「公内借捌草案」 天保十三年
一、公借米銀返納方無利元年経仰せ付けられ、尤も借銀高の多少によらす御馳走段分の當りを以て皆濟まて、上納仰せ付けられ候事。
高百石に付、御馳走拾石掛銀貳百目
同 拾壹石掛同百九拾目
同 拾貳石掛同百八拾目
同 拾三石掛同百七拾目
同 拾四石掛同百六拾目
同 拾五石掛同百五拾目
右の外拾六石掛よりは返納御宥免に仰せ付けられ候事
但し年々知行米の内、押置、大坂へ賣抨運賃引の和市を以て差引き仰せ付けられ候事。
付り無利元居、無利年経元居、利調利付年賦一統の借銀捌に仰せ付けられ候事
一、減少引米借の義ハ此度の沙汰及ばず行成仰せ付けられ候事
右公借の内或ハ御役に付、據無く雑佐入又は勤行相積り候者ハ御貸銀等に差別詮議の上域ハ残さず捨下され又は半方、三ヶ一等、返納仰せ付けられ部も之れ有る可き哉。い細詮議仰せ付けられ候事
一、内惜銀五貫目に付、知行高拾石の引米に仰せ付られ候事
但銀子の儀は根の銀子より役座え御借上の筋にして三ッ成所務丈下渡し下されの事
付り、行形にて借主勝手宜分ハ五貫目三石之下し算當にして捌仰せ付けられ猶又無利年賦の分ハ三石を元入に捌仰せ付けられ候事
付り米借の分ハ壹石八斗替の銀元に仰せ付けられ候事