以上明文規則の位置づけをまとめたい。
足裏以外の体の一部が着地するか(6条)、足裏が土俵外に着地した力士が負けである(7条本文)。
垂れ下がっていて自分ではコントロールできないものについては、「体の一部」の例外として負けにはならない。
垂れ下がった髪が着地しても、相手が倒れている場合は、負けにはならない。ただし、髪が着地してから相手が倒れるまで明らかに時間的な間隔があったときは、負けになる(9条)。
締込の前の垂れが着地しても負けにならない(13条)。
土俵外に着地したら負けになるのが原則である(7条本文)。
足裏の一部でも土俵外に着地したら負けとなる(11条)。
吊りにおいて、吊られた側が相手にしがみついて落とされないようにする防御方法は正当なものではなく、吊った側がこれに意を払うことなく勝つことができるようにするため、吊って相手の体が自分の体より土俵外に位置する場合、最終的に相手が土俵外に着地すれば、それ以前に自分の足裏が着地しても負けにはならない(7条但書)。ただ、あくまで吊って相手を土俵外に落とす場合の例外規定だから、自分が先に土俵外に出たときは負けになる(8条)。
着地原則の規定する事態が発生した場合であっても、相手の力士の体がそれ以前に死に体になっていれば、相手の力士の負けである。
死に体の必要条件は重心を失ったことであり、重心を失うとは、両足が土俵から離れていて、かつ、次に土俵内に足裏がつくように足を送れない状態をいうが、重心を失っても、相手力士の体との関係次第では、死に体とはならない。
重心を失ったら負けになることについて、相手の体を抱えるか、褌を引いていて一緒に倒れるか、または手が少し早くついた時について規定したのが、14条である。
土俵空間外に出た場合、一般論としては次の足が送れないのだから死に体である。
吊られている場合は、相手の体に力を与えることで、抽象的には土俵に復帰することができる可能性があるから、土俵空間外に足が出ても死に体にはならない。これを明らかにしたのが、10条、12条である。
こうしてみると、死に体の明文規定はかばい手の14条だけのようである。