障害年金
障害年金制度(令和4年1月1日から大幅改正があります。以下のリンクをご覧ください。(2021/11/5)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html)
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで始めて医師または歯科医師(以下「医師など」といいいます。)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。
65歳未満の人は障害年金と老齢年金とを重複して受給することはできず、どちらかを選択します。
ただし、障害基礎年金を受給している方が65歳以上になった場合、次の二つの組み合わせについて併せて受給できます(平成18年度から)。
・障害基礎年金と老齢厚生年金
・障害基礎年金と遺族厚生年金
障害年金を受けるためには、個別に条件を検討する必要があります。詳しくは、下記の窓口、年金相談センター、 医療機関のソーシャルワーカーなどに相談してください。
1)受給要件
1)受給要件
①障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)がいずれの間にあること
・国民・厚生・共済年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
②障害の状態が障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日、またはその日以内に症状が治った場合の日)に、障害等級に定める1級~3級のいずれかに該当していること
③保険料の納付要件を満たしていること
(初診日がいつか初診した医院、病院の証明が必要であったが、ない場合、参考資料で可能になった。2015年8月加筆)
注:この制度の障害認定は、身体障害者手帳の認定とは別です。
2)窓口
・障害基礎年金:市町村の国民年金担当課
・障害厚生年金:事業所を管轄する社会保険事務所
・障害共済年金:各共済組合
3)障害認定基準(視力値は矯正視力)
A各年金に共通
1級:両眼の矯正視力の和が0.04以下
2級:両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下
注:求心性視野狭窄がある場合は、
(1) ゴールドマン視野計のI/2視標が両眼とも全周5度以内
(2) ① 両眼の視野が10度以内(I/4視標)
② 中心10度以内の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
(平成25年6月1日から)
「日常生活に著しい制限を受けるか、または、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に相当するとみなされ、2級該当と判定される
B障害厚生年金と障害共済年金のみ
3級:両眼の矯正視力が0.1以下
Cその他
3級よりも軽い視力、またはまぶたの欠損、調節機能および輻輳機能障害
については、障害手当金が該当する場合がある。
(平成25年6月1日改正で以下のように明確化されました。
「まぶたの運動障害」のうち、
眼けん痙攣などで常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業が続けられない程度のもの。
「眼球運動障害」のうち
麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの。
「瞳孔の障害」のうち、
散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの。
詳細はhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-1.pdf
患者様向けパンフレット https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet.pdf
4)年金額(平成18年度)
A 障害基礎年金
1級:年額976,125円(子の加算がある)(令和3年)
2級:年額 780,900円(子の加算がある)(令和3年)
B 障害厚生年金
1級:加入期間と給与に応じて支給、配偶者加算がある
2級:1級に同じ
3級:1級に同じ(配偶者加算はない)
C 障害共済年金
・障害等級に応じた厚生年金相当部分(報酬比例部分)と職域年金分を
合算した額
・1級と2級の場合は配偶者加算がある
さらに詳しいことは社会労務士に相談してください。http://www.shogai-nenkin.com/towa.html