障害年金(令和4年1月1日改訂)

令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。

主な改正は以下のとおりです。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html

1.障害認定基準の改正

視力の障害認定基準

  • 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。

視野の障害認定基準

  • これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。

  • 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。

  • これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。

2.診断書様式

視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正します。

3.実施時期

令和4年1月1日

詳しくは、以下のリーフレット「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します」をご確認ください。

また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。

障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。

詳しくは、以下のチラシ「「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内」をご確認ください。



令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します

リーフレットを見る


眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内

チラシを見る

関連情報

障害認定基準改正に関するもの(障害年金)


障害年金 視覚基準

2022/1 改訂

1

視力の良い方の眼の視力が 0.01 以下のもの

両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4()視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下

かつ1/2()視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下

かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2

視力:1.良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの 2.良い

方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

視野:1.周辺視野角度(I/4 視標による。以下同じ。)の総和

が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心 視野角度(I/2 視標

による。以下同じ。) 28 度以下のもの

2.両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が

20 点以下のもの

2

両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4()視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2()視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

ロ「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以

内におさまるもの」(辰巳社労士より障害年金独自の規定と)

3 視力

1.良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの(2 級の 2 に該当するものを除く。)

2 良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

視野:1.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56 度以下のもの

2.両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの

3

両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4()視標による周辺視野角度の和

がそれぞれ80度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

下の(1時金のみで、将来悪くなったとき、年金は受けられないので注意。

固定していなければ3級で申請可能。眼瞼痙攣の場合途中で打ち切られる事例あり。)

3級一時金

両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの

1眼の視力が0.1以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、

1/2()視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視

認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの

2013/6 改訂:眼瞼痙攣などで常時両眼の瞼に著しい運動障害を残すことで作業が続けられない程度のもの

麻痺性斜視で複視が強固なため、片眼に眼帯をしないと生活ができないため労働が制限される程度のもの。

散瞳している状態で瞳孔の対抗反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、支障をきたす程度のも

の。)