自立支援医療
(1)自立支援医療(更生医療)
障害を除去したり軽減したりして、日常生活能力や職業能力を回復または改善するための医療です。
視覚障害の場合、角膜混濁(角膜移植術)、白内障(水晶体摘出術)、網膜剥離(網膜剥離手術)、瞳孔閉鎖(虹彩切除術)などが対象です。
1)対象者:18歳以上の障害者手帳取得者
2)必要書類等:申請書、身体障害者手帳、印鑑、健康保険証、指定医療機関の意見書、所得課税証明書(必要がない場合もありますので、市町村にお問い合わせ下さい)、年金を受給している場合は年金額のわかるもの
マイナンバー
3)窓口:市町村役場の障害福祉担当
注意:治療を受ける前に手続きをしておく必要があります。
指定自立支援医療機関(視覚に関する)
自立支援医療の給付は指定医療機関での現物給付を原則としていますので、指定医療機関以外での治療は対象となりません。
平成27年4月1日現在
山梨県立中央病院 甲府市富士見1-1-1 電話:055-253-7111
山梨大学付属病院 中央市下河東1110 電話:055-273-1111
玉穂眼科クリニック 中央市成島1400-1 電話:055-287-6650
渡辺眼科 南都留郡河口湖町船津2088-3 電話:0555-72-5505
(3)自立支援医療(育成医療)
障害を残すおそれのある病気をもつ児童や障害のある児童に対して、生活能力を得るために必要な医療については、その費用の自己負担分について現物給付が行われます。
1)対象者:・18歳未満で、身体上の障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すものと認められる人で、手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる場合
・手帳は必要ない
2)必要書類等:申請書、印鑑、健康保険証、指定医療機関の意見書、世帯調書、
所得税額を証明する書類、マイナンバー
3)窓口:保健所
注意:治療を受ける前に手続きをしておく必要があります。
(4)自立支援医療(精神通院医療)
心の病をお持ちの方で通院治療が必要な場合、医療費(薬剤費含む)の自己負担分を軽減します。
(5)費用について
自己負担は1割になります。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます(表3を参照)