建築物省エネ法とは?

投稿日: Nov 29, 2016 8:55:17 PM

準備はOK? 建築物省エネ法、2017年4月1日から施行国土交通省は11月25日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)の一部の施行期日を2017年4月1日とする政令が、閣議決定されたと発表した。

大規模建築物は「適合義務」 中規模建築物は「届出義務」へ

建築物省エネ法は、2016年4月から容積率特例・表示制度等の「誘導措置」が施行されており、今回は規制措置に係る適合義務や届出義務の施行期日が決定したことになる。2017年4月以降は、新築の特定建築物(2,000平方メートル以上の非住宅建築物)の建築主は、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)の適合義務が求められる。この適合については所管行政庁か登録判定機関が判断し、適合判定通知書が届かなければ着工することができなくなる。

「住宅トップランナー制度」も2017年4月1日施行

「住宅トップランナー制度」は、年間供給戸数が150戸を超えるハウスメーカーや工務店などの住宅事業建築主に対して、供給する建売戸建住宅の省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を誘導する制度。冷房設備、給湯設備、換気設備、照明設備についての省エネ性能にくわえ、太陽光発電設備の発電性能も考慮に入れ、算出される一次エネルギー消費量で評価される。