避難所等の開設条件
避難所等の開設条件
1 避難所の開設条件
市内で震度6弱以上の地震が発生したとき、災害により住宅の罹災者が発生した場合、市民から要請があった場合等に、指定緊急避難場所担当員は速やかに所定の指定一般避難所を開設する。
(所沢市地域防災計画 第2編 第1章 第8節 第2)
2 救護所などの開設条件
市内で震度6弱以上の地震が発生したときに、以下を設置
・ 災害対策本部(市本部)の設置(市役所:5強以下は通常の組織で対応)
・市支部(各まちづくりセンターに設置)
(所沢市地域防災計画 第2編 第1章 第4節 第1)
・医師会対策本部 → まちづくりセンターに仮設救護所を開設し、医療救護班(医師、薬剤師、看護師、市職員)を編成する
(所沢市地域防災計画 第2編 第1章 第6節 第2)
2025. 8. 25