生命保険の特約
生命保険の契約をした後で障害を受けた場合の扱いです。
保険会社によって名称や内容が違うので、個別に確認が必要です。
例:高度障害特約
・約款に定められた所定の高度障害状態になったときに、死亡保険金と同額の保険金を受取ることができる
・例えば、被保険者が疾病または傷害により、両眼の視力を全く永久に失った場合や、両眼の視力の和が0.04以下の場合などに適用される
・この特約で保険金を受け取った時点で元の契約は消滅する
・したがって、別の高度障害状態に該当、または死亡した場合に重複して保険金が支払われることはない
(参考:賠償保険契約)
・「見えない」「見えにくい」ことにより、第三者を傷つけたとき、スーパーなどの商品を壊してしまった場合の損害賠償に備えて、賠償保険の契約を検討する。
・盲導犬を持つ方は盲導犬が店内で物損事故起こしたりした場合の自賠責保険などもあります。