サブポイントA喝諄卿悦p角 について
1[「サブポイン ト1)都 合のよい解釈を除外 せよ」について]こ のような指摘をするなら、 否定側はとうぜんその代わりに、限定された 定義を示すべきである。なぜならわれわれに はどうしようもないからだ。きっと極端な字 句上の争いになるだろう。われわれにはまっ たくどうしようもない。
2[「サブポイント2)専 門家の意見をもっと 尊重せよ」との指摘について]こ のようなこ とをいう以上、否定側は、“forcign miltary commitment"と いうことばが、ひと続きで しかもこの川員番に出てくる定義を示さなけれ ばならない。にもかかわらず、否定側はこれ を行っていない。
サブポイントB喫野も との指摘について
サブポイント1[「 コミットメントとは危機 のさいの援助を指す」との指摘に反齢]1)こ の定義では戦争になることが必要とされ、わ れわれに対し偏った定義づけをしていること になる。つまり、論題に見合うためには人を 殺さなければならなくなるからだ。2)テ リー・ デェイベル博士の定義は唯一理にかなったも のであるが、絶対的なものではない。3)わ れ われのプランには、兵器に関するコミットメ ントも存在している。われわれのプランでは、 核保有国に対し武器も供与する。もちろん、 可能な範囲で武器、軍事力、人員の増強も行う。
サブポイント2[「2)実例しの指摘に反調 サブポイント1)否定側のこの指摘はサブポイ ン ト1)同 様、戦争を要求し、不当な基準であ る。2)否 定側はなんらの定義づけをしていな いことを示している。なぜならジェイコプ・ ジャビッツのエビデンスはコミットメントに は考えうるいくつかの例があると述べている。 このことは、最終的に理にかなった基準はな にもないということで、否定側の定義はなり たたない。
サブポイント3[r3)国 内行動にすぎない」 との指摘に反調 外国への武器援助はまさし く対外コミットメントである。さらに、機密 扱いを解 くことは被供与国への本質的なコミ ットメントであり、立法化を可能にする。否 定側の基準では、アメリカが主導するすべて の行動は対外軍事コミットメントにはならな くなる。
サブポイント4[r4)結果論に立脚 してい る」との指摘に反調 否定側の定義に従うな らば、アメリカが主導するかぎり、すべての 対外軍事コミットメントは結果になってしま うはずだ。
サブポイント5[「5)一 時 しのぎにすぎな い」との指摘に反調 否定側は誤っている。 われわれは平和と安全へのコミットメントを 増大するのである。われわれが増大するのは、 以前から存在しているコミットメントである。
サブポイント6[r6)条約委員会を正当化 しない」との指摘に反論]1)こ れは石器時代 のデイベー トである。否定側は、正当化すれ ばなにがどう変わるのかすこしも示していな い。2)こ れは国際問題であり、国際協力を必 要とする。3)ア メリカの単独行動は論題に見 合っている。1カ兄に応じて正当化される。
サブポイントCr結果論は無効」との指摘 について
まずはじめにE)過程と結果は切り離せな いという指摘を見てみよう一一 ええと、C) だと思うが一― どうして否定側がC)「効果 基準は論題を無意味にする」からE)へ達 し たのか分からない。ともかく否定領1は 、過程 と結果は切り離せないといった。これが事実 なら、そして切 り離せないのなら、効果基準 は正 しい。なぜなら、直接の行動から効果基 準を切り離すことはできないからだ。否定側 はF)否定側の存立基盤がなくなるから代案 が出せない、といっている。なんともご立,鷹 ご本人たちは、代案の提出が否定側の当然の 権利であるとの説明を、これっぽっちもしていないではないか。
サブポイントD「立法化に関して否定側が 論議展開できる余地が幅 との指摘につい て
肯定側のフランシス・ J。 ルーデスのエビ デンスはこしつけである。正しい類推は原告 適格である。否定側は、法令を解釈するさい に用いる標準について述べたエビデンスを裁 判から引いて、いくらでも読むことができる のである。だが、より似かよった類推は、こ れは論題に合うかどうかという問題とによく 似ている。法廷ではこの点については、ひじ ょうに幅広い捉えかたをしている。グレー対 アメリカン・ラデイエター、1961年 によれば、 司法権上の基準は「司法権が及ぶ範囲につい ての基準は、次の2つ の事柄によって決まる。 その第 1、 本人に合衆国と最小限でも接点が あったかどうか。第2、 妥当な(rcasOnable) (法律の)公示方法が確立されていたかどう か」。では、「妥当な ←easOnabk洵 とはどの ような意味か。OED 73年版によれば、「道理 にかなった、合理的な、分別のある、穏当な」 である。これはきわめてゆるやかな基準であ る。
サブポイント2 団躍詮体 を事実上限定 し なければいけない」との指摘に反到
この論 法では論題の一言一句がひじょうに限定され た役目を果たさなければならないということ になる。たとえば、「軍事」ということばだけ をとって限定 しなければならないなら、それ を巡って否定論は2つ に分かれてしまうだろ う。
サブポイント3[も し論題の各語が趨味を 持っているならば、なにも各語を限定する必 要はない]
各語は、論題を強調するために、 なんどもくり返せば意味を持つようになるか もしれない。
サブポイント4[リ サーチのアシスタント でもいないかぎり、試合外でのリサーチ時間 は限られる]
し たがって、論題の合む範囲を 厳密に限定 して否定側が事前調査を増やすと いうのは、教育効果を失わせることになる。 せいぜい、異なったさまざまな分野に調査の 目を移すという結果にしかならないだろう。
58 they need... legisiation topica‖ ty議論の SubpOint Dに 対する反論。 1)「 ルーデスのエビデンスの分析はおかしい。 正 しい分析は、裁判所の法規の解釈ではなく、 裁判所による委員会の決議審査にある」 2) 「否定側の論題の定義の方法に従えば、論題の 中の一語一語が、それぞれ限定機能を果たさ ねばならないことになる」 3)「 しか し、かり にそうだとしたら、そのことはかならずしも 一語に一定義 を意味 しないJ 4)「 論題の調査 期間は限られている」
否定側の PMN議論、潜水艦などの指摘に 臨 lmの エビデンスはわれわれのプラン にある小型水上艦船には言及していなし1
ハ ドソン研究 折のプレナン、1972年「原子力船 配置の可能性は、ひじょうに脆弱であるとい う理由から、一般の議論ではしばしば拒絶さ れる一― これは否定側のエビデンスだと思う かもしれない。しかしながら、適切に百己備さ れた水■ra合 システムは相当効果がある」。ア メリカは4ヽ型船を建造できるのだが、否定側 のエビデンスは大型船の造船所についてしか 言及していない。4ヽ 型の船をあてにすること ができるだろうとぼくは思うが、よく分から ない。ぼくは船に詳しくないので、正確には どういうものかよく分からないけど。
2[ア メリカは髪鋼鼓社ロコの生産を援助でき る]
否定側のエビデンスはアメリカの造船能 力を指す。アメリカは発展途上国の造船を援 助できる。
3脇 以外にも援助の方法がある]
援助 にはさまざまなものがある。アメリカには、 防核補強、分散配備などいろいろある。
論題充当性に関するもうひとつのアンダービ プランは力寸外軍事コミットメントに関する ものである。
1[プ ランは対外軍事コミットメントを増大 させる]
こ のプランは軍事システム・コンポ ーネント、オ支術および訂1練 を与える。武器の 安全保障システムを供与することには、武器 に関するオ支術やサービスだけでなくとうぜん 内部ロック機構や起爆装置を含めた武器一式 を与えることが含まれる。
2陣事援助は対外軍事コミットメントのひ とつである]
軍事援助とは軍事的なものであ り、対外的なものであり、そしてコミットメ ントでもある。ワシントンの対外政策研究セ ンターの研究で、ロビン (ヤ コプソン)は 1965年 にこの点をついている。私が書いたの ではない。「同盟とは、軍事援助に関する制度 化された約束事ということだ」。われわれのプ ランはNATOの 同盟という意味ではなく、 軍事貿易同盟という意味の同盟である。
最後に3[プランは核保有同盟を作りあげ る]
こ れにより、核戦争の危機を減らすよう に他国と協調することを義務づける。とうぜ んこのプランは、武器の面で増加を見、現実 に核軍事力が増加するにつれて変わりうる性 質のものである。
さてわれわれの「主張I――核拡散は不可 島 は認めたわけだね (lNCで認めた)。 い いねスティープ、核拡散は不可避だ。
サブポイントA 軍事力は安全ではない
1[「1)危 険性を統計で表す意義はなにれ との指摘に反調
1)新 規核拡散回はどの国 も、核兵器を巻き込んだ一連の事故を被る確 率が、ひじょうに高いということは、l ACli 張Ⅱ―サブポイントA)の ローレンスのエビ デンスで述べた。否定側は議論せず。同様に ダン (1979、 lAC― 主張Ⅱ―サプポイント A)も 、戦争の起こる確率の高いことを述べ ている。結論としては、深刻な危機が存在する、 といったのはベレス (1980、 lAC―主張― サプポイントA)だ ったと思う (勘違いして いる。ダンとベレスが逆)。 2)こ の戦争は悲惨 なものになる。サブポイント○戦争の直接的 被害。ダン、1977年 r/1、 型の核を使用した戦 争では、1000万人を超す生命が失われよう」。 サプポイント⑤地域の拡丸 ダン、1976年「超 大国の対立のみならず、これらのあらたな戦 略的情況は、同盟国や利害関係を持つ周辺の 第n国、中型核の保有国などをも、必然的に この核′しヽ的な文す立へのかかわりあいに巻き込 むこととなる。たとえば核を備えたインドと パキスタンの核′しヽ的対立は、超大国に加え、 中国やイランをも巻き込むこととなる」。
2[「 2)調査がいい加減である」との指摘に 固
1)(否定側の)エ ビデンス (ド ナルド・ スノー、1981年 1月 )は 二日間の核抑止状況 について言及したもので、かならずしも事故 の危険性について言及したものではない。2) われわれの引用した専門家の予想は問題ない。 われわれのエビデンスヘの特定の攻撃はなか ったし、また偶発的戦争の危険性 l―部聴取 不制 や被攻撃性について言及したエビデン スの提示もなされなかった。
3[r3)楽 観論を重視 しない」との指摘に反 調
サブポイント1)否 定側のエビデンス (ジ ョージ・クエスター、1980年 10月 )は核拡散 について述べたものではない。 したがって、 われわれの (プ ランの)欠陥を明らかにはじ ていない。言及しているのは、可能性のいち ばん大きい超大国間の核戦争の危機について である。2)わ れわれがどのていど過大評価し ているというのか。否定側のエビデンス (ジ ョージ・クエスター、1980年 10月 )がいって いるのは、せいぜい、危機の指摘は衝撃力を 持たない、もうすこし割り引いて考えろ、と いうていどのことにすぎない。
4[「4)危険はまったくない」との指摘に反 調
1)こ のエビデンス (ロ イド・ J・ デュマ ス、1977年)は、米ソ間のことに触れている ものであり、2)し かも安全システムの妥当性 を証明していることになる。したがってわれ われとしては、安全システムの不能を指摘す るマルツェン君からは、いかなる PMN議論 も聞く耳は持たない。
5[「5)ほ かの事故のほうが起こりやすい」 との指摘に反論]
1)否定側のエビデンス (ロ イド・ J・ デュマスのエビデンス)は 米ソに ついて、また複合システムについて、そして 潜水艦について述べたものである。潜水艦に ついてはすでに前に意見を述べたので (PMN 議論への反論)、 もう述べない。2)わ れわれの 指摘 した重要性が、いかほど減少されるとい うのか。このことについて否定側は、なにも みなさんに示していない。77年のラルスのエ ビデンス (lAC―主張Ⅱ―サブポイントA) にある、大小の核兵器事故につながる種々の 機会。ダン (1979、 lAC― 主張Ⅱ―サブポ イントA)は 深刻な危機が存在するといって いる。この危機は増大していくだろう。ベレ ス (1980、 lAC一主張Ⅱ―サブポイントA) は、戦争の起こる確率は高いといっている。
6[「6)先制使用策にはつながらない」との 指摘に反論]1
1)ご本人のエビデンス (ル イ ス・ダン、1979年 4月 )が、影響はほとんど 分かっていない、と述べているではないか。2) 悪影響をもたらすはずである。ベレス、1980 年 r2日間の核戦争のもたらす政治的影響は、 はかりしれないものとなるだろう。なぜなら、 いったん核による攻撃力淡 わされてしまえば、 この体制の中にあるすべての国が、長いあい だ確立 していた核兵器による交戦に対する禁 制は、もはや効きめを失ったというおそれを 持つだろうからである。その結果としてもた らされる疑惑と不安の中で、すべての国は、 自分の国が先制攻撃のいけにえとされるので はないかという、恐怖を持ちはじめる。この ような恐怖は、先制攻撃に走らせるあらたな 誘因を生むだろう」。もちろんこれはベレスの いうように、新規核保有国の数を増大させる。 ベレス、1980年 「いまだ核クラブに参加 して いない国にとって、二日間の核戦争が起こる かもしれないということが、核保有国の一員 となることを容易にするのは、確実である」。 けっきょく、否定側のいう先制使用をなくす 政策をもたらすためには、戦争を2、 3回 や ればよいのだ。世界は終末を迎え、かくして 先制使用する国などなくなり、否定側は大満 足というわけだ。ダン、1977年「米ソが部分 的に巻き込まれた破壊的な小型の核戦争のあ とではとくに、ぐr常通り営場 というのはも はや通用 しなくなることに、超大国も、その ほかの諸国も、同意するだろうJ。 しかし「(先 制攻撃を思いとどまるのに)必要とされるシ ヨンク効果を与えるには、このような戦争を なんどか経なければならないだろうというこ とが、理解されねばならない」。
[サ ブポイントB「被攻地 について反調
ベレスのエビデンス (1980、 lAC― 主張Ⅱ 一サブポイントB)を拡大解釈すれば、新規 核保有国は自分たちの核を敵の先市1攻撃から 守る複雑な装置を持たぬということになる。 ゴールドスタインのエビデンス (1980)|こ つ いての「危機にさいし核の先制使用を考慮す るのみ」という指摘について。否定側は「考 慮するのみ」だという。しかしそれは、危機 の初期の段階のことであって、ひとたび軍事 的な問題が起これば、彼ら (新 規核保有回) はじっさいに使用するだろう。その次のエビ デンス (ベ レス、1980)に ついて否定側が主 張しているのは、「じっさいに先制攻撃しよう とするだろうということを証明していない」 ということである。われわれのエビデンスは、 ひじょうに強い衝動、先制攻撃へと走らせる、 たえざる刺激を示している。したがって否定 側がいえるとすれば、せいぜい、それは最高 のエビデンスとはいえないというていどのこ とであるはずだc
エプスタインのエビデンス (1976、 lAC ―主張1-サ ブポイントB)に 関する指摘に ついて。われわれは、抗 しがたいl■ 力が生ま れるといったのだ。否定側は「生まれるかも しれないといった」といっている。次に否定 側は、「新規核保有国が先制攻撃の挙に出ると はいっていないJと 指摘 したが、危機は無限 である。否定側は先制攻撃に出ないというエ ビデンスを示していない。可能性はすぐに確 実なものとなる。否定側は、1)「 エプスタイ ンのカードではどうしてこのような結論が出 たのか」と指摘 した。なぜならエプスタイン はこの分野の専門家であり、専門家として彼 がこれは間違いないと決めたのだ。2)「楽観 論には目を向けていないJと の指摘について。 われわれのエビデンス (エ プスタインの結論 はこの指摘にはあてはまらない。また、否定 側は3)「 たんなる予想にすぎないJと 指摘 した。 そうではない。たんなる予想ではない。エプ スタインはこの分野の専門家である。彼は証 拠を調べてからこう結論したのだ。彼がこう 結論したというたんなる事実は、彼への告訴 につながらない。
[叫枷 は望ましい」についての指摘に園
サブポイントA 階理は政治的に実行可能 である]との指摘について
否定側は「どの 核保有国も管理を受け入れるとはいっていな い」と指摘 した。このことは強力な反対誘因 がないということを示しているのだから、核 保有国は管理を受け入れるということだ。ダ ンのエビデンス (1976年)に関し、軍部の認 識が変わるということではないと指摘してい る。軍部は盲目なのか。否定側の議論では軍 人というのはおろかで、道理に耳を貸さない まったく不条理な人びとに思えてくる。われ われのプランでは、技術的な援助や訓練を提 供するとともに、PALシ ステムは素晴らしさ を人びとに知らせることになる。したがって、 軍部がこれを受け入れない理由はない。
[(l NC―PMN)サ ブポイントB―― r軍部 は好まない」の指摘 (lAC―主張Ⅲ―サブ ポイントB)に反劃
サブポイント1[「1)軍部は核拡散の技術 的管理を嫌う」との指摘について]1
1)〃“ ― `力 ω″″G“ ″′ね″のエビデンスは新規核保有 国が自国で開発 しうる未完成の安全システム のことである。ダンのエビデンス (両者の違 いについて、1977、 lAC― 主張Ⅲ―サブポ イントA)か ら、低開発国の安全システムは 劣悪だから軍部はこれを嫌うことが分かる。2) このエビデンスは超大国が安全システムを導 入したことで経験的に価値が認められている。 また否定側は、先進国は発展途上国とくらべ て軍部がより大きな位置を占めるということ を納得させるに足る理由を示 しえなかった。 たとえば、第二次大戦後のフランスは格好の 反対例を示している。 ド・ゴールは兵士の反 舌しに直面しそうになったが、PALシ ステム導 入させることができたのだ。もちろん、アル ジェリアがじゃっかん問題ではあったけれど。
サブポイント2[「2)軍 部はごまかして出 し抜くことができる」との指摘について]
1) これは誤りである。マレンが1978年 にその 証拠 を述べている。「深刻な事態をもたら す核心部の機能の破壊や武器の分解行為 などを含めて、安全装置の解除や発射回 路 を短絡 させるような試みに対 しては、 安全措置がとられている」。2)否 定側のエ ビデンス 0物″ “ ω′′″G“α〃ね″,1962年) は1日 システムについて述べている。1967年 (じ つは1962年)の エビデンスである。われわれ が lACで示 したすべてのエビデンスはこれ より新しいから否定側は間違っている。
サブポイン ト3[「3)軍 部は官僚指導者に 安全システムを排除するよう促す」との指摘 について1
1)否 定側は「促すことができると いっている」だけで、促す意思があるとか、 そうするだろうとか、官僚に勝つだろうとは いっていない。2)意 識は情報に左右されるも のである。われわれが軍部に説明すればよい し、そうすれば考えを変えるだろう。
サブポイン ト4[r4)軍部は安全システム を巡る官僚との対立に負けないだろう」との 指摘について]1)エ ビデンスは、それが真の 危機であることを示すことができないといっ ているにすぎない。2)シ ビリアンは被攻撃性 援助で軍部を贈賄できる。これは、 lACの 主張ⅢサプポイントB(主張Ⅱのサブポイン トAに対応する)の1)(軍 事力は安全ではない、 その事故の減少 にあてはまる。つまり、否 定側のエビデンス (ラ ルース、1967年 )では、 軍部は被攻撃性を恐れるだろうといっている のだが、これはわれわれのプランに含まれて いる別の一面の役割を想定 しないでの話であ る。もしわれわれが古いシステムをすすめよ うとしているのであれば、そのおそれもある だろう。だが、われわれが提供するのは被攻 撃性に関する援助である。したがって軍部は、 即応性力寸員なわれるだろうなどと`しヽ配するは ずはない。
サブポイン ト5[r5)全世界の国ぐにが合 意 しなければならない」 との指摘について]
(否 定側の)ラ ルス 0967年 )の エビデンスに ついて。これは見当違いである。ラルスは最 善の場合を指 しているのである。もし100パー セントの解決を望むなら、すべての国の合意 力氾ヽ要である。合意する国が少なければ、解 決の度合いも少なくなるだろうが、それでも なおプランを実行しない場合より利点がある。
サブポイン ト6[「6)中国の例を示せ」と の指摘について]
中国の安全システムは不完 全なものであると指摘 した。これはまさしく 肯定側の議論である。不完全で試験期間がな かったであろうから、超大国が完全なシステ ムと試喚期間を提供するのである。
サブポイン ト7[「7)秘密保持国」の指摘 について]1
)制裁規定はない。われわれはプ ランから制裁規定を除いている。したがって、 われわれに秘密を明かさないと決めつける根 拠はなにもない。2)プ ランは秘密を保証する。
サブポイント8[「8)試験期間がない」と の指摘について]1
1)こ のいい分もまた正 し い。だからこそ超大国は完全なシステムを提 供すべきなのである。否定側のラルスのエビ デンスは、国産の技術を指 しているが、われ われのプランは完壁なシステムを提供するこ とになる。2)わ れわれのいう援助は、被供与 国の武器に適合したものであるから、試用期 間は必要ない。否定側が主張する適合のため の時間はまったく不要である。ベレス、1980 年「海外に配備されているあらゆる戦術核兵 器には、高官が発令するあの特定のコー ドが なければ発射できないような機械装置、また は電子装置が組み込まれている」。この戦術核 兵器は小型の核兵器のことである。すなわち 新規核保有国が保有しているものと同じであ り、とうぜんわれわれのシステムに適合する。 この安全システムは、爆撃機にも適用される。 これが適合することはlAC(主張Ⅲ―サプ ポイントB-1))で 用いたビドルのエビデン スから明らかであり、試験期間は不要である。
[唆全が達成されたかどうかということは、 ディベー トではぜったいに結論が出せなし、 という指摘について]こ
こ れは誤りである。わ れわれのプランは、新規核保有国に対 し情報 を提供する。つまり超大国の経験を与えるわ けだ。だからこのシステムの安全性は分かっ ているわけだ。もし被供与国の軍部がおろか であれば、この主張を理解するのに手間どる かもしれなし、 しかし、軍部はすくなくとも 半分ぐらいは知っているわけだから、たぶん われわれのプランを気に入るであろう。
[ア ンダービュー]
否定側のエビデンスには 被攻撃性援助にあてはまるものはひとつもな い。ただPALシ ステムについて述べている だけだ。われわれのプランが核保有国に受け 入れさせようとしているのは被攻撃性への援 助であって、それ以外のなにものでもない。