非一般ごみとは?

投稿日: Nov 14, 2016 7:49:59 PM

廃棄物処理法上の廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。産廃でも一廃でもない廃棄物はありません。産廃は「(A)事業活動に伴って生じ、かつ(B)特定の20種類に該当する廃棄物」であり、一廃は「産業廃棄物以外の廃棄物」です。つまり(A)と(B)の両方の条件を満たす場合は産廃で、いずれか一方でも条件を満たさない場合が一廃となります。従って、産廃か一廃かの区分の判断が異なる理由は、(A)と(B)いずれかの解釈が自治体で異なるためということになります。

A)の解釈が違うケースの代表例は、事務所から排出される弁当ガラやPETボトルなどで、これらが事業活動に伴って生じているかどうかの解釈が異なるために起こります。これは市町村によって判断が違ったり、同じ自治体でも時期によっても違うことがあります。市町村の処理施設の容量に余裕があるかどうかで変わることもあります。

(B)の解釈が違う場合の代表例は、排出事業者の業種により産廃か一廃かの区分が変わる廃棄物です。例えば、木材や剪定枝などの「木くず」は、建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業等の業種から排出されるものが産廃、その他の業種から排出されると一廃です。(ただし、業種に限らず「物品賃貸業に係る木くず」「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず」は産廃)ほかにも紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物の死体なども業種限定があります。

これらは特定業種から排出された場合を除き、基本的に一廃ですが、サイズや量の問題で市町村の処理施設では受け入れられないことがあります。その結果、暗に産廃として処理することを勧められることがあるのです。