1.概要 身体・知的・精神の障害ごとに異なっていたこれまでの福祉サービスを一元化し、利用者に原則1割の負担を求めるなどを柱とする「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)に成立し、2006年(平成18年)から実施されました。そして、2013年(平成25年)4月から「障害者総合支援法」と名称が変わりました。。障害者手帳だけでなく、難病と指定された方もサービスを受けられる場合があります。
眼科領域における障害者総合支援法のもとの難病といわれる疾患は以下の通りです。
加齢黄斑変性、シェーグレン症候群、視神経症、側頭動脈炎、ベーチェット病、網膜色素変性
366疾病から369疾病へ https://www.mhlw.go.jp/content/001184976.pdf (R6/8/6)
☆日常生活の支援
障害福祉サービス・障害児通所サービス
①介護給付:生活上または療養上の必要な介護
②訓練等給付:自立した地域生活に向けての訓練や就労に繋がる支援
③障害児通所給付:日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの訓練・支援
1)申請方法
身体障害者の方・・身体障害者手帳
知的障害者の方・・療育手帳(手帳をお持ちでない方は、児童相談所又は障害者相談所により判定意見書)
精神障害者の方・・精神障害者保健福祉手帳(手帳をお持ちでない方は、診断書又は自立支援医療(精神)受給者証もしくは精神障害を事由に受ける障害年金証書)
難病等の方・・対象疾患に罹患していることがわかる書類(医師の診断書又は特定疾患医療受給者証)
申請書(窓口にあります)
所得状況がわかる書類(収入・課税状況が分かるもの)
障害福祉サービス受給者証(持っている方のみ)
介護保険証(持っている方のみ)
健康保険証
印鑑(朱肉を使用する印鑑)
申請窓口:市町村役場障害福祉課
申請に必要なもの:
2)障害福祉サービス(表1を参照)を利用するには・・・
①相談 市町村役場障害福祉課に相談
②申請 市町村役場障害福祉課に申請
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③サービス等利用計画書の作成 特定指定相談支援事業所の方とどんなサービスを利用したいか相談しながら、サービス等利用計画書を作成してもらう。
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④調査 心身や介護の状態などを調査(80項目)
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⑤審査・判定 調査の結果や医師の意見書等をもとに審査会で障害程度区分の認定が行われる。※介護給付の障害程度区分認定は区分1~6まで
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⑥認定・通知 障害程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービス支給量が決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
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⑦事業者との利用契約 利用者自身がサービスを利用する事業者を選び、契約します。
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⑧サービス利用開始
注意:
介護保険法との関係
介護保険サービスと障害福祉サービスが共通する場合、原則、介護保険サービスが優先となります。
障害福祉サービスについて
同行援護事業
(1) 利用が認められるものは、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものとされており、通勤、営業活動に関わる外出、通年かつ長期にわたる外出、及び社会通念上適当でない外出を除く」とされています。
すなわち、通院や買い物などはもちろん、社会参加や余暇活動についても認められています。布教活動や政治活動については対象外とされていますが、日曜礼拝や集会への一員としての参加などは含まれます。
(2) 内容のひとつである「代筆・代読」に関する内容として、会議出席や通院などの待ち時間でも周囲の状況や資料を読んでもらうなどのことは「視覚情報の提供」として必要事項に含まれているため対象となります。ただし、不動産売買や融資に関する契約等は対象外となっています。また、自宅での代筆・代読は居宅介護サービスで可能とされているため、自宅においての代読・代筆はできません。
(3) 1日の利用時間を特別に定めていないため複数回利用することもできます。
(4) 身体障害者手帳の取得は必要ですが、視力・視野・夜盲等に関して、国が定める一定以上の障害程度に該当する人で移動に困難を抱えている人は身体障害者手帳の等級にかかわらず、対象となります。
(5) 同行援護事業を利用するにあたって、「身体介護に伴う」と認定される場合があり、これに伴い障害程度区分調査を受けることもあります。障害程度区分調査で2つ以上、かつ「歩行」「移乗」「排便」「排尿」の5項目のいずれかが「できない」となると「身体介護を伴う」と判定されます。
(6) 介護保険制度を利用している方でも同行援護事業は利用可能です。
3)費用について
障害福祉サービスを利用される場合は原則1割を負担します。
しかし、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定されていて、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担はありません。
注意:所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則です。
ただし、住民票で同じ世帯となっている家族がいても、税制と医療保険でその家族の被扶養者でなければ、障害のある人とその配偶者のみの所得として別世帯の扱いとすることができます。
高額障害福祉サービス費:
同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合は、4区分の負担上限月額は変わらず、これを超えた分が還付されます(償還払い方式により後で返還となります)。また、平成24年4月から、新たに補装具費も合算対象になりました。