特別障害給付金制度

4―2 特別障害給付金制度

注:障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受給することができる人は対象になりません。

1)対象者:国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障害者で、次のA,Bのいずれかに該当する人

A 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

B 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する人(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当した人)

2)窓口:市町村の国民年金担当課