障害者自立支援法による訓練等給付
障害者自立支援法による訓練等給付
障害者自立支援法の施行によって、「訓練等給付」として就労移行支援が定められました。訓練等給付を受けるには、一次判定・調査が必要です。
1)就労移行支援
就労を希望する人に、一定期間の活動機会の提供、知識、能力の向上などの訓練を行ないます。あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうの免許取得による就職を目指す訓練はこれにあたります。
2)訓練に必要な費用
A 入所して訓練を受ける場合には、就労移行支援(訓練)費用と施設入所支援(宿舎などの施設の利用)費用、それに実費部分として食費・光熱水費が必要です。
B このうちの、就労移行支援費用と施設入所支援費用の合計(定率部分)について政令で定める額が利用者の負担となり、実費部分は全額利用者の負担となります。
C ただし、定率部分は所得などによる自己負担額の軽減制度があり、実費部分の利用者負担については、58,000円が上限でこれ以上にはなりません。
D 就労移行支援費用と施設入所支援費用は、訓練の内容や施設の種類、規模や所在地などによって異なり計算が複雑なので、具体的な希望にしたがって施設に直接確認する必要があります。
3)訓練施設
山梨県内には次のような視覚障害者のための更生施設はありません。更生施設を利用するには、手帳の取得が必要です。
□国立職業リハビリテーションセンター普通課程
〒359-8555埼玉県所沢市並木4 − 1
・メカトロ系:機械技術科、電気機器科、テクニカルオペレーション科
・デザイン系:インテリアデザイン科
・ビジネス情報系:OAシステム科、経理事務科、OA事務課、オフィスワーク科、DTP-web技術科
・職域開発系:職域開発科、職業実務科
OAシステム科の専門コースとして、視覚障害者情報アクセスコースがあります。視覚障害者用アクセス機器(拡大読書器・点字ディスプレイ等)及びアクセスソフト(画面読み上げソフト・画面拡大ソフト等)を活用して、パソコンによるビジネスソフトの利用を中心とした事務処理に必要な知識・技能を習得します。企業、オフィスにおいて視覚障害者支援機器を活用した事務業務での就職を目指します。受験可能な資格としてはコンピュータサービス技能評価試験などがあります。
各科の訓練期間は、原則として1年間です。このほかに短期で就職を目指す方を対象とした6ヶ月の訓練コースもあります。なお、就職が内定するなど、訓練の目的が達成されれば受講期間の途中で早期に終了することができます。
窓口:A ハローワークから直接入所する場合は、各ハローワーク
B 国立障害者リハビリテーションセンターを経由する場合は、同センター自立支援局
電話:04-2995-3100
□社会福祉法人 日本盲人職能開発センター
〒160-0003 東京都新宿区本塩町10- 3
電話:03-3341-0900 Fax:03-3341-0967
E-mail: moushoku@os.rim.or.jp
URL:http://www.os.rim.or.jp/~moushoku/
・事務処理科
・視覚障害,就労支援者講習会