慰安婦問題の争点と日本のすべき対応

自分は今回の日韓合意には反対の立場です。これに関連し、慰安婦問題の争点と日本政府の取るべき対応について簡単にまとめてみました。

<争点①>

「慰安婦の存在そのものが問題である」

戦争では女性の人権が侵害されてきたと言います。確かにそうであり、それが問題である事には何の異論もないでしょう。では、それをもって第二次大戦当時の日本政府を有罪と判断できるのでしょうか?

事実

A)法の不遡及の原則

法的に売春業が違法とされる以前の時代に行われた売春事業に対して、それを事後法によって有罪と判断することはできません。仮に問題があったとしてもそれは犯罪とは別の問題となります。つまり日本政府に過失や罪を認めることは原則に反します。

B)慰安婦等の行為は全世界にあった

過去の戦争において慰安婦などの売春業者の存在は常にあり、日本だけではなく、韓国はベトナム戦争において慰安所が存在し、朝鮮戦争では米軍慰安婦が居たことは事実。慰安婦やそれに類似する現象は日本に特別の現象ではない。

C)現代社会における合法的売春や水商売も人権侵害

現在でも売春業が合法的に行われる国があるが、これも人権侵害に当たる。また水商売も女性の尊厳を傷つける職業であることは間違いない。

結論

イ)慰安婦に関して日本は無罪である

過去の時代の慰安婦について、現在の基準に照らして違法であったとしても、それを有罪にすることは法の不遡及の原則に反するために不適切である。しかし被害者に人道上の救済を行うのは適切である。

ロ)仮に有罪の場合は、全世界が有罪である

仮に法の不遡及の原則を曲げて日本を有罪とする場合、同様の行為を行っていたほぼ全世界の国々は同罪であり、有罪である。そこまでやるなら、理論的な矛盾は無い。

ハ)仮に有罪の場合は、現在の売春および水商売を国際法で禁止する

もし慰安婦の存在が違法であるとするなら、現在合法的に売春業が認められている国はただちに国際法で違法とすべき。また水商売も限りなくグレーなので、全世界すべて違法とするべきだ。そこまでやるなら、理論的な矛盾は無い。

<争点②>

「日本軍が慰安婦を強制連行したことが問題である」

仮に慰安婦が世界的にあたりまえに存在していたとしても、もし日本軍が一般女性を強制的に連行して拘束し、強制的に慰安婦の行為をさせていたのであれば、当時の法に照らしても極めて大きな人権侵害であり、日本政府に罪がある事になる。

事実

A)強制連行を裏付ける証拠、証言が無い

日本軍による韓国女性の強制連行を裏付ける資料も、目撃証言も存在していない。もちろん20万人という人数の根拠も一切ない。

B)慰安婦であることを裏付ける証拠、証言がある

慰安婦募集の新聞広告、米軍による慰安婦への尋問資料により、慰安婦が職業であり、かなりの高給を得ていたことは間違いない事実として証明されている。

C)元慰安婦の証言は証拠とならない

最近の研究でも人間の記憶が後から都合よく変化することが理解されており、自白証言の信ぴょう性はかなり低い。仮に慰安婦本人の証言が事実であったとしても、それは個人の被害を証明するだけであって、慰安婦の全体像を証明するものではない。

D)悪徳業者が居たことが知られている

慰安婦の募集に際して悪質な斡旋業者のいたことが当時の新聞記事などからわかっている。

結論

イ)日本軍による強制連行があったとは言えない。

根拠がないままに日本軍による強制連行を認めることは不適切だ。

ロ)悪徳業者による被害があった可能性はある。

もしそうであれば、人道的な見地からそうした被害者を救済するのはむしろ当然である。

<日本政府が取るべき対応>

争点①および②における結論より、日本政府の取るべき対応は次の通り。

α)慰安婦に関連して日本を誹謗する韓国に厳重抗議する

日本軍において慰安婦は存在したが、それは他国の同様の存在と比較しても特段に人権上の問題があったとは認められない。もちろん強制性の事実はまったくない。にもかかわらず事実と異なる慰安婦強制連行等の情報を諸外国に流布することで日本の尊厳を貶めている韓国政府は極めて遺憾であり、ただちにそれらの行為を中止する様に求める。また民間団体の同様の行為についても、韓国人の代表である韓国政府としてこれを止めさせる義務を負うものと理解する。

β)慰安婦被害女性への人道支援は行う

なお、当時違法な業者により被害を受けた女性に対しては、すでに日韓基本条約において補償を行っているものの、人道的な見地から、日韓友好の立場を重んじ、追加で支援を行うものとする。