名誉役員規定

(目的)

第1条

北海道プロ・ダンス・インストラクター協会 定款第27条第2項に基づき、名誉役員に関して次のとおり定める。

(構成)

第2条

名誉役員は協会の発展に多大な功績があったものとする。

(資格)

第3条

名誉役員のうち最高顧問、顧問、名誉会員は定款第5条の会員種別及び会員資格の有無にとらわれない。

(年会費)

第4条

名誉役員のうち名誉会長、常任相談役、相談役は本協会在籍50年以上経過した年度より本協会年会費を免除される。

(職務)

第5条

名誉役員は理事会に出席し、意見を述べることが出来るが議決権は有しない。

(選任)

第6条

名誉役員は正副会長が候補者を審議し、理事会にて決議される。

(補足)

第7条

本規定の改廃は理事会の決議を経るものとする。

付 則

この規定は、令和3年5月23日から施行する。