○駐車禁止除外車両の指定など
(1)駐車禁止除外車両指定
1)対象者:1~3級・4級の1の障害手帳を所持している視覚障害者
2)利用法:「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けて、車両前面ガラスの外部から見やすい箇所に表示する(有効期間は最大3年)
3)窓口 :申請者の居住地を管轄する警察署(交通関係担当)
(2)通行禁止除外車両の指定
1)対象者:障害等級の条件はないが、通行禁止箇所を通る理由を明記する。
2)通行許可証・申請された場所について地元警察署長が判断し「通行許可証」を交付する(有効期限は最大3年)
・1人あたり3箇所まで交付する
3)利用法:交付された「通行許可証」を車両前面ガラスの外部から見やすい箇所に表示する
4)窓口:認可は通行箇所を管轄している警察署(交通関係担当)
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公共的な施設に設置された障害者マークがある駐車場(いわゆる障害者用駐車場)に障害のない人が駐車するため、障害のある人から「止められない」という多くの声を聞きます。
そこで、この駐車場(思いやり駐車区画)を利用可能な人を明確にして、利用証(パーキングパーミット)を交付することで、本当に思いやり駐車区画を必要としている人が利用できるようにします。
この取り組みを通じて、障害のない人の駐車をなくすだけでなく、山梨に住んでいる人が思いやりの心を持ち、誰もが安心して暮らしていける社会の実現を目指します。
http://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/tyuusyajou.html
(3) 〇 ☆ やまなし思いやりパーキング制度
障害のある方や高齢の方、けが人の方などで、車の乗り降りや移動に配慮の必
要な方が、公共施設、店舗等の障害者等用の駐車場などに車をとめ、安全かつ安
心して施設を利用できるように支援する制度。
1)対象者:1~4級の障害者手帳を所持しいる視覚障害者
難病患者で特定疾患医療受給者証を所持している者
2)利用法:「思いやり駐車区画利用証」の交付を受けて車両前面ガラスの外
部から見やすい個所に表示する(有効期間5年)
3)窓口:各市町村の福祉担当課