身体障害者手帳

2018/6/30までの基準

(1)障害認定の目的

何らかの原因で身体に障害を持たれた方は、様々な公的なサービスを受けることができます。外出支援や家事支援、補装具や日常生活用具の給付、税の控除や減免、医療費の助成など、そのサービスは多岐にわたります。

障害認定というと、ご本人は抵抗をお持ちになるかもしれませんが、多くのサービスは、障害があることを公的な機関が証明しなければ受けることはできません。そして多くの場合、その証明となるのが身体障害者手帳です。

障害を持つ方が、長い人生を自立して有意義に生きていくためには、多かれ少なかれ公的サービスを利用することになります。そのためには障害認定という手続きが必要となります。医師にご相談になって、障害の程度が身体障害者手帳取得の基準に該当される方は、手帳の取得を申請することができます。

注:障害年金を受けるには、ここで説明する身体障害者手帳とは別に年金制度としての障害の認定を受ける必要があります

「4-1障害年金制度」参照)。

(2)身体障害者手帳(視覚障害)の取得

1)認定基準

視覚障害についての身体障害者手帳は、障害の程度によって1級から6級の6つに区分されています。区分の基準は概ね以下の通りです。

1級 両眼の視力の和が 0.01 以下のもの

2級 ①両眼の視力の和が 0.02 以上0.04 以下のもの

②両眼の視野がそれぞれ 10 度以内で、かつ両眼による視野について視能率による損失率が 95 パーセント以上のもの

3級 ①両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの

②両眼の視野がそれぞれ 10 度以内で、かつ両眼による視野について視能率による損失率が 90 パーセント以上のもの

4級 ①両眼の視力の和が 0.09 以上 0.12 以下のもの

②両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のもの

5級 ①両眼の視力の和が 0.13 以上 0.2 以下のもの

②両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

6級 一眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6 以下のもので、両眼の視力の和が 0.2 を越えるもの

・視力は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある人については、矯正視力について測ったものをいいます。

・各級とも各項目のいずれかに該当すれば認定されます。

・視力と視野の障害が重複する場合には、両者が併せて判断されます。また、他の障害と視覚障害も併せて判定されます。

より詳細な判定基準について東京都心身障害者福祉センターへのリンクをご参照ください。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sintaisyougaininteikijyun.files/shikaku.pdf

2)申請について

窓口:市町村役場の障害福祉担当

申請に必要なもの

申請書

診断書:指定医師が作成したもの、診断日が3か月以内のもの

※診断書は市町村窓口にあります。また、かかりつけ医にある場合があるので、ご確認下さい。山梨県のホームページからもダウンロードできます。

http://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/documents/sindansyosikaku.pdf NEW!

顔写真:縦4㎝×横3㎝であれば証明写真でなくて可

1~2枚(枚数は市町村ごと異なります)

印鑑:認印で可(朱肉を使うもの)

マイナンバー(個人番号)の確認できるもの

申請から1~2か月かかります。

変更

障害の程度が変わった・別の障害が加わった・氏名や住所が変わったなど

返還

手帳所持者が死亡した・障害を有しなくなったなど

再交付

手帳を紛失又は破損した

別の障害が加わった

障害の程度が変わった など