライダンシング委員会
レッツトライダンシングに関する事項
(8)179市町村応援プロジェクト委員会
179市町村応援プロジェクトに関する事項
(9)総務部
当協会の全般に係わる事務に関する事項
(10) 経理部
当協会の会計、財務処理に関する事項
(11) 事業、企画部,マーケティング部
協会の事業の企画・立案、マーケティングに関する事項
(12)広報部
協会の広報に関する事項
(13)男女共同参画推進部
男女共同参画推進に関する事項
(委員会及び専門部の新設、変更等)
第4条 委員会及び専門部の種類及び所管事項は、理事会の決議により変更出来る。
2 委員会及び専門部の中に、部会、小委員会および実行委員会等を設けることが出来る。
(委員会及び専門部の構成)
第5条 委員会及び専門部は、理事会のより選任された委員及び部員により構成される。
(委員及び部員の選任)
第6条 委員会の委員及び専門部の部員は、会員の中から選任する。
2 必要に応じ会員以外の者を選任することが出来る。
(委員長及び部長)
第7条 委員長及び部長は原則として、理事のうちから理事会の承認を受けて会長が任命する。
(委員及び部員の委嘱)
第8条 委員及び部員は、理事会の議を経て会長が任命又は委嘱する。
(会議)
第9条 委員会及び専門部は、委員及び部員の現在数の過半数以上が出席しなければ会議を開催することが出来ない。
2 委員会及び専門部の会議の議長は、委員長及び部長が行う。
3 委員会及び専門部の決議は、出席数の過半数により決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
(会議の開催)
第10条 委員会及び専門部の会議は、必要の都度開催するものとする。
(その他)
第11条 以上に定めることのほか、委員会及び専門部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。
附則
1,この規定は、令和3年5月2日から施行する。