盲導犬の貸与と医療機関での受け入れ

盲導犬の貸与と医療機関の対応など

山梨県では県の事業として、視覚障害者に対する盲導犬を含め、毎年2頭の補助犬を希望者に貸与しています(国の地域生活支援事業)。

1)対象者:18歳以上の視覚障害1級の手帳取得者

2)窓口:最寄りの福祉保健事務所

3)申請に必要なもの:身体障害者手帳、住民票の謄本、飼育承諾書(借家の方について家主から証明書を記載してもらう)

4)利用:申請をすると保健福祉事務所において調査を行い、盲導犬利用者として適当であると認められた場合に盲導犬貸与候補者として訓練を行うことができ、訓練の結果、盲導犬利用者としての適性があると判断された場合に限り、盲導犬を利用することができる

5)近隣の盲導犬訓練施設

□公益財団法人日本盲導犬協会 日本盲導犬総合センター

所在地:〒418-0102 静岡県富士宮市人穴381

電話:0544-29-1010 FAX:0544-54-3030

URL:「公益財団法人日本盲導犬協会」http://www.moudouken.net/

6)医療機関への盲導犬受け入れについて

▼厚生労働省 補助犬

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a01.html

▼厚生労働省

身体障害者補助犬ユーザーの受け入れを円滑にするために~医療機関に考慮していただきたいこと~

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a08.html

7)山梨ハーネス友の会というユーザーの会があります。


8)盲導犬のための自賠責もあります