物語研究会会則

物語研究会 会則

第一章 名称

第一条

本会は、物語研究会と称する。


第二章 目的及び活動

第二条

本会は、物語に関するあらゆる課題を、過去の業績を批判的・創造的に承けつぎながら、物語研究の学としての可能性の深化と拡大をめざして、積極的に共同し、かつ自主的に活動することを目的とする。

第三条

本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)定期的に研究発表会を行う。

(2)研究機関誌「物語研究」の刊行や、会報を発行する。

(3)研究機関誌「物語研究」の編纂は別に定める編集委員がこれを行う。

(4)関連する他の研究団体と積極的に連携しながら研究活動を行う。


第三章 会員

第四条

本会は、物語研究に関心を持つ、自主的で自由な若き研究者の集団である。会員は、会則を承認し、持続的に物語の研究を行う者によって構成される。

第五条

会員は、所定の会費を納入しなければならない。

第六条

会員は、定期研究発表会での研究発表や研究機関誌の論文掲載等の、本会の諸活動に、積極的に参加しなければならない。


第四章 役員及び機関

第七条

本会には、役員として運営委員(若干名)、編集委員(若干名)、監事(一名)を置く。

第八条

運営委員は会の運営にあたり、編集委員は機関誌を編纂する。監事は会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第九条

運営委員の代表が本会を代表する

第十条

各委員は会員の互選によって総会で選出する。任期は一年とし、再任はさまたげない。

第十一条

役員の決定により、委員及び会員の若干名をもって、臨時に委員会を組織することができる。

第十二条

総会は、毎年一回開催し、重要な事項について審議決定する。


第五章 会計

第十三条

本会の資産は左記によりなる。

(1)会費

(2)寄付金

(3)会報・機関誌等の収入

第十四条

本会の会費は、前条に掲げたものをこれにあてる。ただし、寄付金中、特に用途を指定されたものは、その指定に従う。

第十五条

本会の会計年度は、毎年四月一日より、翌年三月三十一日に至る。


付則

本会則は総会の承認がなければこれを変更することができない。

一九七一・十・十七 総会決定

一九九九・三・二十 改正

二〇〇五・三・十九 改正

二〇〇六・三・十八 改正


物語研究会 細則

1 会費は、年額三千五百円とする。

2 総会は、原則としてその年度の三月に開催する。

3 運営委員は、代表、会計、例会、大会、会報等の委員により構成される。

4 本会の事務局は、会員の勤務先、または会員宅に置く。

5 一年間会費未納の会員は退会扱いとする。再入会に際しては未納分の会費を納入しなければならない。

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