7-1. 家事の支援

家事の支援*

(1)居宅介護(ホームヘルプ)

1)事業の内容

自宅で入浴や食事の介助、家事などを行う

2)対象者:在宅の、障害児または障害程度区分認定を受けた障害者

3)費用・身体1時間以上1時間30分未満:584単位(基本部分)

・家事1時間以上1時間15分未満:236単位(基本部分)

・障害者の利用負担については、所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じない

生活保護世帯 0円

市町村民税非課税世帯 0円

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円

上記以外 37,200円

4)窓口:市町村障害福祉担当または相談支援事業者

注:「単位」の説明

(この説明は障害者自立支援法のサービス全部に共通です)

・障害者自立支援法のサービスに対する費用について、「単位」という用語を使っています。

・「単位」に「単位単価」をかけた金額が、あるサービスを受けた場合に実際に発生する費用です。この費用のうちの家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を自己負担するのが、この法律の原則です。

・「単位単価」は基本的に市町村によって決まりますが、「約10円」なので、「単位」の数字が利用者の自己負担額のおおよその金額を表わします。例えば「150単位のサービス」を受けると、自己負担は約150円です。

・「単位」や「単位単価」は利用する施設によっても異なります。したがって施設でサービスを受ける場合は、サービスの内容だけでなく利用する施設が具体的になってから費用が正確に決まります。

〔付〕介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)

65歳以上(40歳以上で特定疾病 視覚領域では糖尿病網膜症、黄斑症)の人は、上記の(1)と(2)より前に、この制度を利用することが優先されています。この制度にない、あるいは、足りない場合に(1)(2)を利用します。

1)事業の内容

A 要介護1∼5の場合

ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行う

B 要支援1・2の場合

利用者が自力で困難な行為について、ホームヘルパーによるサービスが提供される

2)対象者:要介護1∼5または要支援1・2の認定を受けた人

3)費用:1割負担

A 要介護1∼5の場合

30分以上1時間未満1回につき、身体介護は402円、生活援助は208円ただし、早朝、夜間、深夜などには1回100円の加算がある

B 要支援1・2の場合

週1回程度の利用で1ヶ月1,234円の定額

4)窓口:市町村の介護保険担当