いつもググったら出ていたページがジオシティーズの閉鎖により見れなくなっていたのでアーカイブから取り寄せ。もう寄附行為はありません。大昔の規定です。何かの法に触れてたらごめんなさい。
第一章 総則第一条
この法人は、財団法人日本相撲協会と称する。
第二条
この法人は、事務所を東京都墨田区横網一丁目三番二十八号におく。
第二章 目的および事業第三条
この法人は、わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民 の心身の向上に寄与することを目的とする。
第四条
この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一、相撲教習所の設立維持
二、力士・行司の養成
三、力士の相撲競技の公開実施
四、青少年・学生に対する相撲の指導奨励
五、国技館の維持経営
六、相撲博物館の維持運営
七、相撲道に関する出版物の刊行
八、年寄・力士および行司等の福利厚生
九、その他目的を達成するために必要な事業
第三章 資産および会計第五条
この法人の資産は、次のとおりとする。
一、この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
二、資産から生ずる果実
三、事業に伴う収入
四、寄附金品
五、その他の収入
第六条
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に 編入される資産で構成する。 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
第七条
この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入する か、または確実な銀行の定期預金として、理事長が保管する。
第八条
基本財産は、消費しまたは担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上 やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経かつ文部大臣の承認を受けて、そ の一部を処分し、または担保に供することができる。
第九条
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等運 用財産をもって支弁する。
第十条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編 成し、理事会の議決を経て文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支 予算を変更した場合も同様とする。
第十一条
この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二ヵ月以内に、理事長が作成し、財産目 録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ理事会の承認 を受けて文部大臣に報告しなければならない。この法人の収支決算に剰余金があると きは、その処分方法については理事会の議決を経て、別に定める。
第十二条
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をしまたは権利の放棄をしよ うとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様 とする。
第十三条
この法人の資産および会計に関しては、この寄附行為によるのほか、他の法令に別 段の定のある場合にはそれによる。
第十四条
この法人の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終る。
第四章 維 持 員第十五条
この法人の維持と存立を確実にし、事業を後援するものを維持員とする。
維持員は次の三種とし、別に定める維持費を収めるものとする。
一、普通維持員
二、特別維持員
三、団体維持員
維持員に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第十六条
維持員になるには、所定の申込書によって申込み、理事会の承認を受けるものとす る。
第十七条
既納の維持費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第五章 役員および職員第十八条
この法人には、次の役員をおく。
理事 七名以上十名以内(うち、理事長一名)
監事 二名又は三名
第十九条
理事および監事は、評議員の選挙によりこれを選任し、理事は互選で理事長一名を 定める。
第二十条
理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。 理事長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事がそ の職務を代行する。
第二十一条
理事は、理事会を組織する。 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人に属する重要な事項について 決議する。 理事の職務分掌については、理事会において別に定める。
第二十二条
監事は、民法第五十九条の職務を行うほか、理事会および評議員会に出席して意 見をのべることができる。ただし、表決に加わることができない。
第二十三条
この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情 のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の決議により、これを 解任することができる。
第二十四条
役員は、有給とすることができる。
第二十五条
この法人には、評議員若干名をおく。 評議員は、年寄ならびに力士および行司おのおのより選出された者をもってこれにあ てる。 評議員に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第二十六条
評議員は、評議員会を組織する。 評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、次に掲げる事項について理事長 の諮間に応じ、評議する。
一、収支予算および収支決算についての事項
二、不動産の取得、処分、又は基本財産の処分・担保の提供等財産上の重要なる異動 に関する事項
三、年寄・力士および行司の福利厚生に開する事項
四、その他この法人の業務に開する重要事項で、理事長において必要と認めた事項
第二十七条
この法人に、顧問若干名をおくことができる。 顧間は、必要に応じて理事長の諮問に応じる。
第二十八条
この法人に、参与若干名をおくことができる。 参与は、この法人の業務に参与する。 参与に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第二十九条
この法人の事務を処理するため、主事その他の事務職員をおく。 主事その他の事務職員は、理事長が任免する。 主事その他の事務職員は、有給とする。
第六章 会議第三十条
理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または 理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理 事会を招集しなけれぱならない。 理事会の議長は、理事長とする。
第三十一条
理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することが できない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出 席者とみなす。 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数 をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十二条
第三十条および前条の規程は、評議員会にこれを準用する。この場合において、 第三十条および前条中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評 議員」と読み替えるものとする。
第三十三条
すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表二名以上が署名なつ印 の上、これを保存する。
第七章 年寄、カ士および行司その他第三十四条
この法人には、年寄をおく。 年寄は、年寄の名跡を襲名継承した者とする。 年寄の名跡の襲名継承については、理事会の議決を経て、別に定める。 年寄は、この法人の参与とすることができる。 年寄は、有給とすることができる。
第三十五条
この法人には、力士をおく。 横綱および大関以下の力士の階級に関する規程は、理事会の議決により、別に定める。 横綱は、横綱審議委員会の答申または進言により、番附編成会議において決定する。 大関以下の力士の階級の昇降は、番附編成会議において決定する。 番附編成会議および横綱審議委員会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定め る。 力士は、相撲道に精進するものとする。 力士は、有給とする。
第三十六条
この法人には、行司をおく。 行司の階級に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。 行司階級の昇降は、番附編成会議において決定する。 行司は、相撲競技の審判に従事する。 行司は、有給とする。
第三十七条
この法人には、若者頭・世話人・呼出および床山をおく。 若者頭・世話人・呼出および床山の職務等に関する規程は、理事会の議決を経て、別 に定める。 若者頭・世話人・呼出および床山は、有給とする。
第二十八条
年寄・力士および行司等の給与その他福利厚生に関する規程は、理事会の議決を 経て、別に定める。
第八章 運営審議会第三十九条
この法人には、運営審議会をおく。 運営審議会は、七名以上十五名以内の運営審議委員をもって組織する。 運営審議委員は、学識経験者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
第四十条
この法人の運営に関する重要事項について、理事長は運営審議会の意見をきかなけ ればならない。 運営審議会は、必要と認めるときは、理事長に対し建議することができる。
第四十一条
第二十三条の規程は、運営審議委員に準用する。 この場合には、同条中「役員」とあるは、運営審議委員と読み替えるものとする。
第四十二条
運営審議会は、理事長が招集する。 運営審議会には、会長一名をおき、運営審議委員の互選で定める。 運営審議会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第九章 寄附行為の変更ならびに解散第四十三条
この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数のおのおの三分の二以上の同意 を経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第四十四条
この法人の解散は、民法第六八条第一項第二号に定める事由によって解散すると きは、理事現在数および評議員現在数おのおの四分の三以上の同意を経、かつ、文部 大臣の許可を受けなければならない。
第四十五条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ文部大臣の許可を 受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。
第十章 補 則 第四十六条
この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則
第一章 総則第一条
この細則は、財団法人日本相撲協会(以下協会と称する)寄附行為の施行に関する事項を規定する。
第二条
この細則の変更は、理事会の議決による。
理事会の議決は、寄附行為第三十一条による。
第二章 事業の実施第三条
相撲教習所は、新しく協会所属力士として登録された者を教育する。
相撲教習所規則に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
第四条
相撲博物館は、相撲の研究調査および出版物の刊行を行う。
相撲博物館規則は、理事会の議決を経て、別に定める。
第五条
相撲技術の研修、相撲の指導普及、相撲道に関する出版物の刊行等を行うため、協会に指導普及部を おき、相撲道場および草津相撲研修道場を設ける。
指導普及部規定、相撲道場規則および草津相撲研修道場規則に関しては、理事会の議決を経て、別に 定める。
第六条
協会員の生活指導のため、協会に生活指導部をおく。
生活指導部規則に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
第七条
協会は、力士の技倆を審査するための相撲競技(以下本場所相撲と称する)およびその他の事業を実 施する。
第八条
本場所相撲における相撲競技方法は、理事会の議決により定める。
第九条
本場所相撲を行う場所および回数は、理事会の議決により定める。
本場所相撲は、別に定める相撲規則により行う。
番附編成は、理事会の議決を経て、別に定める番附編成要領により行う。
第十条
本場所相撲は、一般に公開し、有料を原則とする。
第十一条
本場所相撲における勝負の判定、取組の作成、番附の審査編成、力士、行司に対する賞罰に関する 事項等を行うため協会に審判部をおく。
審判部規定に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
第十二条
本場所における故意による無気力相撲を防止し、監察し、懲罰するため、相撲競技監察委員会を置 く。監察委員会ならびに懲罰に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
第十三条
本場所相撲に公傷制度を設け、公傷認定委員を置く。
公傷の取扱に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
第十四条
地方本場所相撲を実施運営するため、協会に地方場所部をおく。
地方場所部には、部長ならびに委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。 部長には、理事が当る。
第十五条
地方巡業(海外巡業を含む)を企画運営するため協会に巡業部をおく。地方巡業部規定に関しては、 理事会の議決を経て、別に定める。
第十六条
東京本場所相撲の実施運営ならびに協会で行う事業の内、他の部所に属さない事業を行うため、協 会に事業部をおく。 事業部には部長一名、委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。 部長には、理事が当る。
第十七条
国技館は、本場所相撲に使用するほか、社会公益事業の催物およびその他に充用することができる。
第十八条
国技館は、協会の基本財産であり、確実にこれを維持保全する。
第十九条
福利施設として診療所を設け、協会員、家族及び一般の診療を行う。
診療所に、医務委員会を置く。
医務委員会規程は別に定める。(平成四年六月六日改正)
第二十条
診療所は、本場所相撲中館内に医務室を設け、協会員ならびに救急患者の診療を行う。
診療所においては、相撲体力研究も併せ行う。
第三章 資産及び会計第二十一条
協会の基本財産は、次の区分により理事長がこれを管理する。
一、土 地
二、建 物
三、機械器具
四、有価証券
五、預 金
六、現 金
管理者は、区分別に台帳を備え、その出納、現在の状況を明確にしなければならない。
第二十二条
年度末決算において生ずる剰余金は、理事会の議決を経て、次の通り処分する。
一、基本財産編入金 剰余金の二十分の一以上
二、各種積立金 若干
三、その他 若干
第二十三条
各部所長は、会計年度開始一ヵ月前に、各部所の事業計画および収支予算書を作成し、理事長に 提出しなけれはならない。
第二十四条
寄附行為第十二条の施行は、理事長の名をもって行うものとする。
第二十五条
金銭および物品の出納・保管は、主事において、担任するものとする。
以上の金銭および物品の出納・保管は、理事長の監督のもとに行うものとする。
第二十六条
主事は、理事長の定めるところに従い、協会の収支状況・資産・負債の状況および金銭物品の出 納を明確にする帳簿を備え、証憑書類を整理保存しなければならない。
第四章 維 持 員第二十七条
維持員について、次のとおり定める。
一、普通維持員
二、特別維持員
長期間に亘り財団法人日本相撲協会の事業に協力し、その功績顕著なものとして同協会が認めた ものおよび相当金額を同協会に寄附したものを特別維持員とする。
三、団体維持員
各相撲部屋・力士等を後援するため、会を組織した団体で、財団法人日本相撲協会維持員の申込 をなし、理事会の承認を受け、年間相当金額の維持費を納入するものを、団体維持員とする。 団体維持員は、その団体の代表者を定めて申込むものとし、代表者の変更のあった場合は、速か にその旨の届出をしなければならない。
維持員は、維持員会を組織することができる。維持員会の規定は理事会の議決を経て、別に定め る。
四、維持員会の取扱いおよび業務について、次の通り定める。
五、維持会(維持員会?)
維持員は、維持員会を組織することができる。
維持員会の規定は、理事会の議決を経て、別に定める。
六、実施日
この改正は、東京地区は昭和六十一年度より、その他の地区は昭和六十二年度より実施する。
第五章 役員およびその他第二十八条
寄附行為第十八条の理事および監事の定員は、当分次の通リ定める。
理 事 十 名(うち理事長一名)
監 事 三 名
第二十九条
役員の定期改選の時期は、おのおのその任期満了の年の一月本場所終了後行う。
第三十条
理事および監事の選挙は、評議員会において評議員の単記無記名投票により行う。
選挙は相撲道の本旨に鑑み、名誉と品位を汚すことなく厳正に行われねばならない。
第三十一条
理事および監事の選挙に立候補できるものは、年寄である評議員に限るものとする。
第三十二条
理事および監事の選挙を執行するため、選挙管理委員を指名する。
必要に応じ、補佐を指名することができる。
指名は、理事長が行う。
第三十三条
理事および監事の選挙に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。
第三十四条
寄附行為第二十五条の力士及び行司より選出される評議員の定員は、当分次の通り定める。
力 士 四 名
行 司 二 名
力士会および行司会の委員は、おのおの互選により評議員を選出する。
本条の評議員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
補欠による評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三十五条
力士および行司より選出される評議員改選の時期は、任期満了の年の一月本場所後行う。
第三十六条
理事会および理事は、協会事業遂行の枢軸として分掌業務に専念するものとする。
第三十七条
理事は、次の職名により業務を分掌する。
相撲教習所長(附属委員若干名、必要に応じ主任をおくことができる)
指導普及部長(同右)
生活指導部長(同右)
事 業部 長(同右)
審 判部 長(同右)
地方場所部長(同右)
巡 業部 長(同右)
相撲競技監察委員長(同右)
公傷認定委員
第三十八条
理事の職務分掌は、役員改選後理事長が指名する。
委員および主任は、理事会の詮衡を経て、理事長が任命する。
委員に詮衡された者の内より特に必要ある者を、理事会の議決により、役員待遇とすることができる。
役員待遇の者の給与等は、理事又は監事と同等額とする。
委員および主任の任期は、一年とする。
第三十九条
主事は、理事長の命により、協会事務の処理にあたる。
第四十条
各年寄は、理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる。
第四十一条
若者頭、世話入、呼出および床山は、次の業務に従事する。
一、若者頭は、力士養成員の監督にあたるとともに、相撲競技
その他に関し、上司の指示に従い服務する。
一、世話人は、相撲競技用具の運搬、保管等の管理にあたると
ともに、その他上司の指示に従い服務する。
一、呼出は、相撲競技実施にあたり、土俵の構築、太鼓、呼出、
その他土俵に関する任務に従事するとともに、その他上司
の指示に従い服務する。
一、床山は、力士の結髪を行う。
一、若者頭、世話人、呼出および床山の人員は、当分次の通りとする。
若者頭 八名以内(昭和五十年七月改正)
世話人 八名以内(昭和五十年七月改正)
呼出 四十五名以内 (平成五年三月二十一日改正)
床山 五十名以内(昭和六十二年七月改正)
第四十二条
協会は、会員の親睦を図り、人格向上・修業の機関として、年寄会・力士会・行司会・若者頭会・ 世話人会・呼出会・床山会・さくらの会(職員等)の組織を認める。
年寄会は役員以外の年奇、力士会は十枚目以上の力士、行司会は行司、若者頭会は若者頭、世話人会 は世話人、呼出会は呼出、床山会は床山、さくらの会は職員等をもって組織し、会員より選出された 委員は、協会に届け出るものとする。(平成7年1月改正)
第四十三条
年寄会・力士会・行司会・若者頭会・世話人会・呼出会・床山会・さくらの会には、助成金を支 給することができる。
助成金の金額および支給方法は、理事会の議決により定める。(平成7年1月改正)
第四十四条
協会に経営協議会を置く。経営協議会は協会の各職域委員が集り、各々その職責において意見を 開陳し、以て経営の円滑をはかることを目的とする。
第四十五条
経営協議会委員は、当分左の職域より、各員数を互選し、任期は二ヶ年とする。 但し、重任を妨げない。
理 事 二 名
委 員 二 名
主 任 二 名
年 寄 四 名
力 士 四 名
行 司 ニ 名
若者頭 一 名
世話人 一 名
呼 出 ニ 名
床 山 二 名
第四十六条
経営協議会の経費に充当するため、補助金を支給することができる。補助金の金額は、理事長が 決定する。
第六章 年奇・カ士・行司およびその他第四十七条
年寄・力士・行司およびその他は、相撲の本義を体し、公益法人である本協会の目的に鑑み、一 層相撲の研究練磨に努め、人格を陶冶し、真に協会員であることを認識し、その名を辱めないように 心がけねばならない。
第四十八条
年寄名跡の襲名継承については、次の通り定める。
第四十九条
年寄で次の各項に該当するものは、理事会の詮衡を経て、参与とすることができる。
第五十条
横綱・大関が引退し、年寄名跡を襲名・継承した場合、横綱は五年間、大関は三年間委員と同等の 待遇をする。 第四十八条第一項第五号の場合も、本規定を適用する。
第五十一条
相撲部屋維持のため、相撲部屋維持費を支出することができる。支出の時期および支出額は理事 会の議決により定める。
第五十二条
稽古場設備・風呂代その他稽古経費に充当するため、稽古場経費を支出することができる。 支出の時期・支出額は、理事長が決定する。
第五十三条
力士は、協会所属力士とする。
第五十四条
力士を志望する者は、義務教育を終了した二十三歳未満(新弟子検査日)の男子で、師匠である 年寄を経て、協会に親権者の承諾書・戸籍謄本または抄本・医師の健康診断書をそえて力士検査届を 提出し、協会の指定する医師の健康診断ならびに検査に合格し、登録されねばならない。
検査基準は、当分次の通りとする。
身長一米七十三以上(五尺七寸以上)
体重七五キロ以上(二〇貫以上)
力士を志望する者で、師匠である年寄より幕下附出しの申請があったときは、次の通り取り扱い、理 事会の決議により幕下附出しとすることができるものとする。
第五十五条
外国人にして力士を志望するものは、確実な保証人二人と連署にて、師匠である年寄を経て、力 士検査届を協会に提出しなければならない。(昭和三十三年一月)
協会検査に合格し、協会所属力士として登録される場合は、外国人登録済証明書を協会に提出しなけ ればならない。
第五十六条
幕下以下の力士は、力士養成員とし、師匠である年寄が養成にあたるものとする。
養成費は、当分次の通り支出する。(平成六年一月一日改正)
力士養成員一人につき 一ヶ月 六五、〇〇〇円
第五十七条
十枚目以上の力士は、力士養成員の指導にあたるとともに、自己の人格の陶冶・技倆の練磨に努 める。十枚目以上の力士には、稽古廻し・締込・化粧廻し・結髪の費用に充当するため、当分次の通 り力士補助費を支給する。(昭和四十二年五月場所改正)
東京本場所一場所につき 二五、〇〇〇円
第五十八条
横綱々代は、師匠である年寄に対し、製作実費を支払うものとする。(昭和五十五年四月改正)
第五十九条
同一力士志望につき、二人以上の師匠より届出のあったときは、理事会に於てその所属を定める。
第六十条
年寄死亡後継承者なきもの、または年寄にして除名処分を受けたものに属する力士は、本人の意見 を徴し、その転属すべき師匠である年寄を決定し、理事会で承認する。
年寄が前項の転属を受けようとする場合も、前項に準ずる。
師匠である年寄が死亡または引退し、その名跡を襲名・継承するものがあった場合は、その所属力士 は、当然襲名・継承者に随従するものとする。
第六十一条
力士の養成・教育・給与等にして特にこの細則に定めないものは、師匠である年寄において処理 するものとする。
第六十二条
行司は、協会所属行司とする。
第六十三条
行司の人員は、当分四十五名以内とする。(昭和五十六年一月改正)
第六十四条
行司の採用は、次による。(昭和五十一年一月改正)
第六十五条
幕下以下の行司は、行司養成員とし、師匠である年寄(立行司を含む)が養成に当るものとする。
行司実務については、立行司ならびに行司会委員がその指導に当るものとする。
十枚目以上の行司は、自己の人格の陶冶・技倆の練磨に努めなければならない。
第六十六条
行司には、当分次の通り装束補助費を支給する。(昭和六十一年一月場所改正)
立 行 司 一場所につき 五〇、〇〇〇円
三役 行司 同 四〇、〇〇〇円
幕内 行司 同 三〇、〇〇〇円
十枚目行司 同 二五、〇〇〇円
幕下以下行司 同 二〇、〇〇〇円(昭和四十七年一月追加)
第六十七条
若者頭・世話人・呼出および床山は、協会所属とする。
第六十八条
若者頭・世話人・呼出および床山の採用は、次による。(昭和五十一年一月一日改正)
第六十九条
年寄・行司・若者頭・世話人・呼出・床山の停年については、理事会の議決を経て、別に之を定 める。
第七章 運営審議会第七十条
運営審議会委員の任期は、二年とする。
運営審議会は、毎年三回(一月、五月、九月各本場所中)理事長が招集し、または理事長必要ある場 合は、随時これを招集し、協会の予算・決算および運営に関する事項について諮問するものとする。
第七十一条
運営審議会には、会長一名をおき、委員の互選で決まる。
会議は、会長が座長となって会を運営する。
会長事故あるときは、委員より座長を互選する。
第七十二条
協会役員は、会議に出席し、発言することができる。
第七十三条
運営審議会には幹事をおき、違絡・記録・報告その他諸般の事務を担任させる。
第八章 給与第七十四条
役員および役員以外の常勤年寄(参与を含む)に支給する給与は、基本給・手当および非常勤手 当とする。(#平成十一年度より)
区分 基 本 給 手 当 計
理事 一、〇九〇、〇〇〇 二七四、〇〇〇 一、四〇五、〇〇〇
監事 九五〇、〇〇〇 二四六、〇〇〇 一、二三二、〇〇〇
委員 七七〇、〇〇〇 二〇一、〇〇〇 一、〇〇一、〇〇〇
参与 六五〇、〇〇〇 一七四、〇〇〇 八四九、〇〇〇
主任 六五〇、〇〇〇 一七四、〇〇〇 八四九、〇〇〇
常勤年寄 六〇〇、〇〇〇 一六一、〇〇〇 七八四、〇〇〇
準 年寄 六〇〇、〇〇〇 一六一、〇〇〇 七八四、〇〇〇
第七十五条
協会在勤の役員および年寄には、在勤手当を支給することができる。
在勤手当は、当分次の通り定める。
理 事 長 月 五〇、〇〇〇円
理事および監事 月 四〇、〇〇〇円
常 勤 年 寄 月 一五、〇〇〇円
第七十六条
病気等により年寄が欠勤する場合の給与の支給は、次の通り定める。(昭和五十九年五月改正)
第七十七条
カ士の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成一一年度)
区分 基 本 給 手当 計
横綱 一、六二〇、〇〇〇 九八六、〇〇〇 二、七三七、〇〇〇
大関 一、三五〇、〇〇〇 八一九、〇〇〇 二、二七八、〇〇〇
三役 一、〇一〇、〇〇〇 五五四、〇〇〇 一、六四三、〇〇〇
幕内 八二〇、〇〇〇 三八九、〇〇〇 一、二七〇、〇〇〇
十枚目 六八〇、〇〇〇 二七七、〇〇〇 九五七、〇〇〇
但し、各本場所の開催月より、各本場所の番附の階級により支給する。
第七十八条
三役以上の力士に対し、本場所特別手当を、次の通り支給する。(昭和三十六年三月改正)
三役 一場所五〇、〇〇〇円
大関 一場所一五〇、〇〇〇円
横綱 一場所二〇〇、〇〇〇円
支給は、十一日間以上勤務のものには全額・六日間以上の勤務のものには三分の二・五日間以内のも のには三分の一とし、全休の場合は支給しない。
第七十九条
行司の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成七年一月一日改正) 昇給は、年一回とする。
第八十条
病気等により、行司が欠勤する場合の給与の支給は、次の通り定める。 (昭和五十九年五月十一日改正)
第八十一条
若者頭・世話人・呼出および床山に支給する給与は、月給制とし、当分次の通り定める。
昇給は、年一回とする。
第八十二条
病気等により、若者頭・世話人・呼出・床山が欠勤する場合の給与の支給は、第八十条を準用す る。(昭和三十四年一月)
第八十三条
主事以下職員に支給する給与は、本俸および手当とし、理事長が決定する。 昇給は、年一回とする。
第八十四条
力士養成員には、本場所中電車貸および手当を支給する。
電車賃は、実際支給する必要あると認めた者に対し、乗車券を支給する。
力士養成員に対する手当は、当分次の通り定める。(平成七年一月場所改正)
幕下 一場所 一二〇、〇〇〇円
三 段 目 同 八五、〇〇〇円
序 二 段 同 七五、〇〇〇円
序ノ口以下 同 七〇、〇〇〇円
附出し力士に対しては、序ノ口以下の場所手当を支給する。(昭和四十一年五月場所改正)
行司養成員には、本場所中電車賃を支給する。
電車賃は、実際支給する必要あると認めた者に対し、乗車券を支給する。
第八十五条
力士養成員の健康保険料および厚生年金保険料の負担金は、協会負担とする。 (平成元年四月改正)
第八十六条
年奇・力士・行司・職員およびその他協会所属員には、出張および地方本場所に際し、別に定め る旅費支給規定により、旅費を支給することができる。
第八十七条
年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する退職金支給規定は、別に定める。
第九章 賞罰第八十八条
本場所相撲の際、成績優秀なものを表彰し、賞金および賞品を授与することができる。 表彰の方法および賞金の金額は、別に定める。
第八十九条
横綱・大関および立行司に昇進したものには、名誉賞を授与する。名誉賞は、当分次の通り定め る。(平成三年一月改正)
横綱一、〇〇〇、〇〇〇円
大関 五〇〇、〇〇〇円
行司 五〇〇、〇〇〇円
但し、再昇進の場合は授与しないものとする。
第九十条
十枚目以上の力士を養成した年寄には、養成奨励金を支給することができる。
養成奨励金の金額は、当分次の通り定める。(昭和五十二年一月場所改正)
横綱 一人一本場所 三〇〇、〇〇〇円
大関 同 二〇〇、〇〇〇円
関脇 同 一〇〇、〇〇〇円
小結 同 一〇〇、〇〇〇円
幕内 同 五〇、〇〇〇円
十 枚 目 同 三〇、〇〇〇円
第九十一条
十枚目以上の力士には、力士褒賞金を支給する。(昭和四十五年一月場所一部改正)
力士褒賞金の最低支給標準額を、次の通り定める。
但し、地位降下の場合は、昇進当時の増加額に相当する金額を減ずる。
横綱一五〇円
大関一〇〇円
幕内六〇円
十 枚 目四〇円
幕下 以下 三円
附出し力士に対する支給標準額は、最低支給標準額とする。(昭和四十一年五月場所改正)
力士褒賞金の支給時期は、各本場所毎とし、支給割合は、当分二、五〇〇倍とする。 (昭和六十一年一月場所改正)
幕下以下の力士養成員に対しては、当分力士褒賞金は支給しない。 (昭和三十六年三月場所改正)
第九十二条
力士褒賞金の支給標準額は、本場所相撲の成績により増加する。その方法は、次による。
第九十三条
力士養成員には、本場所相撲の成績により、幕下以下奨励金を支給することができる。 幕下以下奨励金の金額は、当分次表による。(昭和六十一年一月場所改正)
区 分 幕 下 三 段 目 序二段以下
勝 星 二、五〇〇円 二、〇〇〇円 一、五〇〇円
勝越星 六、〇〇〇円 四、五〇〇円 三、五〇〇円
第九十四条
年寄・力士・行可およびその他協会所属員として、相撲の本質をわきまえず、協会の信用もしく は名誉を毀損するがごとき行動をなしたる者、あるいは品行不良で協会の秩序を乱し、勤務に不誠実 のためしぱしば注意するも改めざる者あるときは、役員・評議員・横綱・大関の現在数の四分の三以 上の特別決議によう、これを除名することができる。
第九十五条
年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する懲罰は、解雇・番附降下・給料手当減 額・けん責の四種とし、理事会の議決により行うものとする。
第九十六条
協会所属員にして、引退・解雇・除名または脱走した者は、再び協会に帰属することができない。
【相撲教習所規則】(昭和三十二年九月十二日施行)第一条
財団法人日本相撲協会に相撲教習所を設ける。
第二条
相撲教習所には、所長一名、委員、指導員若干名を置く。必要に応じ 主任をおくことができる。所長には、理事が当る。指導員は年寄および現役力 士より所長が任命する。
第三条
この教習所は、日本相撲協会に新たに登録された力士を、実技と教養 に分けて教育し、指導することを目的とする。
第四条
実技の指導には、指導員が当り、教養講座は、適当な講師を依頼して 行う。
第五条
教育斯間は六カ月間とし、本場所に出場することは実習と認める。
第六条
実技、および教養講座とも、定められた単位を六カ月間に習得したと きは、本教習所を卒業した者と認める。
第七条
教養講座は、当分左の通りとする。 相撲史(道義を含む)、運動医学、生理学、国語(書道作文を含む)、社会学 (一般)、詩吟。
第八条
教習所生以外の力士、および行司その他日本相摸協会関係者にして、 聴講を希望する者は、申入があれば認める。
第九条
教習所生にして、日本相撲協会の力士として、認められない行為があ ったときは、師匠に勧告して除名することができる。
【相撲博物館規則】(昭和二十九年十二月二十五日施行)第一条
財団法人日本相撲協会に、相撲博物館を置く。
第二条
本館は、相撲文化向上発展に寄与することを目的とする。
第三条
本館は、前条の目的を達成するために、左の事業を行う。
一、相撲に関する研究および調査
二、相撲資科の展覧
三、相撲資料の蒐集、整理、保管および受託
四、研究および調査の成果の発表
五、研究会、講演会、講習会等の開催
六、研究および調査の指導
七、その他本館の目的を達成するために必要な事項
第四条
本館に登録した物品は、他に譲渡することができない。
第五条
本館に館長一名を置く。その任期は、三年とする。但し、その任期中 に改任があったときは、その後任期間をもって、後任館長の任期とする。
第六条
館長は、本協会の年寄を兼ねることができない。
第七条
館長は、館務を統轄し、館を代表する。
第八条
館長は、本協会および相撲博物館運営委員会から推薦した候補者につ き、協会がこれを嘱任する。
第九条
本館に、相撲博物館運営委員会をおく。相撲博物館運営委員会は、相 撲博物館運営委員をもって組織する。
第十条
相撲博物館運営委員は、本協会役員より理事長が嘱任する。相撲博物 館運営委員は三名以上五名以内とし、任期は二年とする。(昭和四十三年二月 改正)
第十一条
相撲博物館運営委員会は、重要業務に関する事項を議決し、一名の 館長候補者を推薦する。
第十二条
相撲博物館運営委員会は、館長がこれを招集する。
第十三条
議事は、館長がこれを整理する。
第十四条
相撲博物館運営委員会は、委員の三分の一以上の出席がなければ、 開会することができない。但し、館長候補推薦の場合に限り、全員出席を要す る。
第十五条
館長推薦は、満場一致でなければならない。
第十六条
相撲博物館運営委員会の決議は本協会に報告する。
第十七条
本館に、学芸員を置く。
第十八条
本館に、研究員を置くことができる。研究員については、別にこれ を定める。
第十九条
本館に、一名の事務主任を置く。事務主任は、館長の命を受けて本 館の事務を処理する。
【指導普及部規定】(昭和四十四年一月二十八日施行、昭和六十四年一月一日一部 改正)第一条
本規定は、寄附行為施行細則第五条により定める。
第二条
指導普及部には、部長一名、委員若干名をおく。必要に応じ主任をお くことができる。部長には理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。 委員および主任は理事会の詮衡を経た者より理事長が任命する。
第三条
指導普及部は国技としての正しい相撲の伝承のための相撲技術の研修、 相撲の指導普及、相撲道に関する出版物の刊行等を行うことを目的とする。
第四条
指導普及部は、国技としての正しい相撲の在り方および相撲技術、土 俵態度その他について常に研修し、修得した結果を以って力士、行司等を指導 するものとする。
第五条
指導普及部長は、力士、行司等を適時招集し指導するものとする。必 要ある場合は、相撲部屋の師匠を参加させることができるものとする。
第六条
指導事項が他の所部と関連ある場合は、関連ある所部と合同して研修 するものとする。
第七条
指導事項にして重要と認められる場合は、理事会に提議するものとす る。
第八条
青少年、学生に対する相撲の指導奨励に当っては、指導普及部は特に 関係各省、地方庁ならびに学校等の官公署と連絡を保ち、必要な指示を受け、 当該官公署の援助を受けるものとする。
第九条
指導普及部は、学校および各種団体等よりの指導員の派遣の要請に応 ずるものとする。指導員には委員が当る。必要ある場合は現役力士を臨時に指 導員とすることができる。
第十条
指導普及部は、日本相撲連盟、学生相撲連盟、個人および団体に係ら ず相撲指導を行っているものと連繋を密にし相撲の奨励普及に努めるものとす る。
第十一条
地方の青少年、学生に対する相撲の指導奨励に当っては、指導普及 部は巡業部に対し指導員の派遣を要請することができるものとする。
第十二条
指導普及部は青少年、学生および一般に対する相撲指導のため相撲 道場を設ける。指導普及部は青少年、学生に対して正しい相撲の指導が行われ るよう、これに当たる指導者の研修を行うため草津相撲研修道場を設ける。
第十三条
相撲道場の運営は、別に定める相撲道場規則による。草津相撲研修 道場の運営は、別に定める草津相撲研修道場規則による。
第十四条
指導普及部は、相撲指導を行っている個人および団体で審査の上適 当と認める場合は、相撲道場支部とすることができる。
第十五条
指導普及部は、相撲道場支部が本旨に反しないよう常に指導監督す るものとする。
第十六条
指導普及部は、相撲道に開する出版物の刊行を行う。
【草津相撲研修道場規則】(昭和六十四年一月一日施行)第一条
財団法人日本相撲協会に草津相撲研修道場を設ける。
第二条
草津相撲研修道場(いか「研修道場」という)は、群馬県吾妻郡草津町 大字草津五三三番地四八に置く。
第三条
研修道場には、所長一名、委員・指導員若干名を置く。
必要に応じ事務担当者をおくことができる。
所長には指導普及部長が当たる。
指導員は、年寄および現役力士より所長が任命する。
第四条
研修道場は、青少年・学生に対して正しい相撲の指導が行われるよう、 これに当たる指導者の研修を行うことを目的とする。
第五条
研修科目は、講習・実技・実習指導とする。
講習は、適当な講師を依頼して行い、実技・指導実習は、指導員が当たる。
第六条
研修の対象となる相撲指導者は、当分の間、次の通りとする。
第七条
研修は、所長がたてた研修計画に基づき実施する。
所長は、年度末に翌年度の研修計画をたて、理事会の承認を経て研修を実施する ものとする。
実施に当たっては、関係官庁・関係機関と連繋し、またそれ等の協力を受けるものとする。
第八条
講習・実技・実習指導を研修期間中に習得したときは、 この研修を終了したものと認める。
ただし、第六条第三号の該当者には、相撲指導員の適格証を与える。
第九条
相撲指導者の研修は、他の施設を利用して行うことができる。
第十条
研修道場は、青少年・学生の相撲練習に使用することができる。
第十一条
研修道場は、第四条および前条の目的の達成に支障のない範囲で、 日本相撲協会関係者の保健・保養所の福利厚生のため利用することができる。
利用規則については理事会の議決を経て、別に定める。
【生活指導部規則】(昭和四十七年一月施行)第一条
協会に生活指導部を置く。
第二条
生活指導部には、部長一名、副部長若干名を本部員とし、別に委員を おく。 部長には、理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。 副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。副部長の任期は、一年とす る。 委員は、相撲部屋の師匠および行司会一名とする。
第三条
生活指導本部の業務は、次の通りとする。 一、生活指導要綱に基き、委員に対し指導上の指示を行う。 二、諸官庁ならびに関係方面と連絡し、生活指導の適正を期するとともに生活 指導に必要な情報の蒐集に当る。 三、生活指導上生じた諸間題の処理に当る。 四、生活上の相談に応ずる。 五、生活指導のための指示事項の作成ならびに伝達を行う。 六、生活指導の効果の調査を行う。 七、生活指導要綱に違反した者の懲罰を理事会に進言する。 八、その他生活指導上の一切の業務を行う。
第四条
委員は、生活指導本部の指示に基き直接生活指導に当る。相撲部屋の 師匠である委員は、配属された力士のみでなく、若者頭、世話人、呼出、床山 をも直接指導するものとする。
第五条
委員は、生活指導上の事項について指導本部に意見を具申することが できる。
第六条
生活指導部は、指導上指導普及部と開連する事項については、指導普 及部と協調して指導に当らなければならない。
【地方巡業部規定】(平成6年七月改正)第一条
本規定は、寄附行為施行細則第十五条により定める。
第二条
地方巡業部には、部長・副部長・委員若干名をおく。必要に応じ主任 をおくことができる。
部長には、理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。
副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
委員・主任は理事会の詮衡を経た者より理事長が任命する。
第三条
地方巡業は、本場所相撲間の期間を利用して地方を巡 回し、相撲競技を公開実施し、地方の要望に応え、国技相撲の普及を図ること を目的とする。
第四条
地方巡業は、協会の自主興行として実施する。
第五条
地方巡業部の業務は、次の通りとする。
一、地方巡業の実施・運営に関する事項。
二、地方巡業に参加する協会員の保護・監督・指導に関する事項。
三、地方巡業中の稽古等の指導・監督に関する事項。
四、地方巡業の収支に関する事項。
五、地方に於ける相撲の指導普及に関する事項。
六、その他地方巡業に関連して生ずる事項。
第六条
地方巡業部は、協会が理事会の承認を得て作成した中長期の 地方巡業実施計画を公開し、実施する。
第七条
地方巡業の実施に当たっては、巡業開催地区より 協力者を募り、協力契約を結ぶものとする。協力者のない巡業開催地で、 特に必要あると認めた場合は、理事会の承認を得て協会独自にて巡業を 実施できるものとする。 地方巡業は、独立採算とする。地方巡業部は地方巡業の収支を清算し た時は、その状況を理事長に報告し、剰余金は協会に納入するものとする。
第八条
地方巡業部は、地方巡業期間中の稽古の重要性に鑑み、 環境を整備し、監督・指導を強化し、これが充実を図るものとする。
第九条
地方巡業部は、地方巡業の収支を理事長が指示した内容により 清算し、その状況を理事長に報告し、残金は協会に納入するものとする。
第十条
海外巡業は、理事会の承認を得て、相撲興行契約を行うものとする。
第十一条
地方巡業先での相撲の指導普及に当っては、指導普及部と連繋を 密にし、万全を期するものとする。
巡業実施計画外の地区については、巡業の実施とは別に青少年向け「移動相撲教室」 を指導普及部と連繋して開催する。
第十二条
地方巡業部は、巡業期間中の力士・行司・床山等の養成の重要 性を認識し、指導・監督に当るものとする。
第十三条
改正は、平成七年一月一日より実施する。
【相撲道場規則】(昭和三十年五月八日施行)第一条
財団法人日本相撲協会は、国技館敷地内に相撲道場を置く。
第二条
相撲道場は、学生、青少年、一般の使用に公開する。
第三条
財団法人日本相撲協会指導普及部は、その指導に当たる。
第四条
指導普及部は、専任の指導員を常勤させ、時には現役力士を 臨時に指導員とすることができる。
第五条
相撲道場使用者は、会員組織とし、入会者には、会員証を交附し、登録する。
入会金は当分左の通りとする。
小・中学生 五拾円
高・大学生 壱百円
青成年社 弐百円
第六条
会員でなくても、団体として臨時に許可を得れば、道場を使用することができる。
第七条
会員は、時間外に練習することができない。
練習時間は別に定める。
第八条
会員が会員証を紛失したときは、再交附を受けることができる。
第九条
会員は、道場出入に必ず会員証を受付に提示しなければならない。
第十条
会員は、進級試験を受けることができる。
進級試験の規定は、別に定める。
第十一条
会員が、会員規則に違反したときは、除名することができる。
会員規則は別に定める。
【相撲規則】(昭和三十年五月八日施行)【土俵規定】
相撲競技は、土俵内(競技場)で競技者の力士が二人で勝負を争う個人競技で ある。競技場は、土俵をもつて作られているので、相撲競技における競技場を 土俵という。
第一条
練習場としての土俵は、平面に小俵を直径四米五五の円として埋める が、公開の土俵は、三十四センチから六十センチの高さで、一辺を六米七○と した正方形に土を盛り、中に直径四米五五の円を小俵をもって作る。
第二条
小俵は、六分を土中に埋め、四分を地上に出す。土俵は荒木田(あら きだ)をもってつきかため、四股を踏んでも足跡がつかない堅さにして、砂を 入れる。
第三条
土俵の正方形の土を盛り上げる時、四方を土俵で積むこともあるが、 本場所では、小俵をもって一辺に七俵宛、各角に二俵を埋める。競技の境界を 示す円の小俵は、徳俵四俵とその間に各四俵宛で、三一十俵となる。
第四条
円の小俵の外に二十五センチ程の幅をもって砂を敷き、踏み越、踏み 切等を判明しやすくする。これを蛇の目という。
第五条
円内と円外の境界線は、俵の外線である。この円内において競技を行 う。
第六条
四つの徳俵は円外にあるが、その外線をもって境とする。
第七条
土俵申央に七十センチの間隔において、白線を引く。(昭和四十五年 四月二十四日一部改正)
第八条
土俵には水、紙、塩を備える。
第九条
土俵の正面を定め、正面から土俵に向って左を東、右を西として、東 西力士の控え溜を定め、正面の反対側を行司溜とする。
第十条
土俵には屋根を吊るし、水引幕を張り、西方に正面東から順次各角に 青、赤、白、黒の房を吊す。室外の土依には四本柱を使用することもある。
第十一条
土俵が構築されると、土俵祭を行ってから競技を行う。
【カ士(競技者)規定】第一条
力士は、締込(しめこみ-まわし)以外を身につけてはならない。負 傷者の繃帯、サポータ、白足袋等は認められるが、相手に危害を与えると認め られるものは、一切禁止される。指輪、腕輪は勿論、繃帯を止める止め金等の 金属類も当然使用禁止である。
第二条
理由なくして締込の下に、下帯を使用することができない。
第三条
十枚目以上の関取資格者は、出場に際して大銀杏に結髪しなければな らない。
第四条
十枚目以上の関取資格者は、紺、紫色系統の繻子の締込を使用し、同 色の絹の下り(さがり)を使用すること。
第五条
幕下二段目以下の力士は、木綿の廻しと木綿の下りを使用し、色は黒 又は紫系統に染め、白い廻しは許されない。
第六条
力士は、競技順番の二番前から控え力士として土俵溜に出場し、勝負 判定に控え力士としての責任を持つ。
第七条
呼出の呼び上げに応じて、土俵に上れば四股を踏み、水で口をすすぎ、 紙で拭いて塩を土俵に撒いてチリを切る。
第八条
土俵に上れば、行司の指示に従い、勝負が終ると、互に立礼してから 勝者は勝名乗りを受け、敗者はそのまま引き下る。
【勝負規定】第一条
力士が立ち合うまでに、待ったの時間制度を認め、各段により左の如 く定める。
イ 幕内四分
ロ 十枚目三分
ハ 幕下二段目以下二分以内
第二条
審判委員の時計係より指示を受けた呼出、行司は、明瞭に制限時間に よる待ったなしを力士に伝える。
第三条
制限時間は、呼出が東西の力士の名を呼び終った時から計る。
第四条
制限時間後は、行司、審判委員が、故意に立たない力士と認めた場合 は、負けを宣することができる。
第五条
立合いは腰を割り両掌を下ろすを原則とし、制限時間後両掌を下ろし た場合は「待った」を認めない。制限時間後、故意に「待った」をした場合は、 両者に左の通り制裁金を科す。
幕内以上 一OO、OOO円
十枚目 五○、OOO円
審判長は、故意による「待った」の結論を出した場合は、当日の取組終了後、 理事長に報告する。理事長は、審判長の報告に基づき処罰を決定し、即日該当 力士に通告する。審判規則(行司)第八条・第十条の「待った」の場合は、適 用外とする。(平成三年九月場所改正)
第六条
土俵内に於て足の裏以外の体の一部が早く砂についた者を負けとする。
第七条
土俵外の砂に体の一部でも早くついた者を負けとする。但し、吊って 相手の両足が土から上っているのを土俵外に出す時、自分の足を土俵外に踏み 出してから相手の体を土俵外に下した場合は、送り足となって負けにならない。
第八条
吊って相手の両足が土から放れても、後退して踵から踏み切った場合 は負けである。
第九条
頭髪が砂についた時は負けである。しかし、相手を倒しながら、瞬時 早く髪がついた時は負にならない。
第十条
土俵外にどれほど高く吊っても、また、相手の体を持ち上げても勝で はない。
第十一条
俵の上を歩いても、俵の上に足をのせて、爪先、踵がどれほど外に 出ても、土俵の外線から外の砂につかなければ負けとならない。
第十二条
土俵外の空中を片足、両足が飛んで土俵内に入った場合は、土俵外 の砂につかなければ負けとならない。
第十三条
締込の前の垂れが砂についても負とならない。
第十四条
相手の体を抱えるか、褌を引いていて一緒に倒れるか、または手が 少し早くついても、相手の体が重心を失っている時、即ち体が死んでいる時は、 かばい手といって負けにならない。
第十五条
体の機能故障の場合は別として、競技中に、行司、審判委員の指示 なくして競技を自ら中止することはできない。
第十六条
前褌がはずれ落ちた場合は、負けである。
第十七条
水入後の組み直しには、前と違っている時は、力士は意見をのべる ことができる。
【取組編成要領】(昭和四十六年七月施行)第一条
本場所相撲の取組は、取組編成会議において作成する。
第二条
取組編成会議は、審判部の部長、委員を以て組織する。監事は、取組 編成会議に同席するものとする。
第三条
取組編成会議には、書記として行司を出席させることができる。但し、 発言することは出来ない。
第四条
取組は、当分の間相撲部屋総当りにより編成するものとする。
第五条
取組は、本場所の初日の二日前に初日、二日目の取組をその後は前日 に取組を編成し、発表するものとする。
第六条
取組は、段階別に番附順位により編成することを原則とする。但し、 下位の力士をその成績により横綱、大関と取組ませることができるものとする。
第七条
上の段階の力士に欠場者のあった場合は、下の段階の力士をその成績 により上の段階の力士と取組ませることができるものとする。
第八条
病気、怪我等により欠場する力士が生じた場合、相撲部屋の師匠は即 刻その旨を審判部長に届出なければならない。
第九条
欠場力士があった場合、審判部長は取組編成会議にその旨を報告し、 取組編成を行うものとする。
但し、欠場者の届出が取組編成終了後の場合は、直ちに取組編成会議を開き改 めて取組編成を行うものとする。
【審判規則】(昭和三十五年五月八日施行) (昭和五十八年七月改正)
【行司】第一条
行司が審判に際しては、規定の装束(直垂、烏帽子)を着用し、軍配 を使用する。
第二条
行司は、両力士が土俵に上ってから競技を終えて土俵を下りるまで、 その進退に関して一切の主導的立場にある。即ち、競技の進行及び勝負の判定 を決するものである。
第三条
相撲勝負の判定を公示するため、行司は勝力士出場の東又は西に軍配 を明白に差し上げることによって、勝負の決定を示し、両力士立礼の後、勝力 士に勝名乗りを与えて競技の終了を示す。
第四条
行司は、勝負の判定にあたっては、如何なる場合においても、東西い ずれかに軍配を上げねばならない。
第五条
行司は、勝負の判定を決すると同時に、その競技を円滑に進行させ、 両力士を公平に立ち上らせるために指導し、助言する。力士の仕切に際しては 「構えて、まだまだ」等の掛け声をなす。
第六条
両力士の掌が、白線より出ないように注意を与える。
第七条
両力士が立上ってからは、「残った。ハッキョイ。」の掛け声をなす。 (「残った」は、技をかけている場合であり、「ハッキヨイ」--発気揚々を 意味し、両カ士が動かない場合に用いる。)
第八条
立ち合に際しては、両カ士を公平に立たせるのが原則であるから、卑 怯な立ち合をした時には、行司は「待った」をさせて、再度仕切らせることが できる。
第九条
制限時間が審判委員より知らされた時は、明瞭に両力士に伝えて立合 わす。
第十条
制限時間となって一方の力士が、両掌を下していても、相手が立つ体 勢でなく、掌を下さずに立った場合、行司はこれを待ったさせることができる。
第十一条
競技進行中に力士に負傷を認めた時は、行司が両力士の動きを止め、 負傷の程度に依り、審判委員と協議の上、競技の続行中止を発表する。
第十二条
競技が長引いて両力士の疲労を認めた場合は、審判委員の同意を得 て、水を入れることができる。
第十三条
水入後組み直した時は、力士、審判委員に異議をきをたしかめてか ら、「いいか、いいかと声をかけて開始する。
第十四条
水入後、なお勝負がつかない時は、審判委員の指示により、競技を 中止させることができる。
第十五条
競技中に、力士の締込が胸まで伸びて、止めやすい状態の場合は、 行司は動きを止めて、締め直させることができる。
第十六条
行司は勝負決定の軍配を東西いずれに上げても、審判委員又は控え 力士からその判定に異議を申出られると、拒否することができない。
第十七条
異議申立の物言後の判定は、審判委員に一任する。
第十八条
行司は一カ所に止まらず、審判委員や観客の邪魔にならぬように動 かねばならない。
第十九条
行司は、審判の他に、土俵祭の祭主となり、土俵入にもその誘導の 役を果さねばならない。
第二十条
行司は、その階級に応じて左の如き色を使用する。
立行司
庄之助 総紫
伊之助 紫白
三役行司 朱
幕内行司 紅白
十枚目行司 青白
幕下二段目以下黒又は青
第二十二条
控え行司は土依上の行司に事故ある場合はその代行をする。
【審判委員】第一条
任命された審判委員は、幕内、十枚目は五人又は四人宛、幕下、三段 目、序二段は三人宛、それ以下は二人宛で、所定の位置において相撲勝負の判 定に加わる。人数は、ときにより、変動することができる。
第二条
審判委員は、東西に各一人、行司溜に二人、その、うち東寄の審判委 員は時計係となり、五人の場合は正面につく。
第三条
審判委員は、勝負の判定を正しくし、公平に決定する責任があるから、 行司の軍配に異議を感じた場合は、直ちに速かに、異議ありの意思表示をして、 協議に入らねばならない。
第四条
審判委員は、見え難い位置において勝負がついた場合など、理由があ れぱ協議に際して棄権することができる。
第五条
審判委員は、控え力士からの物言がついた場合、これを取りあげて協 議しなけれぱならない。
第六条
審判委員は、勝負の判定に限らず、土俵上一切の競技進行に留意し、 相撲競技規定に抵触または違反のないようにする責任がある。
第七条
力士が競技規定に違反し、相撲精神を汚し、また、禁手等を犯したと きは、直ちに審判委員の協議を開いて、適宜の処置をしなければならない。
第八条審判委員は、勝負記録をつけて、協会の勝負記録係に報告しなければな らない。第九条
審判委員は、土俵に出場する場合は、紋服白足袋を着用しなければな らない。
第十条
審判委員は、水入後の組み直しには、満足するまで行司に注意しなけ ればならない。
第十一条
審判委員は、引分と認めざるを得ない勝負については、土俵上で決 定する。
第十二条
審判長は、物言の協議に際し、最終的に判定を裁決するものとする。
【控えカ士】第一条
控え力士は、自分の出場する二番前から所定の土俵溜に着かなければ ならない。
第二条
控え力士は、土俵に上った力士に水を与える礼儀を行う。
第三条
水入の際も、水を与え、褌を締め直す場合には助手となる礼儀を行う。
第四条
競技が一時中止されるか、または終了の場合は、力士は必ず一人控え 力士とならねばならない。
第五条
控え力士は、勝負判定に異議ある場合は、物言をつけることができる。
第六条
控え力士は、勝負判定の協議に加わらず、従って決定権を持たない。
【禁手反則】第一条
相撲競技に際して、左の禁手を用いた場合は、反則負とする。
一、握り拳で殴ること。
二、頭髪を故意につかむこと。
三、目または水月等の急所を突くこと。
四、両耳を同時に両掌で張ること。
五、前立褌をつかみ、また、横から指を入れて引くこと。
六、咽喉をつかむこと。
七、胸、腹をけること。
八、一指または二指を折り返すこと。
第二条
競技中左の場合は、行司または審判委員が注意をし、また一時中止し て直すことができる。
【審判部規定】(昭和五十四年一月施行、昭和五十六年一月改正)第一条
本規定は、寄附行為施行細則第十一条により定める。
第二条
審判部には、部長・副部長・委員若干名をおく。
部長には、理事が施行細則第三十七条によう職務分掌される。
副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
審判委員は、理事会の詮衡を経た委員のうちより理事長が任命する。審判委員 は、当分二十名以内とする。
第三条審判部の業務は、次の通りとする。
一、土俵上の勝負の判定
二、取組の作成
三、番附の審査編成
四、力士・行司に対する賞罰に関する事項
五、公傷に関する事項
六、その他相撲競技に関する事項
第四条
相撲競技の実施に当っては、審判部長・副部長は審判長、審判委員は 審判の名称にて業務を行うものとする。
第五条
土俵上の勝負の判定は、相撲規則・審判規定により厳正に行うものと する。
第六条
取組の作成は、取組編成要領により行うものとする。
第七条
番附の審査編成は、番附編成要領により行うものとする。
第八条
力士・行司の賞罰については、故意による無気力相撲懲罰規定・行司 賞罰規定に定められた業務を行うものとする。
第九条
公傷については、公傷取扱規定に定められた業務を行うものとする。
第十条
審判部は、各部所との連繋を密にし、土俵上で結集した成果が上るよ う努めるものとする。
【公傷取扱規定】(昭和四十七年一月施行、昭和五十四年三月十三日改正、昭和五 十九年三月十八日改正)第一条
ここでいう公傷とは、翌本場所の休場を余儀なくされる本場所の土俵 上の怪我(身体各所の脱臼・骨折・挫創・挫傷(捻挫・腱断裂等)ならびに頭 部外傷)で、その症状が明かなものをいう。
第二条
公傷の認定は、相撲の審判に当っている審判委員の当日の現認証明書 と医師の診断書により、公傷認定委員と審判部長および副部長が協議して行う ものとする。
第三条
公傷認定委員は、理事の内より二名以上を理事会の承認を経て、理事 長が任命する。任期は、二年とする。
第四条
相撲の審判に当っている審判委員は、現認証明書に怪我の生じた状況 および怪我の状態を記載した現認証明書を、その時点の審判委員全員連名にて 三部作成し、一部を控とし、一部を当該力士の師匠または本人に交付するとと もに、一部を審判部長または副部長を通じて公傷認定委員に提出しなければな らない。
但し、審判委員が、当日の現認証明書を公傷認定委員に提出していな い場合でも、医師の診断の結果公傷と認められる怪我であった場合は、怪我を した日を含めて三日以内に現認証明書の提出があれば公傷と認定できるものと する。
この但し書は平成四年十一月場所より適用する。(平成四年十一月場所改正)
第五条
審判委員は、現認証明書の作成に当り、本場所開催場所に設置した医 務室で初診に当った医師より、怪我の状況について意見を聴取することができ るものとする。
第六条
本場所の土俵上で怪我をした力士は、直ちに現認証明書に記載された 協会指定の診療所または病院にて、医師の診断を受けなければならない。
現認証明書に基き診断した医師は、診断書を作成し、公傷認定委員に提出しな ければならない。ただし更に詳しく診断を必要とする場合は、その診断後診断 書を提出しても差支えないものとする。
第七条
公傷認定委員は、公傷の認定に当り、必ずしも当日行う必要なく、医 師の診断が確定したとき行うものとする。
第八条
公傷による場合でも、その本場所の休場日は負として番附編成を行う ものとする。
第九条
翌場所休場した場合は、その次の本場所の番附順位はその地位に止め る。(昭和五十九年五月場所改正)
第十条公傷による休場は、翌本場所限り認めることとし、その次の本場所より 平常通り番附編成を行うものとする。第十一条
公傷の認定は、翌本場所の力士の出場を拘束しない。出場する場合 は医師の診断書を添え、公傷認定委員に届出るものとする。出場した場合は休 場日は負けとし、平常の番附編成を行うものとする。
第十二条
現認証明書・医師の診断書および公傷認定書類は公傷認定委員が保 管し、番附編成日に審判部長または副部長に提出するものとする。
第十三条
公傷は、力士全員に適用する。
【番附編成要領】(昭和三十年五月八日施行、昭和四十七年一月改正、昭和五十二 年一月改正、昭和五十六年十月改正、昭和五十八年四月改正、平成二年十一月 改正)第一章 カ士番附編成第一条
力士番附は、番附編成会議に於て作成する。
第二条
番附編成会議は、当分の間本場所終了後三日以内に行う。
第三条
番附編成会議は、審判部の部長、副部長、委員を以て組織する。監事 は、番附編成会議に同席するものとする。
第四条
番附編成会議には、書記として行司を出席させることができる。但し、 発言することはできない。
第五条
横綱および大関の推挙は、理事会の賛成を経て満場一致でなければな らない。
第六条
力士の階級順位の昇降は、その本場所相撲の勝星により協議の上決定 する。
第七条
公傷の認定を受けた力士の階級順位は、別に定める公傷取扱規定によ る。
第八条
附出し力士は、幕下最下位とし、その成績を審査の上第六条によりそ の階級順位を定める。
第九条
大関は、二場所連統して負け越したときは降下する。
大関が、公傷の認定を受けた場合の取扱いは、次によるものとする。
第十条
十枚目以上の力士の番附数を次の通リ規制する。(平成三年一月場所 改正)
幕内四○名以内
十枚目二六名以内
第十一条
力士を引退、廃業する者は、番附編成の開始前に理事長に届け出る ものとする。
第十二条
理事長は、これを番附編成会議に提出しなければならない。番附編 成会議により作成した新番附は、次の本場所の番附発表まで極秘として扱い、 何人にも発表することができない。但し、横綱、大関、および十枚目の昇進は、 番附編成会議に於て決定した当日発表する。
横綱・大関の昇進は、使者を派遣し、その旨を伝達するものとする。再昇進の 場合も同じとする。横綱・大関は番附編成会議当日より、その階級にて取扱う ものとする。
第二章 行司番附編成第十三条
行司の階級順位の昇降は、年功序列によることなく、次の成績評価 基準に基き、理事会の詮衡により決定する。
1 土俵上の勝負判定の良否
2 土俵上の姿勢態度の良否
3 土俵上のかけ声、声量の良否
4 指導力の有無
5 日常の勤務、操行の状況
6 其の他行可実務の優劣
第十四条
成績評価は、毎本場所および毎巡業ごとに審判部長、および副部長、 巡業部長、指導普及部長、事が行い、考課表を作成する。考課表の作成は、成 績評価基準ごとに加点、減点の方法にて行うものとする。
第十五条
審判部長および副部長、巡業部長、監事は作成した考課表を理事会 に提出しなければならない。
第十六条
行司の階級順位の昇降は、年一回とし、提出された考課表により、 九月場所後の理事会にて詮衡し、翌年度の番附編成を行う。
第十七条
十枚目以上の行司の番附員数を、次の通り規制する。(昭和五十五 年九月二十七日改正)
十枚目以上の行司二十二名以内
第十八条
番附編成後行司の退職があり、理事長が必要と認めたときは、詮衡 理事会を開き、番附編成を行うことができる。
【故意による無気力相撲懲罰規定】(昭和四十七年一月施行)第一条
本場所相撲に於ける故意による無気力相撲を防止し、監察し、懲罰す るため本規定を設ける。
第二条
故意による無気力相撲を防止し、監察するため相撲競技監察委員会 (以下委員会と称する)をおく。委員会の委員は、年寄の内より理事会の承認 を経て理事長が任命する。委員会は、委員長一名、副委員長一名、委員若干名 とする。任期は一年とする。
第三条
委員会は、故意による無気力相撲を防止するため指導普及部と連繋し て力士を指導するものとする。
第四条
委員会は、本場所相撲を常時監察し、故意による無気力相撲と思われ る相撲があった場合は審判部長と協議し、故意による無気力相撲の結論を出し た場合は理事会に提出するものとする。
第五条
理事会は、委員会の提出した結論に基き寄附行為施行細則第九十四条 によらず理事会決議を以て懲罰を決定するものとする。
第六条
故意に無気力相撲をした力士に対する懲罰は、除名、引退勧告、出場 停止、減俸、けん責とする。
第七条
懲罰を受けた力士の師匠は、連帯してその貢任を負うものとする。
第八条
故意による無気力相撲に関連したものは、力士と同等の懲罰を受ける ものとする。
【行司賞罰規定】(昭和三十五年一月十一日施行、昭和四十八年十二月二十六日改 正)第一条
行司に対する賞罰は、番附編成要領第十三条の行司の成績評価基準に よう、信賞必罰を以て厳正に行うものとする。
第二条
番附編成要領第十四条の行司の成績評価を行うものは成績評価基準に 照し、著しく成績良好なもの或は不良のものがありたる時は、その旨を理事長 に報告しなければならない。
第三条
理事長は、前条の報告により必要あると認めたときは、理事会に提案 するものとする。
第四条
賞罰は、理事会の決議により行うものとする。
第五条
著しく成績良好なものは抜擢により番附順位を特進させることができ る。
第六条
懲罰は、けん責、減俸、出場停止、番附順位降下、引退勧告、除名と する。
第七条
立行司は、成績評価の対象より除外し、自己の責任と自覚にまつこと とする。
但し、式守伊之助の名跡を襲名したものは、襲名時より二年間は他の行司と同 一に扱うものとする。
第八条
立行司にして自己の責任と自覚がないと認められたときは、理事会の 決議により引退を勧告し、または除名するものとする。
【停年退職規定】(昭和三十四年九月三日施行)第一条
年寄は満六十五オにて停年とし、停年後は当協会の役職に就くことは できない。
第二条
停年に達した年寄は、その年奇名跡を他に襲名、継承させなければな らない。但し、適当な襲名継承者のない場合は、理事会の承認を経て、三年間 は当協会の寄附行為の規定に抵触しない限り、年寄名跡を持続することができ る。
第三条
停年に違した年寄には、停年時に年寄退職金および職務加算退職金支 給規定により、退職金を支給する。
第四条
停年に達した年寄には、その停年時より給料手当、旅費等は支給しな い。但し、理事会の承認を経て年寄名跡を持続する場合は、持続期間中に限り、 年寄名跡金および養成奨励金は支給する。
第五条
停年に達した年寄でその者が停年退職することが、協会の運営上支障 をきたすと認られる場合は、理事会の推薦により、相談役として協会に止まる ことを要請することができる。
第六条
行司は、満六十五才にて停年とする。(昭和三十三年九月五日施行)
第七条
呼出、床山は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正)
第八条
若者頭、世話人は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正)
第九条
職員は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正)
【年寄名跡得喪変更に関する規定】(昭和二十九年十二月三十日施行)
------------------------------------------------------------------------ 附記 この改革が施行された時点で、年寄名跡を襲名・継承している者(貸借による場合を含む)は全て年寄名、本名(貸借の場合は貸主の年寄名・本名または力士名・本名を含む)を改めて協会に届け出て、協会の認証を受けるものとする。 協会は、改革施行時の認証を含めて、今後の年寄名跡の得喪変更についてはこれを公にすることができるものとする。 ------------------------------------------------------------------------
【優秀力士表彰規定】(昭和三十二年十二月一日改正)第一条
本場所に於て、幕内で最高の成績を納めた者には、賜杯と優勝旗を贈 って、その栄誉を表彰する。
東西制の場合は、個人に賜杯を、団体には優勝旗を授与する。
第二条
個人優勝については、同成績のあった場合には、同点決勝を行って優 勝を定める。
第三条
賜杯、優勝旗は、持ち廻りとし、賜杯の模杯をつくりこれを優勝者に 贈る。
第四条
幕内優勝者のほか、十枚目、幕下二段目、三段目、序二段、序ノロの 各段の優勝者には賞状を贈り、尚、殊勲賞、敢闘賞、技能賞を制定し、選考委 員会より選定せられたその本場所中の賞者にも、それぞれ賞状を贈って表彰す る。
第五条
各優勝者、各賞者には当分次の通り賞金を贈る。(昭和六十一年一月 場所改正)
優勝者
幕内 金 五、OOO、OOO円也
十枚目 金 一、OOO、OOO円也
幕下二段目 金 三OO、OOO円也
三段目 金 二OO、OOO円也
序二段 金 二OO、OOO円也
序ノ口 金 一OO、OOO円也
殊勲賞者 金 一、OOO、OOO円也
敢闘賞者 金 一、OOO、OOO円也
技能賞者 金 一、OOO、OOO円也
第六条
表彰式は、千秋楽競技終了後土俵上に於て行う。
第七条
永年勤続の優秀なる力士に対し、理事会の詮衡により表彰し、賞金を 贈る。賞金の額はその都度理事会の決議によう定める。(昭和四十年一月迫加)
【横綱審議委員会規則】(昭和六十三年四月改正)
【相談役規定】(昭和六十三年二月一日施行)
【床山勤務規定】(昭和六十二年九月七日施行)