★重度心身障害者医療費助成制度
重度の心身障害者の医療費と薬局の薬代はいったん窓口で支払って、自動償還払いとなります。
https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/judo/jidoukanpu-ikou.html (2024/10/5)
立て替えが難しい方には貸付制度などもあります。
https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/judo/taiyo.html(2024/10/5)
1)対象者:・身体障害者手帳1級から3級
・療育手帳Aの取得者
・精神保健福祉手帳1または2級
・特別児童扶養手当の受給対象の児童
・障害基礎年金1級または2級を受給している
2)窓口:市町村役場の障害福祉担当
3)必要書類等:申請書、障害者手帳か年金証書か特別児童扶養手当証書または高齢受給者証、限度額認定証、印鑑、
健康保険証、所得課税証明書(必要がない場合もありますので、詳しくは市町村にお問い合わせ下さい)、本人名義の口座(国民健康保険加入者は世帯主の口座)のわかるもの
4)自動還付方式
「重度心身障害者医療費助成金受給資格者証」を医療機関の窓口に提出し、医療費を支払うと3か月程度で自動的に口座に戻ってきます。
5)自動還付にならない場合の対応について
・「重度心身障害者医療費助成金受給資格者証」と保険証を提示しなかった場合
・県外の医療機関で受診した場合
・保険給付において療養費払いのもの
・医療機関への支払いが遅れたとき
・月の途中で転出したとき(後期高齢者、社保のみ)
上記の場合は、自動還付となりませんので、領収書等を添付して申請が必要です。
市町村から重度心身障害者医療費助成金受給資格者証の交付を受けている方
なお、この貸与金の償還(返済)が滞っている方は、新たに借りることができません
お住まいの市町村(障害福祉担当窓口)
受診予定の月の前々月11日から前月10日まで
ただし、事情により上記期間を過ぎての申請も受け付けます
受給者の署名による申請(実印、印鑑登録証明書は不要です)
ただし、事情により代理申請等も可能です
1か月分の医療費を貸与
ただし、県外の医療機関等の診療や柔道整復師等の保険診療の対象となる療養を受ける場合は対象になりません
高額療養費制度の自己負担限度額
ただし、特に理由がある場合は上限10万円まで(貸与額は千円単位)
不要
無利子
原則、借りたお金で医療費を支払えばその分の医療費助成金から直接償還(返済)することになります
診療月の4か月後の末日
なお、この制度で借りたお金は、医療費以外に使うことはできません
本人確認書類(障害者手帳、運転免許証、健康保険の被保険者証等)
重度心身障害者医療費助成金受給資格者証
200円分の収入印紙(貸与申請額が1万円未満の場合は不要)
重度心身障害者医療費助成金の振込口座の通帳(又は口座がわかるもの)
その他、お持ちの場合は限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、直近の月の医療費領収書
11月に受診を予定する場合の例
1 申請
9月11日から10月10日までが標準の申請期間となります
2 決定
貸与の可否について決定し、申請者へ10月25日までに通知します
3 実行
貸与が決定した場合は、10月25日に口座に振り込みます
4 受診
11月に医療機関での受診、薬局での調剤等を受けます
5 償還
2月以降に支給される11月診療分の医療費助成金を市町村が直接県に払い込むことで償還(返済)を行います
償還期限までに支給される医療費助成金で償還(返済)を完了する見込みがない場合は、納付書を郵送しますので、3月末日までに最寄りの金融機関でお支払いください
なお、虚偽の申請や不正な手段により資金を借りた場合は、貸与金を即時に一括償還(返済)していただきます
山梨県福祉保健部障害福祉課
電話番号 055-223-1460
ファックス番号 055-223-1464
住所 山梨県甲府市丸の内1-6-1
Eメール shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp
2024/10/5 更新
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