「福祉避難所(二次避難所)」とは、災害時において、市内の高齢者施設、障害者施設、児童施設等に開設するもので、指定避難所での避難所生活が困難な要配慮者が、直接、または二次的に避難できる施設です。
福祉避難所には、「指定福祉避難所」と「予備福祉避難所」があります。
◇ 指定福祉避難所:
指定避難所を経由しなくても、直接避難できる。受入れ対象者は、被災により自宅が全半壊等のため当面の生活が困難な者で、個別避難計画においてあらかじめ特定された要配慮者及びその介護者2名以内
◇ 予備福祉避難所:
災害時、指定避難所に避難した被災者のうち、指定避難所では十分な救援・救護活動が実施できないと認められた要配慮者が、二次的に避難することが可能です。 受入れ対象者は、被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者(通常1名)
※ 福祉避難所(二次避難所)の運営は、災害対策本部より派遣された職員、ボランティア及び介護をする親族により行います。
2025.8.24