名誉役員規定
(目的)
第1条
北海道プロ・ダンス・インストラクター協会 定款第27条第2項に基づき、名誉役員に関して次のとおり定める。
(構成)
第2条
名誉役員は協会の発展に多大な功績があったものとする。
(資格)
第3条
名誉役員のうち最高顧問、顧問、名誉会員は定款第5条の会員種別及び会員資格の有無にとらわれない。
(年会費)
第4条
名誉役員のうち名誉会長、常任相談役、相談役は本協会在籍50年以上経過した年度より本協会年会費を免除される。
(職務)
第5条
名誉役員は理事会に出席し、意見を述べることが出来るが議決権は有しない。
(選任)
第6条
名誉役員は正副会長が候補者を審議し、理事会にて決議される。
(補足)
第7条
本規定の改廃は理事会の決議を経るものとする。
付 則
この規定は、令和3年5月23日から施行する。