公益財団法人日本ボールルームダンス連盟 

                セクシュアルハラスメント等の防止に関する規定 


(目的) 第1条 

この規定は、本法人の会員及び本法人のボールルームダンス指導者(以下「会員 等」という。)が行うボールルームダンス(以下「ダンス」という。)の教授に関連し て発生するセクシュアルハラスメント等を防止し、もって本法人のダンス教授の健全な 発展に寄与することを目的とする。

 (定義等) 第2条 

本規定における用語の定義等は、次のとおりとする。

(1)「セクシュアルハラスメント等」とは、ダンスの教授に関連して、ダンスの教授 を受ける者(以下「受講者」という。)及び他の者を不快にさせる性的な言動等を いう。 

(2)「ダンスの教授」とは、ダンスの技術指導に限らず、ダンスに関する試験の助言、 指導及びリーダー・パートナーの紹介等の行為を含むものとする。 

(3)ダンスの教授に「関連して」とは、ダンスの教授場所以外の場所における行為を 含むものとする。 

(4)「会員」とは、定款第38条第2項に定める正会員、登録会員及び認定会員をい う。 

(5)「ボールルームダンス指導者」とは、ボールルームダンス指導者資格認定規定に より、指導者資格の認定を受けた者をいう。 

(6)「受講者」とは、会員等から有償、無償を問わず、ダンスの教授を受ける者であ って、アマチュア、プロフェッショナルを問わない。

 (基本的遵守事項) 第3条 

会員等は、ダンスの指導に当たり、品位を保持し、質の高いダンス教授を行うこ とができるよう研鑽するとともに、本法人の定款の他の諸規定を遵守し、本法人の定款 で定める目的の実現に向けて努力しなければならない。 

(禁止事項) 第4条 

会員等は、ダンスの教授に関連して、受講者及びその他の者に対し、次の各号に 掲げる行為をしてはならない。 

(1)不必要な身体への接触 

(2)容姿及び身体上の特徴に関する不必要な発言 

(3)性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問 - 2 - 

(4)プライバシーの侵害 

(5)噂の流布 

(6)交際・性的関係強要 

(7)わいせつ図画の閲覧、配布、掲示 

(8)性的な言動への抗議又は拒否等を行った受講者に対して、不利益を与える行為 

(9)性的な言動により、他の会員等の指導意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する 行為 

(10)受講者が希望しない指導、身体的強制力の行使、暴言、侮辱的発言その他受講者 の人格を侵害する行為 

(11)その他、受講者及び他の会員等に不快感を与える言動 

2 会員等であるダンス教授所の経営者及びアマチュア・ダンスサークル等の主宰者は、 教授場所において、受講者等がセクシュアルハラスメント等を受けている事実を認めな がら、これを黙認する行為をしてはならない。 

(相談及び苦情への対応) 第5条 

会員等のセクシュアルハラスメント等に関する相談及び苦情処理の窓口は、本法 人の事務局に置く。 

2 事務局は、前項の相談及び苦情処理の窓口の担当者を定め、別に定めるマニュアルに 沿って対応するものとする。 

(懲戒) 第6条 

会員等に第4条に該当する事実が認められる場合には、当該事案をコンプライア ンス委員会に回付して、懲戒規定等に基づき懲戒処分を行う。 

(指導規範の定立)第7条 

資格審議委員会は、会員等のダンスの教授に係る指導規範を定め、会員等に広く 周知するものとする。 (その他) 

第8条 この規定の実施に必要な事項は、コンプライアンス委員会及び資格審議委員会に おいて立案し、会長が定める。

 附 則 1 この規定は、平成30年4月2日から施行する。